【遺言を作成した方が良い方】
第11話 実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様
相続・遺言コラム
よく受けるご相談事例
- 長男夫婦は、年末年始やお盆など数回、実家に帰省し顔を合わせてくれるのですが、二男夫婦はここ十年程実家に帰って来ることがなく電話もほとんど来ない。
- 自宅の名義人であった主人が死亡した後、この家の名義は妻である私に変更したけれど、私が死亡した後は、長男にこの家を任せたいが何か行うべきことはないでしょうか?
- 例えば、相続が発生する前に家の名義を長男に変更した方がよいでしょうか?
何年も帰ってこない場合には要注意
以前は良好な関係であったが、何かのきっかけで親子が疎遠となり、何年も会っていないということが北海道のご家庭でもよくあります。
何かのきっかけというのは、結婚や東京など都会への転勤、親子喧嘩、転職、精神的疾患など様々ですが、一度関係性が壊れてしまうと、関係修復ができないままその後何年あるいは何十年も疎遠な状態が続くということがあります。
関係性が時間とともに自然に改善すればよいのですが、親御様の死亡時にまで親子関係が改善しないままということもよくあります。
関係性がいくら疎遠であっても戸籍上の子であれば、法定相続人になることには変わりないので、疎遠になっている子(ご相談事例でいえば、二男)と、親御様と良好な関係を築いてきた子(ご相談事例でいえば、長男)同士が共同相続人として遺産分割協議をすることとなります。
そして、親御様が懸念していた通り長男と二男との遺産分割協議がうまくいかなくなる(協議にならない、取り分で揉める、書類を送っても無視される)ことが考えられます。
このようになると親御様が住んでいた実家の名義は、親御様(母)のまま、預貯金も凍結されたままという状態となります。
公正証書遺言を作成して解決できる
前置きが長くなりましたが、実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様ができる対策は、公正証書遺言を作成するということにつきます。
生前贈与として、自宅の名義を親御様から長男様へ贈与するという方法もありますが、税金面や居住権の確保の観点から生前贈与という形ではなく、公正証書遺言で相続する方を指定するという方法を採る方が良い場合が多いです。
もっとも、財産額によっては、生前贈与や公正証書遺言を組み合わせた対策もした方が良い場合がありますが、少し長くなってしまいますので、ここでは割愛いたします。
公正証書遺言を作成するとなぜ解決できるかというと、長男が、疎遠になってしまっている法定相続人(ご相談事例でいえば二男)との遺産分割協議が不要となるからです。
相続手続き(ご実家の相続手続き、銀行相続手続き等)についても、遺言執行者が公正証書遺言を利用して、疎遠になってしまっている法定相続人の関与なく手続きができます。
ご心配な場合には、専門家に具体的な相談を
今回、公正証書遺言を作成した方がよい典型例の一つである、実家に何年も帰ってこない子供がいる場合について解説しましたが、遺言や相続の話は病院の診察に近いものがあり、業務に精通している専門家に個別具体的に相談する必要があります。
ネット上の断片的な情報を積み重ねても個別具体的な事案に当てはまらないことがあります。
お気軽にご相談ください
北海道の相続や遺言、あるいは、北海道に関係した相続や遺言については、北海道札幌市北区にある相続遺言専門のたまき行政書士事務所で初回無料相談ができます。
たまき行政書士事務所では、相続専門の“さくはな不動産”を併設しておりますので、不動産についてのご相談も同時にできます。
まずは、お気軽にお電話、メールまたはLINEにてご連絡ください。
参考記事
その他の遺言を作成した方が良い方
- 1. 財産の構成で不動産の割合が大きい方
- 2. いわゆる“おひとりさま”(自身の子供なし、両親死亡、配偶者が先に死亡(または独身)の場合
- 3. 主たる財産が自宅のみで、かつ自身に子供がいない方
- 4. 養子に出している子がいる方
- 5. 現在2回目の結婚をしていて、前妻との間に子供がいる男性
- 6. 樺太や外国で生まれた方、外国人と結婚した方
- 7. 相続人の一人が「父の死亡後はきっちり均等に分けたい」と言っている場合
- 8. 帰化した日本人の方
- 9. 二世帯住宅の所有者の方
- 10. 推定相続人の中に認知症や障害のある方がいる場合
- 11. 実家に何年も帰ってこない子供がいる親御様
- 12. いわゆる“相続税案件”になることが予想される方
- 13. 夫婦でペアローンを組んで住宅を共有している夫婦(記事では、札幌市内の夫婦を想定)
- 14. 財産の構成で株式や投資信託の割合が大きい方
- 15. 養子縁組をしている方〔養親になった方向け〕
- 16. 養子縁組をしている方〔養子になった方向け〕
- 17. エンディングノートを作成している方
- 18. 非上場会社のオーナー社長
- 19. 一人っ子、かつ、独身で両親が死亡している方
- 20. 複数の子供がいるが一人の子供に過去に不動産など大きな贈与をしている方
- 21. 大地主、不動産投資家の方
- 22. 夫が妻の両親の婿養子に入ったご夫婦で夫婦に子供がいない方(2人とも遺言が必要)
- 23. 今は独り身だが、かつて結婚をしていて前妻との間の子がいる男性
- 24. 息子夫婦の自宅の土地として自身の土地を提供している父
- 25. 苦労をかけた元妻に財産を残したい男性
- 26. 前妻と子供が夫名義の自宅に住んでいる場合の夫
- 27. 自分の子供(死亡)が外国人と結婚していた親の方
- 28. 自分の土地の上に娘夫婦の自宅を建てさせたお父様
- 29. 夫婦共働きで夫婦の間の子供がいない50代以上のご夫婦
- 30. 推定相続人の中に戸籍が途切れている方がいるケース
全てのケースを見る
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。






