妻へ全部相続させるという遺言を作りたいと相談を受けたケース
(相談者:小樽市男性)
遺言の解決事例
事案

子供のいないご夫婦の夫からの遺言のご相談でした。将来、自分が死亡した場合には、法定相続人が自分の兄弟姉妹と甥や姪となるので、遺産分割協議書や相続手続き書類への署名押印などで今後ご迷惑をかけてしまうといけないと思い、妻へ全部相続させるという遺言を作りたいとのご希望でした。
解決までの道筋
病気によりご体調にご不安があったため、可能な限り早い期間で遺言を作成、公正証書遺言の正本を完成することを目指し取り組みました。
ご依頼者の方で、金融資産の口座や残高の資料はまとめていただいていたため、行政書士の方で、不動産の調査を行い、金融資産および不動産をすべて妻に相続させる旨の公正証書遺言原案を作成しました。
それと将来の認知症対策のために、甥御様と委任契約及び任意後見契約(移行型)を結ぶことを提案したところ、是非契約したいとのことで公正証書遺言と同時に委任契約及び任意後見契約(移行型)の契約書も作成することになりました。
委任契約及び任意後見契約(移行型)の契約書は、公正証書にし、東京法務局へ登記しなければ効力を発揮しないので、公正証書遺言を作成する際には、一緒に委任契約及び任意後見契約(移行型)の契約書も作成すると、二度手間にならないので良いと思います。
行政書士が遺言の原案と委任契約及び任意後見契約(移行型)の原案を作成し、担当の公証人と打ち合わせをし、ほぼ公証人からの修正はなく、原案通りに公正証書遺言の正本ができあがりました。
ご相談から完成までの期間
ご相談から原案作成後の面会、公正証書遺言完成まで、今回は10日間でした。たまき行政書士事務所では、おそらく一般的な事務所よりもかなり早くご相談から公正証書遺言完成まで完結します。
これは、たまき行政書士事務所が遺言と相続に特化し、遺言と相続の実務経験があることと、相談時にお客様に事務所まで来ていただくのではなく、ご自宅へ訪問相談をしているからであります。
ご依頼者のお客様もスムーズに遺言の作成ができ、「これで安心した」と喜んでいただきました。
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