相続税の心配をしていた妻のケース
(相談者80代女性)
相続の解決事例
相談内容
地価がかなり高額な住宅街であったため、相続税の申告をすべきか悩まれていました。資産内容としては、高額な土地とその上の建物。預貯金、生命保険でした。相続人は亡くなった夫の妻と長男で4200万円(基礎控除3000万円+600万円×2)でした。
問題点と解決方法
最初に訪問した際に、ずいぶんと特殊な地形のところに家が建っているという印象でした。
確かに、高級住宅地であるため地価は高いのですが、路線価の評価で減額要素がありそうだと感じました。
生命保険についても、ちょうど1000万円であり、死亡保険の控除の枠が目いっぱい使える状態でありました。一般的な死亡保険金は相続人一人当たり500万円の控除があるので、相続人2名だと、1000万円が控除され相続財産に加算されません。
これを見ると、亡くなったご主人は生前にできるかぎりの相続税対策をしている形跡がありました。
そこで、私が取った対策としては、まずは、財産状況を丁寧に聞き取り、いわゆる名義預金にあたりそうなものがないか(名義預金とは、本当はご主人の預金に入るべきものが妻の預金に入っていて、税務署からするとご主人の遺産とカウントされるような預金のことをいいます。)を聞き取りました。
次に、預金の残高証明書を取り、死亡時点の預金残高を確定しました。
最後に、特殊な土地の形状から路線価の評価を減額できるところがないか、公図や現地確認し、提携する税理士とも協力し路線価を正確に割り出しました。
そうすると、家の玄関前のほんのわずかなスペースが私道となっていたことや崖地のように一辺がなっていたことから結果的にかなり減額要素がありました。
そして、減額された路線価を出し、他の財産と合わせたところ、4000万円くらいにおさまりましたので、相続税の申告は必要ないことがわかりました。
そのため、税理士の相続税申告に対する報酬も発生することなく、専門家への報酬総額はかなり抑えることができました。
感想
ご主人が相続税対策をしていたことを知っていたので、ご主人の希望通り相続税がかからないことがわかり大変喜んでくれまして、時間はある程度かかりましたが結果としてご満足いただけましてとても良かったです。
相続税の減額や0にするには、ちょっとした土地の形状や特例などに気が付くかということがポイントになります。
相続専門の行政書士としては、これからも現地訪問を大切にし、お客様にとって、最善の策をとることが必要だとあらためて感じました。
ちなみに、小規模宅地等の特例という妻や同居の親族が相続したときに、利用できる制度がありますが、この小規模宅地等の特例の制度は今回は利用しませんでした。
小規模宅地の特例とは、妻、または同居の親族、もしくは3年以内に家を所有しない親族が故人の住んでいた家を相続した際には、330㎡以内の土地の部分に対して、8割評価を下げることができるという制度です。この制度によってほとんどの方について、相続税がかからないようになります。
しかし、この制度を利用するデメリットは、相続税申告が必要であるということです。相続税申告は税理士に対する報酬が必ず発生しますので、せっかく相続税の減額ができても税理士報酬で何十万もかかってしまうので、その制度を使わないで相続税の控除額に収まれば一番お客様にとって金銭的な負担がかからなくて済むのです。
たまき行政書士事務所では、どの制度を利用するか利用しない方がいいのかケースバイケースで選択し、ご提案しておりますのでご安心してお任せください。
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