道南地域での相続の特徴
函館市・北斗市・七飯町・八雲町・森町ほか相続専門のたまき行政書士事務所では、函館市や北斗市をはじめとした道南全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問しお話を伺います。相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
道南地域での相続の特徴
道南地域は、函館市の約26万5千人、北斗市の約4万7千人を中心として、七飯町、八雲町、森町の5市町で道南地域の85%も人口累計となります。函館市から車で一時間以内の所に人口が集中していることは、道東や道北と異なり特徴的です。
中心となる函館市には、開拓の歴史が少々他の地域と異なることから、キリスト文化の影響も受け美しい都市になっており、函館ラ・サール高校や函館白百合高校など有名キリスト系私立高校も多く、東京都の大学に進学する率が他の地域より高いのが特徴です。
地理的にも北海道で一番本州に近い地域であるため、本州にある専門学校に進んだり、関東圏などで就職することも多いようです。
今後は、北海道新幹線の開通もあり、仙台市など東北の都市の大学や専門学校などに進学する方や就職する方も多くなるでしょう。
他方、函館市は、食がおいしく、教育も充実し、空港にアクセスがしやすく、都市としてのバランスが取れているため、一軒家を建て永住する方も多いようです。
道東、道北の地域の方は、札幌市への大学進学、就職が一極集中することが多いですが、道南の地域の方々は、道南地域内での就職も多く、北斗市から函館市に就職をしたり、またその逆も多いようです。
相続の話でいうと、道南地域の方は、東京など関東圏に進学、就職する方も昔から多いため、亡くなった方の戸籍が地元で完結せず、戸籍の収集に少々苦労することもあるかもしれません。
特に東京23区は、札幌市や、横浜市の政令指定都市とは異なり、区ごとに行政機関が完全に分かれているため、本籍地が渋谷区にあれば、渋谷区役所でしか戸籍がとれず、新宿区など他の区役所で戸籍を取ることができません。
また、道南地域内で生まれからお亡くなりになるまで過ごした方でも、すべて同一市内で戸籍が完結すればよいのですが、函館市の戸籍は函館市内の役所で、森町の戸籍は森町の役場でしか取れません。
そのため、相続手続きの際、お亡くなりになった方の、出生から死亡までの戸籍を揃える時に、道南地域間で戸籍を引っ越しのたびに移動させている方は、車がなければ少々戸籍集めに苦労するかもしれません。
住む地域がばらばらになると、兄弟間で少々揉めることも相続ではよくあります。
地元に住んでいる方は、両親の手助けをしてきているという事情があるという一方、東京都などに移住した方は、生活するのに何をしてもお金がかかるということや、権利意識の高まりなどが出ることがあります。
そこで、仲裁や一方の味方になるなどは職務上できないのですが、一般的な事例を多くあげてくれる行政書士などの相続の専門家を書類作成などの際に依頼すると、揉めることなく遺産分割がスムーズにいくことがあります。
道南地域には比較的相続に詳しい専門家が多いと思います。
しかし、地域密着の道南地域では、相続の専門家が知り合いや幼馴染であることも有るでしょう。家の財産状況をあまり話したくないとのこともあるかもしれません。
行政書士など士業といわれる方はすべて守秘義務がありますが、その行政書士には財産状況が知られなんとなく心理的に抵抗がある方は、地元の相続の専門家ではない方に相談するのも良いかもしれません。
ちなみに、当事務所は、札幌市北区に事務所があります。当事務所にご相談いただくと、客観的な立場で、守秘義務を完全に確保した状態で相談できます。
また、家族が今後も円満に過ごせることを第一に考えておりますので、円満に分割できるようアドバイスいたします。
ぜひ一度、たまき行政書士事務所にご相談ください。相談料、交通費、宿泊費、日当などすべて無料でご自宅までご相談に伺うことができます。
道南地域・相続問い合わせランキング
自宅の名義変更をした方がよいのか、いつまですればいいか
道南地域は、札幌市の中心部などに比べると地価がそれほど高騰していないため、分譲マンションの購入する方も多いですが、一軒家を建てる方も多いです。一軒家で相続時に問題となるのは、自宅の土地建物の登記が自動的には、変更にならず、なにもしなければ、亡くなった方の名義のままになってしまうことです。固定資産税の通知も変更しなければそのまま亡くなった方の名前で届きます。これは自宅マンションを所有している方についても同じことがいえます。
分譲マンションについては、敷地権という概念があり、区分所有権を持つ自宅マンションの一室を名義変更すれば基本的には土地も付随して一緒についてきますが、昔のマンションなどは、土地が共有になっていたりすることもありますので、専門家に相談した方が良いです。
