改製戸籍法が施行され戸籍にフリガナ表記されることになりました
相続・遺言コラム改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されました
戸籍の改正は、過去にも行われておりますが、今回施行されたのは、戸籍にフリガナ表記を漢字の名前の上に併記することです。ただし、実際には、令和7年5月26日以降、即時に戸籍にフリガナが表記されるのではなく、フリガナの確認作業を経て、1年後に記載がされます。
なぜ、自治体がすでにフリガナを把握しているのかというと、出生届の時、小学校の入学前検診などの際に従来から読み仮名(フリガナ)を自治体に申告しているからです。そのため、自治体のデータベースにはすでにフリガナは入っているのですが、戸籍に記載をするとなると国が公証をすることになるため、人権保護のために本人への確認作業が必要になるのだと思われます。
いまに始まったことではないですが、特に平成中期あたりから徐々にキラキラネームなどと呼ばれる名前が出てきて漢字からは想像できないような読みが多数あります。また、読みはキラキラネームとはいえないが、漢字から読み仮名がイメージしにくい名前もあります。
また、身近にある例として、山崎さんをヤマザキと読むこともあれば、ヤマサキと読むこともあります。智美さんを、トモミと読むこともあれば、サトミと読むこともあります。
沙彩さんは、サアヤなのかサーヤなのかもたった一文字ですが、重要な違いといえます。
政府広報で登場する俳優の杉浦太陽さんの太陽という名前も芸名はタイヨウですが、本名は、タカヤスと読むようです。タカヤスという読みは、キラキラネームとはいえないですが、太陽という漢字からはまったく想像がつきにくい読み仮名といえます。
行政のデジタル化を進めていくには、検索を容易にするため、フリガナが必須といえますので、戸籍にフリガナを付けるのも自然な流れともいえます。
病院や学校で漢字からはイメージしにくい名前だとしてもフリガナ表記があれば、先生方も読み間違えることはなくなることでしょう。
今回の相続コラムでは、戸籍にフリガナが表記されることで、相続や遺言の実務に影響が出るのかについて解説したいと思います。
戸籍法改正でフリガナ表記しても相続遺言の実務に影響はほぼなし
結論から言うと、改正戸籍法(戸籍の氏名にフリガナを併記することの改正)の施行日である令和7年5月26日から1年後の令和8年5月以降戸籍にフリガナが併記されることになっても相続や遺言の実務にはほぼ影響がないと思います。
例えば、銀行では漢字の他に通帳に読み仮名が記載されています。むしろ、銀行など金融機関では、読み仮名であるフリガナと生年月日で本人確認を実施しているイメージです。ATMの振込の際、出てくる名前は基本的にフリガナです。
通帳に記載されている漢字の名前は戸籍上や住民票上の漢字ではないことも多いです。
読み仮名であるフリガナ表記と生年月日で一致を取ることができれば、現在相続手続きは問題なくできております。
具体例をいうと、戸籍上では、髙橋さんが、通帳表記では、高橋さんと表記されていたり、禮子さんが通帳では、礼子さんで登録されていたり、廣田さんが、通帳では広田さんとなっていることもありますが、タカハシやレイコ、ヒロタで読みは一致しており、かつ、生年月日が一致していれば、戸籍の記載と異なっても相続手続きは可能であることがほとんどです。
そのため、銀行など金融機関の実務では、すでにフリガナと生年月日で本人確認をしているので、特にフリガナが戸籍に表記されたところで相続手続きの手順は変わらないと思います。
ただし、先の杉浦太陽さんの例でいうと、銀行の通帳にスギウラタイヨウと記載されており、戸籍にスギウラタカヤスが戸籍にフリガナ表記されていた場合、通帳の人物と戸籍の人物の同一性が不一致となります。このような場合には、異なる名前でも同一人物とみなすかの判断は、銀行の上席判断になるのではないかと思います。杉浦太陽さんのような著名人であれば、全く問題ないと思いますが、一般の方であると、漢字が通帳の表記と戸籍が一致しているか、銀行への届け出住所が一致しているかなど、フリガナ以外で本人性を総合的に確認していけばよいため、やはりフリガナ表記がされても相続手続きの実務には大きな影響はないと思います。
令和7年5月26日以降に、フリガナの確認の通知書が来ますので、間違っていた場合には、すぐ変更の返信をした方がよいでしょう。
