北央信用組合の相続手続き・口座凍結

旧千歳信用組合・旧共同信用組合・旧旭川商工信用組合・旧室蘭商工信用組合
  • 亡くなった方の戸籍収集が難しく、相続に必要な戸籍が完全にそろっていない。
  • 現在、家族がみな道南や道東に住んでおり、札幌や旭川などの支店窓口に行けない。
  • 北央信用組合の口座が凍結されておりATMから引き出せなくなった。

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その後、ご自身で手続きができそうであれば、ご自身で行ってももちろん大丈夫です。その際の相談料はもちろん無料です。
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北央信用組合について

北央信用組合は、札幌市に本店、支店があり、江別市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、むかわ町、ひだか町静内、旭川市、上川郡東川町、上川郡東神楽町にも支店があります。

北央信用組合は、1999年(平成11年)に千歳信用組合と共同信用組合が合併し北央信用組合となりました。そして、2001年(平成13年)には、旭川商工信用組合を、2006年(平成18年)には室蘭商工信用組合の苫小牧地区の事業を譲り受けていますので、札幌市、千歳市、旭川市、苫小牧市にお住まいだった方は、北央信用組合の口座をお持ちの方が比較的多いのではないでしょうか。

さて、北央信用組合のホームページを見てみると、相続手続きの手順について、よくある質問の中の、『預金の名義人が亡くなったときは?』の項目で説明がありました。

しかし、『相続人、遺言の有無等、状況により必要書類等が異なる場合がありますので、当組合に相続の手続きをお申し出の際、当組合担当者にご確認ください。』との記載のみでした。

このような場合、一度近くの支店窓口にお電話をすると手続き方法を教えてくれます。

一般的に、金融機関の相続手続きの方法は非常に厳格ですが、やり方はある程度共通しております。ご参考までに、相続人様がご自身で手続きをする方法について簡単に解説しましたので、ご活用していただけましたら幸いです。

相続に伴う北央信用組合の口座解約をご自身で行う場合の手続き

一般的な、配偶者+子供の組み合わせの相続の場合

相続届の用紙を北央信用組合の窓口でもらいます。

お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を取得します。並行して、相続人の方の現在の戸籍を集めます。(亡くなった方の親が相続人となるケースや、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースでは戸籍を収集する範囲が異なります。この2つのケースは戸籍収集が非常に難しくなりますので、一度相続の専門家に相談することをおすすめします。)

戸籍から戸籍上の相続人が誰かを確定します。(まれに、ご家族が予想していなかった相続人が出てくることもあります。「相続人の確定」と呼びます。)

住民票のある自治体にて、相続人全員が印鑑登録証明書を取得します。印鑑登録がまだお済みでない相続人の方については、住民票がある自治体で印鑑登録をします。印鑑には特に決まりがありませんが、偽造防止などのため、少々大きめの印鑑を登録する方が良いかもしれません。

1で取得した相続届の用紙に、相続人全員が印鑑登録証明書通りに住所、氏名を直筆で署名し、実印で押印をして、だれが預金を取得するかを記入して北央信用組合に提出します。

ご指定の相続人様の口座に解約された預金が入金されます。

たまき行政書士事務所に依頼される場合

たまき行政書士では、代表行政書士の田巻がお客様とご自宅または事務所にてお会いし、責任をもって最後まで相続手続き一式を代行させていただきます

費用については、相続手続一式27万5千円(税込)からとなっております

相続一式とは、北央信用組合の解約だけでなく、他のすべての金融機関の解約および残高の事前調査も含みます。また、不動産の調査、相続も含みます。さらに、一部ではなく、遺産の帰属先を明確にした遺産分割協議書も作成します。

費用は相続財産の額によって異なりますが、北海道にお住まいの方でしたら、8割くらいのご家庭が27万5千円(税込)くらいの費用でおさまります(司法書士に支払う登記申請代行費用(3万3千円(税込)程度)。戸籍発行手数料などの実費代金は1万円から2万円程度です。)。

費用について詳しくは、安心の費用をご覧ください

信託銀行の遺産整理業務の3分の1以下の金額で相続手続きが完了します。

相続手続きの流れについては、図の通りです。

相続手続きの流れ相続手続きの第一のハードルは、戸籍の収集でしょう。戸籍を集めるまでに通常は1か月から1か月半くらいかかりますが、難しい場合(亡くなった方が90歳を超える場合や、親が相続する場合、兄弟姉妹が相続する場合)ですと2か月から3か月くらいかかることがあります。

たまき行政書士事務所では国家資格である行政書士が職権で過不足なく相続手続きに必要な戸籍を集めることができますので、早く正確に戸籍が揃います

例えば、千歳信用組合の古い通帳が出てきた場合でも、できるだけ預金に漏れがないように解約いたします。

専門家に頼むメリットとして、相続の専門家が遺産分割協議書の作成等で相続手続きに関与すると、遺産をどのように分けるか話し合いがスムーズに進むことが期待できます

相続人様同士で話し合うとどうしても利害関係が出てしまうので、なかなか話がまとまらない可能性があります

任せるかどうか分からないが相談にのってほしい、何をすればいいかよく分からないといった場合も、ぜひ一度無料相続訪問相談・無料テレビ電話相談をご利用ください。
ご自宅までアドバイスしに伺います。相談だけでももちろん構いません
。必ず解決策がみつかります。

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  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
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    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
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