【遺言を作成した方が良い方】
第27話 自分の子供(死亡)が外国人と結婚していた親の方
相続・遺言コラム
子供が外国人と結婚していると孫が海外に行く可能性あり
長男(父より先に死亡)が外国人とかつて結婚していて病気等により父が死亡した場合、法定相続人は、図でいうと母(配偶者)、子(長女)、孫(現在フィリピン在住)となります。多くの場合、孫は(現在フィリピン在住)日本の戸籍から離れていると予想されますが、日本の戸籍に入っていようがいまいが、父が死亡した場合、孫(現在フィリピン在住)の方と遺産分割協議が必要となります。
もし、孫(現在フィリピン在住)が、日本在住の期間が短ければ日本語が話せないかもしれません。
また、外国人の相続人が海外にいる場合、相続手続きの業務を受けてくれる行政書士事務所、弁護士事務所などは非常に少なくなります。
公正証書遺言を残すことがベスト
このような事案で何も対策をしなかった場合、フィリピンにいる孫の所在がつかめないことがあり、その場合、遺産分割協議ができないため、不動産や預貯金も父名義のままとなります。
しかし、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておくと、海外にいる孫の所在がつかめなくても、相続手続きを行うことができます。
遺言執行者とは、遺言内容を実現する者で、上記の例でいえば、子(長女)が指定されることが多いです。
公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所への検認の作業をすることなく相続手続きを行うことができます。
検認の作業とは、相続人に遺言があることを相続人全員に通知して検認期日に立ち会う機会を設けて、家庭裁判所に遺言の形式が有効かどうかについて、認証をしてもらう作業のことをいいます。
相続人の一人が海外にいて所在が分からない場合、相続人への通知ができないため、自筆証書遺言の作成では不十分な対策といえます。
本件のように、孫がフィリピンにいる場合所在が不明な場合が多いですので、自筆証書遺言ではなく、相続人全員に通知をする必要のない公正証書遺言の方がベストといえるでしょう。
まとめ
相続人に外国人がいる場合、遺言を作成した方が良い場合が多いですので、一度、相続遺言の専門家にご相談するのがよいでしょう。
札幌市北区のたまき行政書士事務所では、相続・遺言のご相談、公正証書遺言の作成サポートを専門で行っております。
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