夫婦同時作成の遺言
(相談者:札幌市)
遺言の解決事例
事案概要
夫婦の間に子がいないため、ご自身に何かあった場合、自宅はどうなるのか、預貯金はちゃんと配偶者に取得してもらえるのかと長年にわたり考えていたご夫婦のご相談でした。
自宅土地建物が共有名義となっており、兄弟姉妹が疎遠となっていることから遺言、特に公正証書遺言を作成した方がよいケースといえました。
解決までの道筋
1. 遺言を作成すべきかどうか
遺言を作成していない状態で相続が発生したときの相続手続きの流れと、公正証書遺言を作成した場合の相続手続きの流れの両方を説明しました。
今回、ご夫婦に子供がおらず、かつ、夫婦のそれぞれのご両親も他界していることから、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”であるため、兄弟姉妹が疎遠で、かつ、不動産も存在するときには、遺産分割協議の際に分け方の妥協点が見つからず、解決したとしても長期化、もしくは紛争案件となる可能性が高いことを説明させていただきました。
その結果、公正証書遺言を夫婦ともども作成することといたしました。
2. 公正証書遺言完成までの流れ
公正証書遺言は、公証人という立場の準公務員が遺言者(遺言を残したいと考えている方)の言葉を聞き取り、それを書面化した(公正証書にした)という建前で作成されます。
ただし、書面化するには、死亡後の相続手続きのために正しい情報(根拠資料)が必要ですので、
- 戸籍
- 住民票
- 固定資産評価証明書
- 不動産登記簿
- 預貯金の口座番号がわかるもの(通帳の1ページ目)
など、そろえるべきものが数多くあります。
また、公証人は、遺言以外の業務も多数行っておりますので、何度も時間をかけて遺言者と公証人が直接やり取りするのは現実的ではありません。特に、日中仕事がある方は、直接公証人とやり取りするのは難しいといえます。
そこで、実務では、行政書士や弁護士などの相続や遺言に詳しい専門家が資料収集、遺言者と複数回の面会によるご相談、遺言原案(正式な遺言のたたき台となる文章)の作成を行います。
今回も、たまき行政書士事務所の行政書士の方で、資料収集、複数回の面談、遺言原案作成によって、公正証書遺言を作成するための準備を進め、すべて整った状態で公証役場の公証人宛てに、関係資料の提出、遺言原案の提出を行い、行政書士と公証人で打ち合わせをしました。
公正証書遺言の作成当日は、夫婦2人分の遺言作成ですが、準備を整えているため30分程度で公正証書遺言正本を作成できました。初回相談から公正証書遺言完成までの期間は、約1か月でした。
まとめ
夫婦の間に子がいない場合には、夫婦の一方が死亡するとほとんどの事案で、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”となり、残された配偶者は遺産を相続する際に非常に苦労することが強く予想されます。
そのため、今回のように夫婦ともども公正証書遺言を作成することは、後の相続問題を未然に防ぐ効果が高く、是非作成した方が良いと思います。
今回のご依頼者ご夫婦も、「ずっと気になっていたが安心した」と喜んでいただけました。
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