DV等支援措置がかかっている場合の住民票の取得について、相続手続きに限定して解説します

相続・遺言コラム

DV等支援措置がかかっているとは

住民票や戸籍の附票など住所の記載のある書類は、基本的に本人や世帯が一緒の方、配偶者など限定した方しか取得できません。ただし、別居している配偶者については、基本的に配偶者の地位で住民票の写しや戸籍の附票の請求することができますので、せっかく配偶者との別居に成功してもDV被害やストーカー被害など受けてしまう場合があります。

そこで、DV等を行う配偶者などから住民票や戸籍の附票の閲覧制限をするというものが、DV等支援措置です。閲覧を制限してほしい方(例えば、DV被害を受けている妻)が市町村に申請した上で、市町村(札幌市はお住まいの区役所等)がDV等支援措置を行います

相続で遺産分割協議を行う際に他の相続人の住所を辿る必要があるが辿れない場合もあり

例えば、DV等支援措置を受けている女性が相続人となった場合には、他の相続人から戸籍の附票を通じて住所を取得されるケースがあります。通常は、他の相続人からの戸籍の附票や住民票の写しの取得は適法で取得可能ですが、DV等支援措置を受けている方の戸籍の附票や住民票の写しは取得が困難となります。

ただし、本人がこの方からの請求については発行してよいとのことであれば、市町村が発行を止める必要はないため、市町村が本人に電話等で発行してよいか確認をし、発行を認めれば戸籍の附票や住民票の写しの発行が可能となります。

行政書士などの相続代理人が請求しても審査が必要となる

他の相続人の依頼を受け、相続人の一人であるDV等支援措置を受けている方の戸籍の附票や住民票の写しを取得する場合には、多くの場合、市町村から事務所に電話がかかってきます。そのうえ、DVを行っている配偶者に渡らないことを確認した上で、戸籍の附票や住民票の写しの発行をしてくれます。

ただし、この場合でも市町村の役所内で様々な手続きを経てから発行されますので通常の請求よりも発行まで倍ほど時間がかかります

たまき行政書士事務所で相続人確定のために戸籍の附票を請求した事案では、1件を除き戸籍の附票を発行してくれております。

1件発行をしてもらえなかったケースとしては、本人の希望で、他の相続人を通じてDVを行う配偶者等に伝わる可能性を考え発行を拒否したものと思われます。

DV等支援措置を受けている方の住民票や戸籍の附票を取得できる場合について

① DV等支援措置を受けている本人の希望による場合

例えば、行政書士がDV等支援措置を受けている方本人から許認可申請や自動車の住所変更などの依頼を受け、住民票を取得する場合には、支援を受けている方本人の希望なので問題なく発行してくれます

② 他の相続人から相続人確定のためにDV等支援措置を受けている方の戸籍の附票や住民上の写しを取得する場合

取得できる場合と取得できない場合があります。取得できない場合とは、先に説明した発行することによって回りに回ってDVを行う配偶者等に住所が伝わってしまうような場合に本人の希望で発行を止めるような場合です。

③ 債権者からのDV等支援者へ借金の返済を迫るような場合

まだ、当事務所では試したことはありませんが、例えば、消費者金融からお金を借り入れていたDV等支援措置者が、自身の借入を返済できずに引っ越しをして連絡が取れなくなった場合、債権者自身や債権者の代理人弁護士などを通じてからDV等支援措置者の住所を知る必要があります。請求書を送付したり、弁護士から内容証明郵便や訴状を送るためです。

このような場合には、DV等支援措置の趣旨からすると住所を秘密にしておく必要性がないため、戸籍の附票や住民上の写しは発行可能になるのではないかと思います。

DV等支援措置は、あくまでDVやストーカー被害等を行う者から措置者を守る制度であるからです。

他の相続人の一人がDV等支援措置を受けている場合についてご相談ください

行政書士 田巻 裕康

相続人の一人がDV等支援措置を受けている場合、他の相続人の方が相続手続きを進めようとする場合、少なからず難解な相続事案となります。このような場合には、相続の専門家の経験を頼りにご相談いただくのが良いかもしれません。

相続専門のたまき行政書士事務所では、自分はDV等支援措置を受けており、相続手続きには協力したいが、他の親族に知られることなく相続手続きを行いたいという方の相続手続きを行っておりますので、DV等支援を受けているお客様は一度よろしければ当事務所にご相談ください

また、自分はDV等支援措置を受けていないが、他の相続人がDV等支援措置を受けていて連絡が取れなく困っているという方も解決できる場合がありますので、一度、相続専門のたまき行政書士事務所にご相談ください。 

北海道以外の遠方の方からの問い合わせも多くありますが、その場合ZOOMでのオンライン相談も可能です。

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

保有資格
行政書士・宅地建物取引士

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