初回無料相談内で解決した事例
(相談者:石狩市)

遺言の解決事例

事案

行政書士 田巻 裕康

ご自身の遺言を検討しているという会社経営者の方(以下、「ご相談者」と呼びます。)からお問合せがありました。相続人(妻と子)も全員同席で相続人同士も仲が良い状況でした。

深く事情を聞くと、ご相談者の父の相続の際に親族で少し揉めたので自分は遺言を書いておいた方が良いのかなということでした

参考記事

遺言を残したい

ご相談者が心配していたこと

心配事1

ご相談者の母(100歳近い)はまだ健在ですが、父の相続の時の経験からすると、母の相続の時にも揉めそうであるとのこと

心配事2

母の相続の際は、不動産をだれが相続するかその時の評価額(母名義の不動産共有分)について争われる可能性が高いことでした

ご相談者の心配事への回答

心配事1への回答

ご相談者の母の相続の際には、(ご相談者ではなく)母自身が遺言を書いているかいないかがポイントとなるため、母の遺言は検討した方が良いが、ご相談者自身が遺言を書いたところで解決できないということを回答しました。

心配事2への回答

不動産をだれが相続するかについては、ご相談者が同居しているため、一般論として特に他の相続人から争われないと予想されるが、不動産の評価額については、固定資産税評価、路線価評価、公示価格、実勢価格と4つの基準があるため、同居者の相続人(ご相談者)の場合、低い金額である固定資産税評価を求めるが、その他の相続人の場合それより高い実勢価格を求めてくる可能性があることを説明しました。

アドバイス

できれば、心配事1と心配事2を根本的に解決するには、ご相談者の母に公正証書遺言を作成した方がよいということを説明しました。

ただし、ご相談者の母は作成するということが(母の性格や不協力的なところがあることから)期待できないとのことでしたので、遺言作成は難しいと説明しました。

次に、当初ご相談者が検討していたご相談者自身の遺言作成については、作成が不要であると思うと回答しました

理由としては、

  • ① ご相談者の相続人の仲が良い
  • ② 相続人以外に財産を渡したいという方がいない

ということから、遺言を作成する意味があまりなく、相続が発生したときに柔軟に対応できる遺産分割協議での相続手続きが良いと回答しました

また、ご相談者は、相談者の母の相続手続きについて、ご相談者自身の遺言で何らかのコントロールができると思っていたようですが、ご相談者の母の相続はご相談者自身の遺言では影響を与えることはできず、あくまで母の財産は、ご相談者の財産とは別物であることを説明しました

遺言は、遺言者(遺言を作成する人)自身の財産の行方を指定するものなので、今回母の相続発生に備えた準備は、ご相談者の遺言では解決できないとお伝えしました。

まとめ

行政書士 田巻 裕康

ご相談者自身は、遺言のサポートをお願いしたいと思い(業務の依頼を前提に)問い合わせをいただいたようですが、結論として特に今回はサポートが不要と行政書士の方で判断し、2時間の無料相続遺言相談のみで解決いたしました

たまき行政書士事務所では、お客様の事情を深く聞き、必要があれば、業務をお受けしますが、必要がない法的サポートはしないようにしておりますので、ご相談を希望のお客様はお気軽にお問い合わせをいただき、無料相続遺言相談を予約いただければと思います。

このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

保有資格
行政書士・宅地建物取引士

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