相続手続きの際の被相続人の本人特定方法について

相続・遺言コラム
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相続手続きでは、戸籍や戸籍の附票、住民票などに記載された情報が、亡くなった方の本人情報と一致していることを確認し、亡くなった方を特定する作業が必要となります。今回のコラムは、被相続人様の本人特定方法について少しマニアックな解説をしたいと思います。

亡くなった方(被相続人)の特定はどのようにして行うか

亡くなった方の銀行口座、不動産の名義が、同姓同名の方が多い名前であったとします。

例えば、佐藤大介さんという方は、北海道にもかなり多くいると思います。

佐藤大介さんがお亡くなりになった場合、その方が口座名義の佐藤大介さんと一致していることを、どのように確認するかが問題となります。

特定手段の一つ目に挙げられるのが生年月日です。

佐藤大介さんというよくある名前でも、生年月日まで一致している方はかなり限定されます。

二つ目は、佐藤大介さんが住んでいた住所です。

生年月日が同じ佐藤大介さんは、札幌市内でも10名を超える方がいると予想されるので、特定にはまだ不十分です。
その中から、たった一人の佐藤大介さんを特定するには、住所まで確認する必要があります

死亡時点の住所と登録されている住所が異なる場合

先に、名前と生年月日と住所で本人特定ができると解説しました。ここで実務上問題となるのが、

の2点です。

1. 名前が死亡日時点と異なる場合の対処法

名前が異なるというケースは主に、

の2点があります。

① 結婚、離婚によって、口座名義人、あるいは不動産名義人として登録されている氏と、死亡時点の氏が異なる場合

一つ目は、結婚、離婚によって、口座名義人、あるいは不動産名義人として登録されている氏と、死亡時点の氏が異なる場合です。

これについては、戸籍で解決できます。相続手続きの際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得するので、名前の変遷を確認できます

例えば、過去に結婚していた女性が、死亡日時点では結婚前の氏に戻っていた場合に、その女性は結婚時の氏で銀行口座を作っていることがあります。

この場合、通帳と相続に必要な戸籍を照らし合わせることで、本人特定ができます。生年月日も一致しますので、これで本人特定が可能です。

② 改名している場合

二つ目は、改名している場合です。

占いや、画数、運気の関係で、自分の“名”の漢字を変えている方は意外といます。

戸籍を遡ると改名の記録が出てきますので、被相続人が改名している場合も、出生から死亡までの戸籍を取得することで名前の不一致理由が解消され、問題なく本人特定ができます

2. 住所が死亡日時点と異なる場合の対処法

銀行口座や、不動産に登録(登記)された所有者住所が、死亡日時点の住所と一致していないと、結構苦労することがあります。

特に、佐藤大介さんのように同姓同名が多い名前の方は要注意です。

この場合、銀行口座や、不動産に登録(登記)されている住所に住んでいたという公的記録が必要となります。

ところが、過去の住所は追えないことがあるので注意が必要です。

死亡日と比較的近い時期、具体的には、直近5年以内の住所であれば問題ありません
戸籍の附票や、住民票の除票に前住所が記録されています。
死亡から5年経つと、多くの自治体では住所の情報を抹消します。(ただし、被相続人と同じ戸籍に入っている方が生きていれば、戸籍の附票で、5年以上前の住所でも特定できます。)

問題なのは、5年以上前の旧住所の特定です

この場合、自治体の保管期間(通常、住所情報の保管期間は5年間)の関係上、公的な記録がないことが多いです。

もっとも、銀行口座の相続手続きの場合、口頭で「どこに住んでいた記憶がある」と申告する位で大丈夫なことも多いです。

本籍地が旧住所と一致していることも有力な間接証拠になりますので、本籍地も参考にされることがあります。

不動産の所有者の住所については、不動産権利証があれば、住所が不一致の場合でも大丈夫です。

自治体の都合で旧住所になってしまっている場合

例えば、札幌市では、国や自治体の都合で住所の表示が数回変更されています。この場合、銀行口座の相続手続きでは特に問題となりませんが、不動産の相続登記の際には、住所の一致を求められるため問題となります。

不動産の相続登記では、旧住所に住んでいたことの証明が必要になります。証明の一つは先に紹介した権利証ですが、権利証がないことも実務ではよくあります

この場合、

  • ⅰ. 該当の住所地を管轄する区役所、あるいは札幌市役所の戸籍住民課(住居表示担当)で取得した、“住居表示の変更証明書”
  • ⅱ. 札幌市役所の道路確認課で取得した、“町名変更の証明書”

の2つの証明書で、旧住所と亡くなった時の住所が一致していることを証明できます。

具体的には、

札幌市白石区北郷〇〇条〇丁目1234番地→札幌市白石区〇〇条〇丁目1番1号

というのが“住居表示の変更証明書”で証明されるもので、

札幌市白石区北郷1234番地→札幌市北郷〇〇条〇丁目1234番地に変更された

というのが、“町名変更の証明書”で証明されるものです。

住居表示の変更証明書町名変更の証明書札幌市での住所変更事項の証明書2種類は、おさらいすると、

“住居表示の変更証明書”は、該当の不動産がある自治体の区役所の戸籍住民課、もしくは札幌市役所2階にある戸籍住民課(住居表示担当、3番窓口)で取得します。

“町名変更の証明書”は、正式には“町名変更による証明願”という書類で、札幌市役所2階道路確認課(町名変更証明担当、1番窓口)となります。

町名変更の確認は、古い紙の台帳である“地番調書、旧新対照表”というものを職員さんが目で見て確認し、パソコンできれいに表にして出力してくれます。

いずれも、見本を添付しましたので、ご参照ください。

相続でお困りの際は、一度専門家の無料相談を利用するのがおすすめ

今回は、少しマニアックな本人特定についてのコラムを書きましたが、相続ではこのようなお困り事が意外と出てきます

相続手続きがスムーズに完了するということの方が、むしろ稀といえます。

また、相続手続きは、銀行の窓口の方でも頻繁に対応することはないため、窓口の方とお客様の話がなかなかかみ合わないこともしばしばあります。

相続手続きに詳しい専門家に相談すると、相続手続きの流れを明確に説明してくれますので、一度無料相談を利用すると良いでしょう

そのまま、相続手続きを依頼することもできます。

たまき行政書士事務所でも、相続手続きについての相談が初回無料でできますので、よろしければ、ぜひご利用してみてください。

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