【遺言を作成した方が良い方】
第6話 出生が樺太や外国で生まれた方、途中で外国人と結婚している方
相続・遺言コラム
出生から死亡までの戸籍に欠けがあると大変?!
戸籍が欠ける原因4つ
相続手続きをするためには、原則として、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が求められます。ところが、何らかの理由により戸籍が繋がっていない場合が稀にあります。
例えば、
- ① 戦時中、父が樺太に居住していて、樺太に戸籍があった方(今はほとんど樺太の戸籍は取得できない、外務省HP参照)
- ② 現在の戸籍は日本にあるが、外国で生まれてその後帰化しているので、小さい頃の戸籍がない方
- ③ 途中で、韓国籍の方と結婚して(その後離婚)途中日本の戸籍から離れている方
- ④ 出生から数年間の戸籍が戸籍の保存期間が切れ廃棄されてしまっている方
この4つの事例が比較的多い、戸籍が欠けている事象です。
参考記事
出生から死亡まで繋がらないとどうしていけないのか
相続手続きにおいて出生から死亡までの戸籍を隙間なく集めることを要求される理由は、ズバリその方に“子供がいないか、いるとしたら何人いるか”を確認するためです。子供は、第1順位の相続人になりますので、子供の存在は相続では非常に重要になります。
出生から死亡までの戸籍で、特に、生殖能力のある期間(14歳くらいから50歳くらいまで)の戸籍が欠けていると戸籍が欠けている期間中に子供を産んだ可能性があるとされますので、銀行等金融機関が預金解約に応じてくれない可能性があります。
また、高齢などで一般的に子供を産む可能性が無い期間でも認知や養子縁組をしている可能性がありますので、やはり生殖能力が一般的にはない期間でもできるだけ戸籍は欠けることなく繋がっている必要があります。
遺言を作成することなく死亡してしまった場合
当事務所は相続専門の事務所ですので、比較的難しい相続の相談をされることもよくあります。そのうちの一つが、戸籍が繋がっていない被相続人の方の相続手続きの相談です。
ケースバイケースですが、戸籍が繋がっていなくても最終的には、解約に応じてくれるのですが、原則として「戸籍が揃っていないと相続人の確定ができないので・・・」という理由で断られることが予想されますので、その場合は一工夫が必要です。
解決方法1
戸籍を可能な限り収集したあとに、「相続人は私たち3人であることに間違いありません。貴行には、一切ご迷惑をおかけしませんので解約いただきますようお願い申し上げます。」などと、誓約書を添付することで解決できることがあります。
解決方法2
戸籍が保存期間満了で破棄されていた場合には、戸籍の本籍地発行の“廃棄証明書”を提出し、戸籍が提出できないのにはやむを得ない理由があることを証明することで解決できることもあります。
解決方法3
樺太の戸籍であれば、外務省から樺太の戸籍は現在ないという案内文を発行いただくことで戸籍が欠けていても問題ないことがあります。
解決方法4
法定相続情報一覧図を作成することで、欠けている部分の戸籍をそもそも提出しないですむことがあります。法定相続情報一覧図というのは、お客様や行政書士などの専門家が作図したものを法務局が認証印を押す仕組みなのですが、法務局では、必ずしも完全な戸籍のつながりを求めるわけではありません。個々の事例によりますが、銀行等金融機関より緩い基準で認証をしてくれることがあります。

主に、以上挙げた解決方法を単独であるいは組み合わせて使うことによって何とかいまのところ戸籍が欠けていてもすべて解決しております。
ただし、相手方(銀行などの金融機関)がいますので、必ずしも応じてくれるとは限りません。
公正証書遺言で確実に相続手続できるようにするのがベスト
被相続人の出生から死亡までの戸籍が欠けている場合、公正証書遺言を作成するのがベストです。
確かに、戸籍が欠けている場合でもなんとか当事務所など相続専門事務所に依頼などして、結果的には解決できることは多いですが、一般の方が銀行などの金融機関の窓口の方とやり取りする中で柔軟に対応するのは難しい場合も多いと思います。
公正証書遺言を作成していれば、そもそも出生から死亡までの戸籍が完全に揃っていなくても、死亡の記載のある戸籍さえ揃えれば、銀行の相続手続きが可能です。
死亡の記載の戸籍というのは、日本で生きていればほぼ間違いなく取得できますので、できれば、元気なうちに公正証書遺言を作成して、推定相続人や将来の受遺者(相続人でなくても遺言によって財産を渡したい方)を安心させるのがベストです。
結論
出生が樺太や外国で生まれた方、途中で外国人と結婚している方などについては、戸籍が一部欠けている場合がありますので、公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。
公正証書遺言の作成方法などご相談したい場合には、北海道の方であれば、たまき行政書士事務所に一度ご相談ください。
参考記事
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