たまき行政書士事務所で実際に行った戸籍と通帳の表記の不一致事案
たまき行政書士事務所では、通帳が容易に作成できる時代(いまほどマネーロンダリング対策をしていなかった緩い時代)に作成した通帳では、戸籍と異なる名前の通帳が出てくることが意外と多く出てきます。例えば、運気が良いからという理由で画数の良い漢字で通帳を作成していたり、個人事業主ではないのですが、芸名のような名前で名の部分を変えていたり、本人の知らないところで勝手に通帳が作られていた場合(親戚が誕生祝いに作成して小遣いをいれて通帳ごとプレゼントされていた)などいまでは信じられない通帳の作り方をしていましたが、いまのところすべての事案で銀行の上席判断で解約(相続手続き)に成功しております。
そのため、改製戸籍法の施行によってフリガナ表記がされることになって思いもよらないことが相続で生じたとしても最終的には、解約処理(相続手続き)は銀行の総合的判断でできるのではないかと思います。
不動産登記にどのように影響するのかはまだ不明なところが多い
銀行の相続手続きの実務とは異なり、不動産の登記については多少影響が出るかもしれません。理由として、不動産は、現在、漢字の名前と住所で本人を特定しているからです。
例えば、佐藤一郎さんという名前は、全国で多数いると思いますが、どこの佐藤一郎さんか特定するために生年月日ではなく所有者住所が佐藤一郎さんを特定するために使われます。
そのため、戸籍にフリガナがついていてもついていなくても登記簿上の所有者の記載欄には影響がないものと思われます。
もっとも、法務局がホームページ上で開示している登記申請書については、フリガナの項目欄が加わっていますので、登記申請時も国のシステム上では、フリガナが登録されていくのであると思います。フリガナが登録されていれば、全国的な名寄せ台帳の取得も可能になるかもしれません。全国的な名寄せとは、故人が亡くなったときなどに、その故人が日本のどこかに不動産を所有している場合、一覧表として出すということです。現在では、各自治体にしか、名寄せを出力するシステムしかありません。例えば、北広島市であれば、北広島市の不動産の一覧を名寄帳として出してくれますが、全国的なものはいまのところありません。
フリガナ表記と行政のデジタル化の加速によって、簡単に日本全国の不動産が確認できる日も近いかもしれません。
生命保険の業界では、名前とフリガナと生年月日で全国の保険契約を調べるシステムができておりますので、不動産も物理的には将来全国的な検索が可能になると思います。
一般社団法人生命保険協会HP(生命保険契約照会制度)
公正証書遺言の実務ではすでにフリガナが登録されている
公正証書遺言の作成サポートをたまき行政書士事務所では通年行っておりますが、かなり前から公証人が読み仮名を遺言者本人に確認しています。日本公証人連合会の遺言検索システムに登録するためです。
したがって、公正証書遺言の実務では、今回の改正戸籍法の前からフリガナを登録しているので特に戸籍に記載されていても遺言の実務には影響がないと思います。
これから起きることの予想
あくまで私見ではありますが、フリガナは表向きの理由としては、キラキラネームの登場(漢字から読みが予想されにくい方が多く出てきた)や、行政のデジタル化の推進を理由としておりますが、その他に、フリガナと生年月日で、個人情報の紐づけを加速していくのではないかと予想します。
例えば、フリガナと生年月日、あるいは、マイナンバーと結びつけると不動産や預貯金、証券など個人のすべての財産の検索ができるようになり、国の方で個人の財産を管理しやすくできるものと思われます。例えば、相続税の税務調査の際に、税務署の方で、被相続人の不動産や預貯金、株式、投資信託などを把握しやすくすることができると思います。そうすると財産漏れを指摘され相続税を多く追徴しなければならなくなることも予想されます。
フリガナ表記を併記することで市民生活は非常に便利になることが考えられますが、その反対作用で、国民の個人の財産情報を国が積極的に管理する方向に向かうのではないかと思います。
また、このように制度が変わるときは、詐欺が行われやすいタイミングといえますので、不審なハガキや電話には騙されないように気を付ける必要があるでしょう。
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