相続人が0人の方の遺言作成サポート
(相談者:札幌市豊平区女性)
遺言の解決事例
事案

独身で自身の子供がおらず、両親と自身の兄弟も死亡している状況の方の遺言相談でした。ご自身の兄弟も独身で、甥や姪もいなかったため、仮にいまご相談者が死亡すると推定相続人が0人という状態でした。
推定相続人が0人の場合、相談者自身の所有している不動産や預貯金は裁判上の特別な手続きをしない限りは、誰のもとにもいかないため公正証書遺言を作成し、確実に現在お世話になっている親族などに遺贈ができるようにした方が良いとアドバイスさせていただきました。
参考記事
遺贈する相手
遺贈する相手は、相続人以外でも誰でもよいことを説明し、相談者ご自身の希望を聞きました。従妹夫婦が定期的に面会をしていたため、従妹夫婦に相続させるという結論になりました。
ただし、従妹夫婦の年齢が近い場合には、誰の相続がどのような順番で発生するかがわからないため、予備的遺言という形で「遺言者よりA氏が先に死亡していた場合にはBに遺贈し、遺言者よりA氏もB氏も先に死亡していた場合には、C氏に遺贈する」という形でどのような順番で相続が発生しても対応できるようにしました。
遺言は一度作成したら書き換えなくてもよいようにした方がよい
遺言の法律上のルールとしては、新しい遺言が有効となります。それなので、仮に遺贈すると予定していた方が遺言者より先に死亡した場合には、新しい遺言を書き直せばよいとも思えます。
しかし、例えば、10年後には遺言者の判断能力が低下している可能性もあり、遺言を作成できないこともあります。
そのため、公正証書遺言を作成するときには、たまき行政書士事務所では、書き換えなくてもよいように予備的遺言を書くようにしています。
予備的遺言は、先ほど説明した、人に対する予備的遺言「(遺贈を予定している)A氏が遺言者より先に死亡していた場合には、B氏に遺贈する」というものもあれば、物に対する予備的な文言を入れることもあります。例えば、仮に、札幌市北区篠路1丁目〇番〇の土地建物を相続させるとしていたものの、売却し、別の介護付きマンションを購入している可能性もあるため、予備的な文言として、「仮に、相続発生時に本遺言記載以外の不動産が存在する場合には、C氏に相続させる。」という言葉を入れることもあります。
そのため、遺言は1件として同じものはなく、遺言者とお世話になっている方の関係性、ご病気の進行具合、財産状況、相続税が発生しそうかしなさそうかなど総合的に考慮してオーダーメードのものとして一緒に書き上げていきます。
遺言で要注意なこと2点
1点目 予備的遺言がない場合
予備的遺言が大切とお伝えしましたが、予備的遺言を書かなかったとき、どうなるか解説します。
例えば、遺贈を受ける予定のA氏が遺言者より死亡したときにAに妻と子がいた場合、A氏の相続人であるA氏の妻と子に遺贈されるようにも解釈できそうです。
しかし、過去に争われた判例では、遺言で財産を遺贈又は相続させるとしていた方が先に死亡していた場合には、その方の相続人(A氏の妻と子)に権利が自動的にいくわけでなく、死亡したA氏に対する遺言の部分は無効となるとされております。
そのため、自分で書いた遺言などはそのように想定が甘いケースがありますので、すでに遺言を自力で調べながら書いている方は一度専門家のアドバイスを受けた方が良いかもしれません。
2点目 遺言執行者の記載がない遺言
自筆証書遺言で9割くらいの方がミスしているのが、遺言執行者の記載がないということです。遺言執行者とは、遺言の内容を実現することです。遺言の本文に遺言執行者の記載がない場合、基本的に相続人全員の同意、または、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てが必要となります。
せっかく、遺言を書いたのに相続人の同意を得る必要が出てきたり、家庭裁判所に申し立てをするなどという大変面倒なことになりますので、遺言を作成する場合には、遺言執行者の記載を漏れなく書く必要があるといえるでしょう。
まとめ

独身で両親が死亡、一人っ子または、兄弟が死亡などによりご相談者の相続人が0人の場合には、遺言作成が必須といえます。そして、遺言は注意事項が多いため、遺言の専門家に相談しながら作成するというのがおすすめといえます。
公正証書遺言を作成し、しっかりと手続きの時点まで考えられた遺言はのちのトラブルがほぼなくなるといえます。
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