夫の相続発生後、妻が住み慣れた家に生涯安心して住み続ける方法について
相続・遺言コラムよくある事案
日本では、男女平等であることは令和時代の現在において当然の認識ですが、住居については、北海道内では、おそらく9割以上の確率で、男性が自宅土地建物の所有者であることがほとんどです。
よくある家族構成と住居の所有状態として、夫、妻、長男、長女、二男がおり、自宅の所有権が夫であり、この度夫が死亡したので、妻ら法定相続人の方からご相談を受けるケースです。
おそらく一番今後の生活(住居の確保や生活資金の確保)を保護されるべき方は、社会通念上、残された妻の立場の方になると思います。
民法という法律でも、この社会通念を反映し、様々な条文で妻(配偶者)の保護を図っています。
例えば、法定相続分が2分の1と規定されていること(上記の家族構成で、子供3人は、法定相続分が6分の1)、配偶者居住権の制度の新設などです。
また、子供よりも少なくとも20歳程度は、年上であることから就労能力の低下(夫の相続が発生する頃には妻は75歳以上のことが多い)のこともあり、私見ではありますが、年金だけでも十分今後生活できるくらいの保護を与える必要があるといえるでしょう。
夫の相続発生後、妻が安心して住み続ける方法・代表例3つ
1つ目の方法:妻への所有権の移転
従来から、行われている方法として、相続発生後、亡き夫から妻への所有権の移転の相続登記です。
つまり、妻が自宅について100%の相続をするために、遺産分割協議により死亡した夫の自宅不動産を単独で相続するということです。
夫の相続発生後、自宅の所有権を妻に移転しておけば、少なくとも他者から退去を迫られることはありませんし、足腰などの健康状態が悪化した場合には、自由なタイミングで自宅を売却して介護付きマンションに引っ越しすることも可能です。
2つ目の方法:配偶者居住権の設定
所有権の移転でなくても、亡き夫と共に暮らしていた妻が終の住処とするための法律が新設されました。それが、配偶者居住権の設定というものです。
配偶者居住権を簡単に説明すると、所有権は、配偶者以外の法定相続人(例えば、今回の事例としては、長男など子供)にし、配偶者居住権という居住の権利のみを妻が取得するというものです。
配偶者居住権には、国が想定したモデルケース(前橋地方法務局作成PDF)も重要ですが、それよりも配偶者である妻の気持ちをかなえることための方法として使うことが大事であると思います。
配偶者居住権のモデルケースは、もっぱら東京都など関東圏の土地の高い地域を想定して、法定相続分で分けるということを想定しています。
しかし、配偶者居住権の制度は、モデルケースのように相続人全員の財産的な権利を確保するためという他にももっと柔軟に使うことができます。特に、北海道内では、土地の価格が関東圏よりも低いケースが多いため、モデルケースのような事例は稀といえます。
北海道の事例では、夫と長年過ごした自宅には住み続けたいけれども、近くに住む長男夫婦を全面的に信頼し、介護も頼んでいるので、所有権は、長男にしたいというご希望がある場合などです。
確かに、所有権を長男にしてしまうと、将来、長男夫婦と仲が悪くなってしまった場合に、万が一長男が自分の母親(被相続人からみると妻)の住んでいる自宅を売却してしまうリスクが外形的にはあります。
しかし、配偶者居住権を設定すれば、妻の居住の権利は一生涯確保し、所有権は、長男にするということで問題が解決します。
(配偶者居住権)
民法
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
(以下略)
(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
3つ目の方法:リースバック
夫の相続発生後、妻が安心して夫婦の住み慣れた家に暮らすためには、家に住むことができる権利と、もう一つ、金銭的余裕が必要となります。
例えば、一軒家に住んでいると、毎年の義務である固定資産税の支払い、古くなった建物の修繕費、下水道代、冷暖房代、大雪による除雪業者への依頼費など様々な固定費や変動費がかかります。
そのため、年金額が少なく、夫の預金もあまり相続できないようなケースでは、条件があえば“リースバック”という方法により、住み慣れた住居の居住権の確保と、まとまった金銭を取得することができます。
リースバックとは、最近、不動産業者であるHOUSEDO(ハウスドウ)さんで“ハウスリースバック”という商品名でCMやチラシで普及している手法ですが、簡単に説明すると、不動産業者の会社が、一度、妻が相続した自宅不動産を買い取り、同時に、リースする(賃貸契約を結ぶ)というものです。
この手法だと、一度、不動産業者の会社が家を買い取る(所有権を不動産会社が取得する)ので、被相続人の妻の方の側からみると家を売却してまとまったお金が入ることになります。それとほぼ同時に、売った自宅の居住について、賃貸契約を結ぶことにより、貸主=不動産業者、借主=家を一度相続した妻ということになります。
どの制度にもメリットデメリットはありますが、私見としては、内容を十分理解した上で行うのであればリースバックの制度を利用することはよいと思います。
まとめ
故人の財産の中に不動産(特に自宅土地建物)があるときは、遺産分割協議の際、慎重に判断する必要があります。
今回は、夫が死亡し、妻が住み慣れた家に生涯安心して住み続ける方法を中心にコラムとして解説してみましたが、実際には、もっと個別具体的に深く検討しなければならないことが多いです。
相続には、相続手続きの難しさもありますが、相続人同士の感情問題や、過去の経緯など一つも同じ相続の事情というのは1つもありません。
相続にお困りの際には、相続に詳しい専門家へ相談してみるも良いと思います。
もちろん、たまき行政書士事務所でも特に、北海道内の相続の相談について初回無料で行っております。
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