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不動産の名義が変更せずそのままになってしまうと、例えば、大規模なリフォームをしたいときに、①銀行から住宅ローン融資が受けることができない、②家を売却できない、③二重の相続が発生した場合非常に大変になるというデメリットがあります。
具体的には、①の場合、名義が変わっていないと所有者ということが公示されていないため、銀行や信用金庫がその不動産を担保にお金を貸すことは通常ありません。
②については、仲介する不動産会社との間の契約はできても、実際に相手方と売買契約を結ぶことはできません。
さらに、③については、1回目相続が発生後、自宅の土地建物の名義変更をする前に、相続人が亡くなってしまうという2回目の相続が発生してしまった場合には、遺産分割協議書を2枚作る必要が出てくるなど、相続人様の手間や専門家に払う費用が非常に多くなってしまうことがあります。
③のケースの一例を挙げると、95歳の方Aさんが亡くなって、自宅の土地建物の名義を70歳のAさんの長男Bさんに変更していない間に、Bさんも1年後に、亡くなってしまった場合などです。
不動産登記の変更をしないことにいまのところ罰則などはないため、期限の定めはないですが、目安としては、名義人の方が亡くなってからおそくとも6か月以内くらいには変更しておいた方が良いでしょう。
相続税が関係する遺産相続の場合には、亡くなってから10か月が相続税の申告と納税期限ですので、できるかぎり相続手続きはスタートが早いに越したことはありません。
不動産の名義変更には、①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍を揃える、②相続人が誰であるかの確定、③相続人間で遺産分割協議をする、④遺産分割協議書の作成、⑤不動産の名義変更という流れになりますが、最後の⑤不動産名義変更には、10種類以上の様々な添付書類を集める必要がありなかなか大変な作業です。
たまき行政書士事務所では、戸籍調査から不動産の調査、資料収集、財産目録の作成、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更まで提携する司法書士とスムーズにサポートをいたしますので安心です。
また、行政書士に依頼するメリットは、不動産だけでなく、銀行など金融機関の財産を合わせすべての遺産を記載した完全な財産目録及び遺産分割協議書が作ることができるということです。
戸籍をどのように揃えてよいのかわからない
戸籍の発行は、本籍地の役所でのみ発行しています。たとえば、住民票のある住所地が、函館市でも、本籍地が八雲町の場合八雲町まで直接行くか、郵送で郵便小為替を正確に入れて請求する必要があります。
例えば、100歳の方の戸籍は、最初①祖父母の戸籍の最後の方に孫として記載があり、②その後、長男などと子として父母の戸籍に入り、③結婚して夫婦の戸籍になり、④平成の戸籍改製で横書きの戸籍になります。その間に、転籍(本籍地を変えること)や離婚・結婚を数回するなどすると、亡くなった方の戸籍を集めるのに期間でいうと2か月以上、枚数でいうと7枚から8枚くらいになります。
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また、100歳くらいの方ですと、祖父母の本籍地が新潟県などの本州から開拓のため移住してきた方もいるため、そうすると本州の市町村に戸籍請求を出す必要も出てきます。
一般的に、年齢が上がれば上がるほど戸籍収集は困難になります。
戸籍収集がみなさま難しいと感じる原因としては、相続が発生した際、そもそも相続人の方々にとって、亡くなった方の本籍地がいままでどこに存在していたのか、どのくらいの期間、その本籍地に在籍していたのか、正確にはわからないということです。
相続手続きは、戸籍を隙間なく完全に揃えるがスタートですので、戸籍がすべて揃わないことには、銀行も法務局もまったく受付自体をしてくれないのが実情です。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(父母がすでに死亡していて、兄弟の一人が亡くなり、他の兄弟姉妹が相続するパターンの相続)のときは、必要とする戸籍の枚数が約3倍になります。
戸籍の収集が難しくなっているのには理由が主に2つほどあります。一つは、日本の戸籍制度が何度も変更され、複雑になっていること、もう一つは、平成のあるタイミングからしか電子化されていないため、それ以前の戸籍は、手作業で戸籍を読み込む必要があるということです。
具体的には、戸籍制度の変更については、戦後昭和20年以降、戦後新憲法下で戸籍制度の改製を求められ昭和23年に大きく戸籍制度が変わりました。(いわゆる長男を中心とする家制度から夫婦単位の戸籍に変わりました。)
