兄弟姉妹相続かつ、樺太の戸籍が含まれていたケース
(依頼者:札幌市西区男性)
相続の解決事例
事案
当初、相続人様自身で相続手続きを試み、戸籍をある程度揃えた状態でやはり相続人だけでは難しいのでサポートをお願いしたいとご相談がありました。
今回、亡くなった方(被相続人)は、子供がいなく、両親が死亡していたため、いわゆる‘‘兄弟姉妹相続事案’’でした。
本事案の困難な点としては、出生から死亡までの戸籍の際、樺太にいた時の樺太群発行の戸籍が含まれており、かつ、その該当の樺太の戸籍は戦後の混乱の中ないという状況でした。
初回のご相談では、相続人様自身で、樺太の戸籍がないことの証明を外務省にしてみたものの、不足書類の指摘などで、樺太戸籍がないことの証明を取得できていない状況でした。
参考記事
解決法の提案
初回無料相談の時点での分析では、樺太の期間が短かったのと、被相続人様の樺太戸籍に記載ある期間が比較的幼少のころだったため、被相続人に子がいる蓋然性が極めて低いため、法定相続情報一覧図を作成及び法務局での認証を受けることができれば、通常通り相続手続きが可能であるとアドバイスをしました。
無料訪問相談後、相続手続トータルサポートのサービスを受任させていただき、
- 足りない戸籍を取得
- 外務省への樺太戸籍がないことの証明書の取得
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続人様への案内文及び遺産分割証明書の作成
- 預金解約
まで行いました。
まとめ
樺太が絡む戸籍では、なかなか戸籍の判断が難しいケースが多く、銀行に相続手続きの相談をしても、‘‘樺太戸籍の部分が間欠しているため、相続手続きに応じることが難しい’’といわれることがあります。銀行の必要書類には、出生から死亡まで連続した戸籍が必要とされているためです。
しかし、樺太の戸籍が消失していることは仕方がないことですし、消失してないものを取ることは物理的にできないため、樺太戸籍がない場合には、樺太戸籍がなくても相続手続きができるように行政書士の方で追加の添付資料を準備して、代理して解約をいたしますので、樺太在住の期間がある被相続人の方の預金解約でもあきらめずに、たまき行政書士事務所にご相談いただければと思います。
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