ご依頼者が被相続人と同居していて、戸籍上は、ご依頼者と被相続人は姪と叔母の関係だったケース
(相談者:北見市女性)

相続の解決事例

事案

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ご依頼者が北見市在住で、被相続人(今回お亡くなりになった方)と同居していて、戸籍上は、ご依頼者と被相続人は、姪と叔母の関係でした。

地元の専門家に問い合わせるも、難しくて手に負えない事案であったため、相続専門のたまき行政書士事務所(札幌市北区)にお問合せいただきました。

事情を詳しく聞くと、ご依頼者は長い間、実母と実子の関係だと思って暮らしていて、ご依頼者が大人になってから、実は、血縁関係がない(血縁は、叔母と姪の関係)ことがわかったようです。

しかし、生活実態は母子の関係であるというというのが、親族の間の共通の認識でしたので、その前提で相続手続きができないかというお話しとなりました

解決の手順

相続手続きは、あくまで、戸籍上の関係性を基に形式的に行われるため、実態が母と子の関係でも、手続きは、戸籍上の叔母、姪の関係で進めていく必要があることをお伝えしました

このような相続は、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”というもので、被相続人の兄弟姉妹、あるいは甥や姪が相続人となるので、相続人が10人以上の多数になることが予想されました。

行政書士の職権で戸籍を請求をすると、予想通り相続人は10人以上となり、相続人が多数の相続事案であることが判明しました

次に、財産調査を行い、相続財産の全貌を把握しました。

いわゆる兄弟姉妹相続事案であると、親族の関係性が疎遠であることから、通常は法定相続分(民法で決まっている法定相続割合)を中心に遺産を分けることを考えるのですが、今回は、親族関係が良好でしたので、母と子という前提で遺産分割するという方法もあることをご提案しました

ご依頼者に、これまで母と子として過ごした経緯をお聞きし、遺産分割協議書発送の前に、遺産分割のご意向の確認を行いました。すると、相続人様全員が、ご依頼者がすべて相続するということに同意してくれました

相続人様全員に、ご依頼者がすべて相続するという形の遺産分割協議書を発送し、手続きまでスムーズに完了しました

感想

相続手続きにおいては、戸籍調査、財産調査はもちろんですが、親族の関係性を十分に把握することも必要です

相続手続きには、金銭面の問題もありますが、実は、相続人様同士の感情問題が大きいので、関係性によっては、通常は遺産分割するような事案でも、1人だけが相続するということも可能です。

特に、兄弟姉妹相続事案の場合は、専門家の経験がものをいいますので、相続専門の事務所にご相談するのがおすすめです

たまき行政書士事務所では、北海道の相続遺言が専門ですので、特に北海道の相続については、当事務所に一度ご相談いただけますと幸いです

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