生活保護を受けていた一人相続人が相続した事例
(依頼者:札幌市東区男性)

相続の解決事例

事案

行政書士 田巻 裕康

生活保護を受けていた男性のケースワーカー様から電話があり、被相続人の相続人がご依頼者お一人のため、手続きを代行してもらえないだろうかと電話がありました。

ご依頼を受けるには当事者である一人相続人の方と面会し、様々なリスク説明などもしなければならないため、それをすべて話した上で相続の手続きをお受けすることとなりました。

生活保護受給者が金銭等を相続するリスク

生活保護受給者が受給中に親族の相続が発生し相続したお金を受領した場合には、当然に担当のケースワーカーの方に報告をする必要があります。ケースワーカーの方としては、受給した額や財産をもとに役所への手続きをとり、生活保護の支給の減額や廃止が決定されます。

相続手続きには、数か月かかるのが通常ですので、その間(相続発生から受給までの数か月間)の生活を維持するため、生活保護受給者は月々の保護費を受給する必要があります

例えば、単身者であれば、札幌市の場合、住居分も含め11万円前後が毎月役所から入金されていると思います。この生活保護費については、一先ず被相続人の相続発生後もそのまま支給され続けます。

問題は、相続したお金が入っていたあと、基本的に全額返還する必要があるということです

生活保護受給者が生活保護を外れる流れ

具体例を挙げます。被相続人(姉、独身)独身、相続人(弟、独身)。姉は生活に不自由することはなく預金も1000万円以上あったが、生活保護申請の際に、様々な事情があり援助はしないこととしていた。

今回死亡した姉(7月1日死亡)の相続人は弟一人なので、遺産分割協議をする必要がなくそのまま手続きを委任して行政書士に依頼したが、兄弟姉妹相続事例で戸籍収集を数多くする必要があり手続きが約2か月後の8月31日までかかった。

札幌市の場合、原則1日に生活保護費が支給されますが、上記の例でいうと少なくとも7月1日と9月1日の2回は生活保護費を受給されています

相続という制度は、被相続人の死亡日が相続したという基準日(手続きに時間がかかったとしても死亡日までさかのぼって相続したことになる)になりますので、生活保護を受給する方が被相続人の財産を相続することにした場合、早く手続きをしたとしても2か月分程度の生活保護費の過払い金が発生することになります。この過払い分はすでに消費していたとしても返還する義務があります

今回の例のように2か月程度であればまだ想定の範囲内といえますが、遺産分割協議にすごく時間がかかり、10が月位相続金を受け取るまでに時間がかかったとすると月11万円の生活保護費だったとすると110万円も返還する必要がでてきます。

この返還する金額が多くなりすぎてしまい(すでに生活保護費は使い切っているため)困るというのが良くあるケースといえるでしょう

今回のケース

今回の解決事例では、姉の預金がある程度多くあり(1000万円以上)、相続する方も独身でしたので、返還金が発生しましたが返還するお金もその後生活するお金も十分であったため、相続したことをきっかけに、ケースワーカーさんとも相談し生活保護を外すこととなりました

生活保護を受けている方もある程度、先行資金があれば、パソコンを用意する、スマートフォンを買うなどして、その後、就職したりパートタイムをしたりして、社会復帰ができるきっかけとなります。

生活保護を外したことによりご自身で何を買うか、どのようなスキルを活かすか、どのように生活していくか、仕事を再開するかなど自分ですべて決定できるようになりますので、そのような場面に立ち会えることも相続専門の行政書士としてはうれしく思います。

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

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行政書士・宅地建物取引士

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