【遺言を作成した方が良い方】
第31話 夫婦に子供が一人の場合でその子供の健康不安がある場合のご夫婦

相続・遺言コラム

子供がいて円満家族であれば、必ずしも問題ないというわけではない

「我が家は、子供が一人だから何の心配もいらない。」と考える、夫婦のご主人がいるとします。しかし、亡くなる方の順番が変われば思いもよらない相続関係になることがあります

特に、障害や病気をお持ちの子供がいる場合で、その子が一人っ子(独身)の場合、予想外のことが起こることがあります。

親としては、自分が死亡したとき障害や病気のある子どもを何とか最後まで育てたいと思うことは常にあり、考えていますが、その子供が自分たちより死亡した場合どうなるかまでは考えが及ばないことが多いです

一人っ子が万一、親より先に亡くなった場合の状況

子供がいない夫婦の具体的事例夫婦の子供が1人(独身)のみおり、その子に障害や病気がある場合に、夫婦(子供からみると親)より子供が先に亡くなることも、あまり考えたくはないですが、現実としてはあります

一人っ子の子供が亡くなると、夫婦だけになり、夫婦の一方が死亡すると配偶者の兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち先に死亡している方がいる場合には、配偶者の甥や姪)が相続人となります。

図のような流れで相続が生じたときに、夫の相続人は誰になるのかが問題となります。妻だけが相続人となるかと考えると思いますが、実は、妻と、夫の兄弟姉妹(兄弟姉妹の中で死亡している方がいれば甥や姪)が相続人となります

妻としては、相続人の代表者として夫の兄弟姉妹に相続のご案内をする形となります。

夫の兄弟姉妹と円満に親族付き合いをしていることは少ない

結婚しても自分自身の両親や兄弟姉妹とは関係が途切れることはあまりないですが、夫側の兄弟姉妹と円滑に親族づきあいをしていることはむしろ稀といえます

そして、疎遠である兄弟姉妹にお金の話が出てくる相続手続きの話はとてもしにくいと思います。また相続の考え方はひとそれぞれで、

  • 兄弟姉妹でも法律上の割合をもらうことができるのであれば取り分はもらいたいと考える方
  • 亡き妻のために法律上の割合もいらないという方
  • 関わり自体を持ちたくない方

といろいろな方がいます。

また、兄弟姉妹系列には、かなりの高齢者(90歳以上)の場合もあり、施設に住んでおり連絡が取りにくい、健康状態的にも難しいという方が出てきます。

そのため、遺産分割協議は、亡き妻だけで進めることは難しく、相続に詳しい専門家の関与が必要になるケースが多いといえます

参考記事(兄弟姉妹相続事案)

【相続の基礎知識】兄弟姉妹相続でお困りの方へ

公正証書遺言を作成しておくことで手続きは進められる

上記のように、障害や病気のある一人っ子(独身)がなくなり、その後、上記のようないわゆる‘‘兄弟姉妹相続事案’’となるととても大変です。

しかし、夫が生前に公正証書遺言を作成しておけば、少なくとも手続きが出来ずに困るということはなくなります。例えば、妻に全部を相続させるという遺言も可能です。

そして、兄弟姉妹が相続人となる相続事案(いわゆる兄弟姉妹相続事案)では、兄弟姉妹に遺留分侵害請求権がないため、後で、遺留分を請求されることもありません。

参考記事(遺留分)

【相続の基礎知識】遺留分とは

妻側も同じ状況になるため妻も作成が必要

これまで夫側の話をしましたが、妻側でも(夫が先に死亡した場合に)おなじ状況になるため、妻も公正証書遺言を作成する方が良いといえます

まとめ

行政書士 田巻 裕康

今回は、夫婦に子供が一人の場合でその子供の健康不安がある場合のご夫婦についての遺言を作成した方がよい理由を書きましたが、相続や遺言の相談は、一件一件家庭の状況が異なるため解説には限界があり、やはり具体的に専門家に相談にいくとよいでしょう

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このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

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