証券会社の故人の口座内にある〇〇MRFとは
相続・遺言コラム証券会社の相続の時ほぼ必ず出てくる〇〇MRFとは
証券会社の口座に株式や投資信託を保有している方(以下、「証券口座をお持ちの被相続人」と略します。)がお亡くなりになると、〇〇電力株式会社 100株 などの通常の株式保有数に加えて、(野村證券であれば)野村MRF 350,000口(1口1円)というのを必ずといってよいほど目にします。
MRFは、マネーリザーブファンドの略ですが、マネーリザーブファンドという言葉からは、どのような性質なのか想像がつきません。
MRFの用語を調べると、オープン型の公社債投資信託と説明がありますが、これを聞いてもさらにわからなくなります。
そこで、一般のお客様にわかりやすい表現で相続専門行政書士の立場からかみ砕いて解説したいと思います。
証券会社各社独自のMRF
野村證券ですと、野村MRF、みずほ証券ですとMHAMのMRF・新光MRF、SMBC日興証券ですと、日興MRFと表現されます。
いずれも、シンプルに表現すると証券会社の口座内にある普通預金と考えればよいでしょう。
そのため、株式を買うための資金として普通預金のようにMRFに資金を入れておきます。比例配分方式で配当を得たときにもMRFに配当金が1口1円分として入っていきます。
なぜMRFが導入されているのか
証券会社は、銀行ではないため、証券会社に預けておけば自動的に約定の利息を証券口座を保有するお客様に渡すことが出来るわけではありません。
そのため、銀行の金利が高いときには、手許現金を銀行の普通預金や定期預金に入れてしまうことが多かった歴史があったため、証券会社としては、株式以外の資金を証券会社内に留め置く手段を模索しておりました。
そこで、導入されたのが各証券会社の独自のMRFです。
MRFは投資信託ですので、元本保証はないのですが、MRFで運用されるのは、破綻リスクのほぼない安定した公社債のみですので、基本的に元本保証されているのと同様です。
さらに、低配当ではありますが、安全な公社債であれば、運用元には、一定の配当や利息が得られます。
そのため、証券会社のMRFに入れておけば、0.002%(銀行の普通預金は、金利0.001%)位の年換算利回りが得られます。
そのため、MRFには、ほぼリスクはなくメリットが大きいため、証券口座をお持ちの被相続人の方の残高証明書を取るとほぼ必ずMRFが1口単位で記載されており保有しているのがわかります。
MRFを相続するとどうなるか
例えば、証券口座をお持ちの被相続人が、野村證券で被相続人の方が北海道電力株を100株、野村MRFを300,000口お持ちでお亡くなりになったとします。
最初に相続人の方がすることは、相続人自身の野村證券の口座を作ることです。
同じ証券会社に相続人の方の証券口座を作るのがポイントです(野村證券にあれば、相続人の方も野村證券に、大和証券にあれば、相続人の方も大和証券に口座を作る)。
他証券会社間での移管(株式の相続手続き)でもできなくはないですが、移管作業ができるのが、上場会社の株式のみとなりますので、MRFの移管ができません。
そのため、まずは相続人の証券会社の口座が作成できましたら、各証券会社の相続手続依頼書(移管依頼書)に相続人全員が署名押印し、証券を相続する方の口座番号を記入し、移管手続きを完了させます。
※ ちなみに、株式の相続手続きは、移管すると表現することが一般的です。
その後、北海道電力株100株と野村MRF300,000口が相続人の方の証券口座へ引き継がれますので、その後、相続人の方が、売却したければ、すべて売却する(現金化する)ことが可能です。
MRFについては、普通預金とほぼ同様ですので、300,000口あれば、300,000円が換金されます。
被相続人の方が証券会社に口座をお持ちの場合は、専門家に相談
銀行や信用金庫などの相続手続きについては、証券会社の口座の相続に比べると大変ですが難度が下がります。
今回は、MRFを中心に相続コラムで解説しましたが、実際には、証券会社の相続手続き以外にも、信託会社へ未受領配当金の請求などをする必要があり、銀行の相続手続きに比べるとおよそ三倍の手間と技術がいります。
そのため、証券会社に口座をお持ちの親族がお亡くなりになったときには、早目に相続手続きの専門家に相談するのがお勧めです。
なお、士業といわれる行政書士、司法書士、弁護士でも証券会社の相続手続きを経験したことが無い方の方が多いと思われますので、普段から相続手続きを行っている事務所にご相談するとよいでしょう。
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