相続財産に二世帯住宅の自宅があったケース
(相談者:札幌市北区男性)
相続の解決事例
事案
相続人は、お亡くなりになった方の、妻(配偶者)、長男様、二男様の3人で、相続財産は、二世帯住宅の自宅と銀行1行の預金でした。
解決方法
相続手続きに必要な戸籍収集は、子供がいる相続事案ですので、特に問題なくスムーズに完了しました。
相続財産も自宅と預金1行のため、財産調査もスムーズに進みました。
自宅は二世帯住宅ですので、相続を原因とする所有権移転を誰にするかが問題となりますが、今回は預金額、土地の評価額からして相続税の発生しない案件でしたので、長男様が相続しても問題ないことをアドバイスさせていただきました。
結果として、二世帯住宅は長男様が相続し、預金のすべてを故人の配偶者様が取得するということで遺産分割協議書を作成しました。
二男様は何も取得しないという協議内容になりましたが、特に問題ないことを説明し、皆さま納得の上で、遺産分割協議書に署名押印していただき、銀行手続き、不動産手続きが完了しました。
相続人様同士が円満な関係の案件では、合意により自由に遺産を分配することができます。
所要日数
今回の相続は、いわゆる兄弟姉妹相続事案と異なり、相続人が妻と子供の組み合わせの相続事案でしたので、初回訪問相談から、相続手続き完了まで約2カ月という短期間で行うことができました。
たまき行政書士事務所は、基本的にすべての案件を、行政書士がお客様宅に訪問して進めます。また、おそらく他の事務所よりもスムーズで、手続きが短期間にどんどん進んで終わります。
そのため、今回のお客様も、ご相談から手続き完了までを、ご自宅にいながら短期間で行えたので、大変喜んでいただけました。
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