また、平成6年には、平成改製と呼ばれる縦書き戸籍から横書き戸籍に変わったという大きな改製がありました。
平成6年の平成の戸籍改製とは言っても実際には、函館市では、平成19年に切り替わりました。国からの命令は平成6年に出ても、諸事情があり実際に函館市が採用したのは平成19年3月3日ということになります。
つまり、平成19年3月3日以降の戸籍は電子化されていますが、それより以前の戸籍は、電子化されていないのです。
たまき行政書士事務所では、相続の手続きを専門としておりますので、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍などを行政書士の職務上請求というシステムを使い、できるかぎりスムーズに過不足なく取得することができます。
ぜひ一度、戸籍の収集についても相続遺言専門のたまき行政書士事務所に無料相談をしていただければと思います。交通費も相談料も無料で道南地域のご自宅まで伺います。
うちは相続でもめそうであるがそのような場合でも大丈夫か
現在相続人様が住んでいる地域が、道南の地域内で皆様集まっている場合には、普段からコミュニケーションが取れていることが多いため、もめることが少ないでしょう。
よくもめそうになるケースというのは、相続人の一人または複数人が東京など大都市に移り住んでいる場合です。
相続には、法定相続割合という概念があります(民法900条)。
例えば、夫、妻、長男、二男の家族構成だと、夫が亡くなった場合、妻が2分の1、長男が4分の1、二男が4分の1の割合で相続するというのが法定相続割合通りの遺産分割ということになります。
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これはあくまで統計的なものではありますが、東京都内に移り住んだ方などは、権利意識が高くなってくる傾向があり、法定相続割合分を求めることが多くなる傾向があります。
しかし、法定相続割合というのはあくまで、遺産分割の話合いがまとまらなかったりする場合の、一つの目安の割合ですので、原則として遺産分割は、相続人様皆様が合意すれば、どのような割合で分けても自由なのです。
相続の専門家であれば、数多くの遺産分割の際の事例が頭の中に入っていますので、それぞれの状況でどのように分けることが多いかなど、客観的かつ中立的な立場でアドバイスすることができます。
幸いにも、たまき行政書士事務所代表の田巻が関わった事例では、いまのところ、依頼後家族間で揉めて弁護士事務所に引き継いだ事例はありません。
相続をきっかけで、相続人様がもめないように、むしろ円満に遺産分割ができるように、今後の家族間の幸せも考えてアドバイスいたします。
何をどこから手をつけていいのかわからない
相続手続き(遺産整理)は、今回が初めてなので全くどうしていいかわからないという方が、多いのではないでしょうか。
相続手続きは、ほとんどの方が、親や配偶者などの一番近しい人を亡くして初めて経験するものです。現在の役所や銀行は、電子化が進んでいるとしても、まだまだ、手作業ですべきことが多く、問い合わせ場所も一元化していないので、どの順番で手続きしていけばいいのかもわからないのが通常です。
また、相続は、身近な方が亡くなり、葬儀が終わって、精神的に疲れているときにしなければいけない手続きであります。さらに、自分で何とかしようとしても、役所務めの方以外は、役所のどの課に問い合わせすればよいかもほとんどわからないといえます。
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たまき行政書士事務所では、初回無料訪問の際に、順を追って相続の流れを説明し、相談時間内には、特に内容に制限することなく、相続についての相談ができます。
その説明を聞いたうえで、手間や時間や精神的負担を軽減するという意味で、相続をお任せしたいとのことであれば、地方銀行の約2分の1以下の金額で、相続を行政書士にお任せすることもできます。
出張相談が中心のたまき行政書士事務所は、相続遺言の事例を数多く経験しておりますので、ご家庭の事情に合わせたオーダーメードの相談を一番リラックスできるご自宅にて時間をかけておこなうことができます。
そして、ご依頼があった場合には、相続人様に代わって相続手続き(遺産整理業務)をいたします。
ご依頼の後は、戸籍の収集や手続きの問い合わせのために、もう役所に何度も行く必要はありません。ご自宅で委任状等を書くくらいで手続きが着々と進んでいきます。
ぜひ、不安を解消するという意味でも、一度無料出張訪問相談をしているたまき行政書士にお問合せください。
北海道 道南地域の訪問相談エリア
相続・遺言専門事務所であるたまき行政書士事務所は、函館や北斗はもちろんのこと道南の全地域のご自宅まで無料で訪問相談を致します。
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