一般的にもっとも解決が困難な甥姪のみが相続人の構成となるケース
(相談者:札幌市西区男性)

相続の解決事例

事案

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ご依頼者が札幌市西区在住の方、死亡した方(以下「被相続人」と呼びます。)が東京都の方でした。被相続人の方は、独身で子ども、配偶者もおらず、その方のご両親も既に他界されていることから、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”となりました。

また、直接の兄弟姉妹は全員亡くなっておりましたので、甥や姪が相続人となる兄弟姉妹相続事案の中でも、一般的にもっとも解決が困難な、甥姪のみが相続人の構成となる相続事案でした

特有の事情

通常、甥や姪のみが相続人の構成となる遺産分割協議の場合、法定相続割合での分割が基本的な考え方となります。

なぜなら、甥や姪のみの相続人構成の場合、互いの面識がほとんどなく、バラバラの地に暮らしているので、電話や面会で一同が話し合うことは通常は困難で、意思疎通をはかることがほぼ不可能に近いからです

しかし、今回の相続人の方々は親族間の交流があり、被相続人の意思を尊重してあげたいという気持ちを全員お持ちでした。

そして、近くで被相続人のお気持ちを聞いていた姪の方が、被相続人のお気持ちを書いた手紙を、事前に相続人全員に送ってくれていました。

被相続人のお気持ちは、お世話になった施設や、特定の方に渡したいということでした。

ただし、遺言など正式な書面はありませんでした

遺言が無い場合、お気持ちが本当に故人の意思なのか正確にはわからないため、故人の意思は全くないものとして扱われることが多いのですが、今回の相続人の方々は、書面が無くても故人の意思を尊重してあげたいというお気持ちでまとまりました

相続手続きの流れ

遺言が無い場合ですので、相続人を確定するための戸籍を行政書士の方で収集し、戸籍と附票、住民票は合わせて40通程度になりました。

その後、行政書士の方で財産調査をしてから遺産分割証明書(遺産分割協議書の一種)を作成し、被相続人の財産の全てを一旦、Aさんに相続させ、その中から、施設等に寄付をするという内容としました。

相続人様全員からスムーズに書類を返送していただけたため、当事務所で相続手続きをし、預金をAさんへ振り込みました

Aさんはその後、相続財産の一部を施設等へ寄付し、完結しました。

感想

相続手続きは、必ずしも、法定相続分という民法で規定されている割合で分ける必要はありません

法定相続人様全員が納得すれば、自由な分配ができます

今回は、親族の方々の故人への優しい心遣いのおかげで、通常は、時間がかかる兄弟姉妹相続事案ですが、スムーズに解決できました。

解決までの時間は、約5か月でした(戸籍収集2.5カ月、調査解約手続き2.5カ月)。

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