ゴルフ会員権を保有していた方の相続
(相談者:旭川市女性)

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事案

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夫が死亡し、妻と子供が相続人の家族構成で、遺産が

  • 自宅
  • 預貯金
  • 証券
  • ゴルフ会員権

でした。

特徴としては、証券会社の株式とゴルフ会員権があった点でした。

証券会社に株式をお持ちの場合、手続きが長期化します。また、ゴルフ会員権については、ゴルフ場運営会社によって相続手続きのやり方が異なりますので、注意が必要な案件といえます。

ご相談いただいたお客様には、初回のご相談の時に相続手続きの流れを説明し、全部完了するのが6か月後くらいになることを説明させていただきました。

証券の相続

故人の方は、証券会社に1銘柄株式を保有しておりました。配当を郵便局の払い出し証書(金券)で受け取る方式を選択していたので、この配当についても相続手続きが必要です

手続きは、

  • 1. 証券会社の口座の相続手続き(移管作業)
  • 2. すでに届いている配当金の手続を担当する信託銀行にて、配当金の相続手続き
  • 3. 故人が死亡した後に権利確定日が到来している配当金の相続手続き

という順番で行いました。

証券会社の相続が長くなる原因は、上記3の、故人が死亡した後に発生した配当金の手続きに時間がかかるからです

今回は、初回相談のときにお客様にご案内した期間内で、配当金の回収までの手続きを終えました。

ゴルフ会員権の相続

バブル期に高値で取引されていたゴルフ会員権ですが、今では金銭的価値は低いため、処分に苦労することがあります

特に、北海道の地方都市のゴルフ会員権については、転売先がなく苦労することがあります。

ゴルフ会員権は、バブル期には購入時に預託金1000万円などを納め、会員の地位を取得するものでした

しかし、ゴルフ場運営会社は、倒産や合併などで元の運営会社と異なる場合が多いため、預託金の回収は現実的に不能であることがほとんどです

また、ゴルフ会員権は基本的に解約できず、誰かに譲渡しなければいけないと案内されることがあります。

理由としては、預託金の返還の問題などが出てくる可能性があるからです。

しかし、故人がゴルフをする方でも相続人はゴルフをしないこともありますので、そのような場合には、会員権の譲渡(名義変更)は難しくなります。

今回、ゴルフ会員権の解約はできないと案内されましたが、行政書士の方で、ゴルフをプレイする相続人がいない場合どうすれば良いかをご相談した結果、解約する方法をとることができました

ゴルフ会員権の業者買取りは難しい

ひと昔前であれば、会員権を買い取り転売する業者の方が多数おりました。今回は、まず、ゴルフ会員権買取業者様数社に問い合わせましたが、全社、今回故人がもっていたゴルフ会員権は買取をしていないとのことでした。

買取をしていない事情を聞くと、今は、ゴルフ場運営会社がかなり安値で会員権を販売しているので、買い取っても転売する先がないとのことでした。

ゴルフ場会員になりたい方は、ゴルフ場運営会社から会員権を直接購入するためです。

一旦は、相続人に名義変更する必要あり

不動産を売却するときも同じですが、ゴルフ会員権も故人の名義のままでは売却や解約ができません。一旦は、遺産分割協議書と相続人の印鑑登録証明書などを提出し、ご存命の相続人に名義変更する必要があります

そのため、今回の相続人はゴルフをしない方でしたが、一旦、相続人の方にゴルフ会員権の名義人になってもらい、会員権を解約しました

ゴルフ会員権のような特殊な権利のものについては、代理人方式ではなく相続人自らが署名押印する方がスムーズですので、今回、ゴルフ会員権の相続手続きの料金は別途いただくことなく、手続きを完結いたしました。

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