預貯金仮払い制度で解決したケース
(相談者:後志管内女性)

相続の解決事例

事案

行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

いわゆる“兄弟姉妹相続”の事例で、甥や姪の方含め、相続人は全部で9名と多数おりました。

比較的親戚づきあいのある親族関係でしたが、相続人のお一人(東京在住)とは、誰とも連絡を取り合っていないという状況でした

解決方法

戸籍収集→遺産分割協議書送付まで

兄弟姉妹相続で甥や姪も出てくる事案でしたので、相続人確定までに必要とした戸籍の収集は40通以上にも及びました。

しかし、行政書士の職権で収集をしたので、2カ月半ほどで戸籍の収集が終わり、相続人の居所まで確定できました。(行政書士は職権で、職務上請求書という特殊な用紙を用いることで、業務に関連した戸籍を収集することができます。)

相続人の中に、住所が分からない方がいても、戸籍を辿り、戸籍の附票というものを取得すれば、住所までは判明しますので、今回の事案では、住所がわからないことについては、特に大きな問題ではありませんでした。

ただ、相続人が9名と多数になると、

  • 相続人様同士がそれぞれ離れた地域に住んでいる
  • 全員が集会し、合意形成した上で遺産分割協議書を作ることは困難である

という問題があり、今回、解決を少々難しくする要因となりました。

もっとも、今回の事例では、一番近くに住んでいた姉の方が被相続人(亡くなった方)の面倒を見ていたことは、相続人様の関係性から、ほとんどの方々が理解していました

そこで、相続人のお一人とは連絡を取ることができない状態でしたが、一番近くで面倒を見てきたお一人が相続するということで遺産分割協議書を作成し、相続人様全員に一斉に遺産分割協議書や財産目録を送付しました

遺産分割協議書の返送の過程

連絡の取れなかった相続人のお一人の住所等は、戸籍の附票から判明し、書類も問題なく到達しておりましたが、いつまでたっても遺産分割協議書等の返送がない状況が続きました

その返送のない相続人の方は、東京都に住んでおりましたので、親族もなかなか訪問ができない状況でした。

返送が無い理由が、

  • 遺産分割協議書に不服のためなのか
  • 身体的な問題で返送できないのか
  • 認知症などで返送できないのか

どのような理由か判明しない状況でしたので、まずは、比較的近くに住んでいる親族の方に直接訪問してもらいましたが、外出中なのか、何度か訪ねても玄関からは出てきませんでした

行政書士の方でも、東京出張の合間に相続人のご自宅の様子を見に行きましたが、玄関のブザーもない状況でしたので、面会することはできませんでした

次に、親族からお手紙等で返送するようにアクションを起こしてもらいましたが、半年以上過ぎても返事がないため、最終的に遺産分割協議による預貯金の解約は断念することになりました。(遺産分割協議書による預貯金の解約手続きは、相続人全員の印鑑登録証明書の提出と、全員の署名押印が必要となります。)

預貯金の仮払い制度の利用により解決

遺産分割協議による預貯金の解約ができない場合、理論上は、相続調停→審判→裁判などという流れとなりますが、

  • ⅰ. 今回の相続人様の合意としては、面倒を見てきたお一人に相続をしてもらいたい
  • ⅱ. 分け方に争いがあるわけではない
  • ⅲ. 調停に参加できない方が複数人いる

という事情があったため、時間と費用をかけて相続調停等の手段をとることは現実的ではありませんでした

そこで、今回は、民法の新しい制度である預貯金の仮払い制度を利用して、それぞれが相続分の3分の1ずつを請求し、各自が請求した分を、故人の面倒を見てきた相続人お一人に取得してもらうという提案を、行政書士の方でしました。

仮払い制度を利用することになったすべての相続人様から委任状をもらい、行政書士の方で、仮払い制度で預貯金の一部を請求しました

預貯金の仮払いの制度は、金融機関の方も滅多に取り扱わないので、打ち合わせに多少時間がかかりましたが、いずれの金融機関も2週間程度で処理をしていただき、ある程度の額の預貯金を、無事に代表の相続人(故人の面倒を見てきてくれた方)に引き渡すことができました

まとめ

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できれば、遺産分割協議での解決ルートで、満額を代表相続人の方に引き渡したかったところでしたので、まずは、粘り強く連絡の取れない相続人にアクセスしました。

しかし、どうしても連絡が取れない、書類返送がない相続人様が一人でもいる場合には、預貯金の仮払い制度の利用も非常に有効です。

今回は、代表となる方と何度も打ち合わせをして、納得いく形で解決することができましたのでとても良かったと思います

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