前妻との子がいた相続について(依頼者:札幌市北区)
相続の解決事例事案
お亡くなりになった方(被相続人)には、妻との間に子が1人、前妻との間にも子が1人いました。前妻との間の子は生後間もなく被相続人(実父)とは離れて暮らしていたため、被相続人はその時の事情を詳しく覚えていたが、相続人同士はあまり詳しくは知らない状況でした。
今回お亡くなりになった方は、遺言も計画しておりましたが、急病でお亡くなりになり、結果として遺言を作成していなかったので通常の遺産分割協議を経ての相続手続きとなるのですが、相続人同士が離れて暮らしているのと、子同士が話したことが無い疎遠な関係性なので慎重に進める必要がある事案でした。
解決までの道のり
まず、戸籍収集、相続人確定を行いました。確かに、戸籍上も、相続人がおっしゃっていた通り、被相続人の法定相続人は、妻、前妻との子、現在の妻との子でありました。
前妻との間の子にお知らせする前に、財産調査を行い、総財産を確定してから前妻との間の子にご案内をすることにしました。
今回のような疎遠な相続人関係の場合、直接面会して遺産分割協議をするのはむしろ稀といえます。そのため、前妻との間の子へのご案内には、法定相続情報一覧図(相続関係がわかる関係図)と財産状況のお知らせ(財産目録)と遺産分割のご意向確認書を入れ、ご意向確認書には、どのように分けたいかを自由に書いてもらうこととしました。
ただし、まったくの自由意思では何を書いてよいのか分からないと思うので、3つ程度の選択肢も入れ、回答をしやすいようにしました。
結果として、前妻との間の子については、相続をしないという意思を示されましたので、そのご意向を踏まえ、再度、他の相続人と行政書士が確認を行い、遺産分割協議書を作成、相続手続きを行いました。
まとめ
当事務所は相続専門のため、北海道を中心に様々な事例のご相談があります。そのなかでも多いのが、紛争性は特にないのだけれども、相続人同士が疎遠であったり、一度も会ったことのない相続人が混ざっていたり、住所不明の相続人がいるという事案です。
その場合、相続に携わる専門家のやり方次第で、紛争が生じたり、最後まで解決しない、あるいは、解決したとしても長期化することがあります。
状況は、ご家庭ごとに異なりますが、紛争性は現在とくに無いが、様々な事情で難しい相続については、一度、相続専門の行政書士や司法書士に相談すると良いでしょう。
特に、札幌市周辺や北海道の相続でしたら相続遺言専門のたまき行政書士事務所までご相談ください。
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