相続人の一人が法定相続分を強く主張したケース
(相談者70代女性)
相続の解決事例
相談内容
遺言がなかったため、亡き夫の遺産分割協議を後にすることになるが、長男にはあまり遺産を相続させたくないとの、妻(長男から見ると母)からご相談を受けた事例です。
問題点と解決方法
これまで長男があまり顔を出さず、お金だけを欲しているとお母様が思い込んでいたことが原因でした。お母様のお話を聞くともっぱらお気持ちの問題であることがわかり、決してお金を渡したくないというものではないことがわかりました。
そこで、長男様とも電話やメールで気持ちを伺い、お母様を大切に思う気持ちや長男様の家庭環境をお伺いしました。長男様もお母様が感情的に長男様のことを悪くいうため、頑なになっていただけでした。
お仕事が非常に忙しく、顔を出したくても遠方のためなかなか行くことができなかったとのことです。
私は、事の解決を急ぐのではなく、本件のご家庭については、お気持ちを整理する時間が必要だと判断しました。そこで、特にお母さまにいくらでも待ちますので、気持ちの整理が付いたらお電話いただけるようにお願いしました。
お母さまからは、法的なことを私が説明するのではなく、あくまで話を聞くということに徹しました。
2週間ほどして、お母様からは、法定相続割合までにはいかないものの、一定の現金を長男に渡してもいいとの気持ちになったとの電話をいただきました。
長男様も今後、頻繁に顔を出す孫の顔ももっと見せようと思うと話していただき、家族のお気持ちが離れることなく、相続手続きを完了することができました。
感想
行政書士は職務上、紛争の仲介はできませんので、一人一人のお話を聞き、いくつかの遺産の分け方の提案を出し、当事者同士が最後は、納得いく形で、自分で決めていただく必要があります。
時には、あえてなにもしない時間を作ることも提案して、相続人様自身で考えていただくというのも相続の専門家の仕事だと考えております。
今回のケースは、相続をきっかけにお母様と長男様がお互いに話し合い、誤解が解け相互の気持ちを理解しあうこととなりました。
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たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
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