道北地域での相続の特徴
旭川市・稚内市・名寄市・富良野市・留萌市ほか相続専門のたまき行政書士事務所では、旭川市や稚内市をはじめとした道北全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問しお話を伺います。相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
道北地域での相続の特徴
道北地域は、旭川市の約34万人を中心とし、稚内市の約3万5千人、名寄市の約2万8千人、富良野市・留萌市の約2万2千人、士別市1万9千700人と人口が続きます。猿払村など北部では漁業についている方も多く、道内でも平均収入が北海道全域でも高い市町村が多いエリアです。
しかし、会社経営などをしている方がお亡くなりになったなどのことがなければ、土地の路線価額が低い地域でありますので、相続税がかかるなどの心配はあまりないでしょう。
相続の専門家の分布でいうと、旭川市は人口も多く、相続の業務の専門家もある程度充実していますが、旭川市以外は、特に冬季期間は交通のアクセスが困難であるため、札幌などの専門家が営業エリアとしていないことも多いです。
また、どの市町村にも行政書士や司法書士の専門家が一定数おりますが、相続を専門としていないオールマイティーな事務所の方が多いです。
相続を扱っていても、ホームページなどで金額が開示していない所が多く、少々相談を頼みにくい場合もあるかもしれません。
道北地域の方々は、道東、道南の方々同様、大学や就職で札幌に移り住むことが多く、このことが原因で戸籍が多数箇所になることが多いです。
札幌市を生活圏としている方と異なり、出生から死亡までの戸籍が収集しにくいのが特徴といえます。
また、面積に対しての人口が少ない地域である道北地域は、人口密度が北海道の中でも一番低い地域であるため、一つの自治体のエリアが広く、同一自治体でも戸籍を発行している本籍地の役所まで車で長時間かかることも多いです。
そのため、高齢の方で足が悪く、車に乗っていない方にとっては、戸籍をそろえることが物理的に大変ということもあろうかと思います。
最近とくに、道内では札幌の一極集中化が進んでおり、札幌市周辺だけが人口が増える傾向にあります。
そうすると道内には皆様住んではいるが、面積の広い北海道では、皆が集まれるのは年に1回くらいということもあるでしょう。
たしかに、葬儀の際には皆一度は集まるかと思います。
しかし、遺産分割の際の話し合いの際には、皆一斉に集まるのは困難かもしれません。
このような場合、特に地元(道北地域の市町村)にいる方一人が中心となり、行政書士など専門家と連携し、電話などで遺産分割を取りまとめるとスムーズにいきます。
そして、書類作成に必要は資料収集については、すべて相続専門の行政書士に収集を任せ、財産目録まで作成できた段階で、中心となる方が電話などで話し合い、遺産の分配を決めると、必ずしも一斉の場所に集まらなくとも遺産分割協議書を完成させることができます。
また、これは、道南地域、道東地域にもいえますが、道北エリアに住む方の特徴として、近くに相続の専門家がいても知り合いであることが多いということです。
そうすると、守秘義務はあることは承知していても、家の財産状況を地元の人(地元の相続の専門家)に知られるのは抵抗があるということで、札幌の相続の専門家に依頼することも多いです。
相続の専門家であれば、通常は行政書士など守秘義務のある士業ですので、どこに頼んでも特に財産状況が他に漏れることは通常ありません。しかし、相談した行政書士などの方その方には、確実にその財産状況がわかるため、やはり抵抗がある方もいると思います。
しかし、札幌市に事務所があるたまき行政書士事務所であれば、地元に住む者でないため、守秘義務を完全に確保した状態で安心してお話できます。
ぜひ一度、相続の流れを把握したり、不安を解消するという意味でも相続遺言専門のたまき行政書士事務所にお気軽にお電話いただけましたらと思います。
冬季間の交通の便が困難なときでも、車や汽車を使ってご自宅まで伺います。相談料はもちろん、交通費、日当などもいただかず相談に応じさせていただいております。
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道北地域・相続問い合わせランキング
何をどうしてよいのかわからない
相続手続き(遺産整理)は、今回が初めての経験でまったくどうしてよいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
大切な方が亡くなった後は、①葬儀の手配、②葬儀、葬儀が終わった後も③関係者へのあいさつ回り、④年金や保険の手続き等死後の事務処理に相続人様は追われてしまうというのが現実です。
そんななか、不動産や銀行の解約手続きなど遺産の整理をすることは、とても精神的肉体的に負担の大きいといえます。また、死後の事務処理(電気や水道の名義を変える。保険金の請求をする、保険証を返す等)にくらべると、相続手続き(銀行の解約手続き、不動産の名義変更手続)の方が、手続きが複雑で大変です。
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銀行などの案内文を見ても、添付書類として、“改正原戸籍や除籍など相続人との関係がわかる資料”というよくわからない言葉がならびどこに相談すればよいのか途方に暮れることもあります。
訪問したときの第一声で遺族の方はおっしゃられる言葉で一番多いのが「何からしていいのかわからなくて・・・」という言葉です。
しかし、ご安心ください。相続手続き(遺産整理)は、どのご家庭も一生に一度経験するかしないかのものであります。そのため、何からしてよいかわからないというのが当然です。
相続遺言の専門事務所であるたまき行政書士事務所は、無料相談の際も相談する方が一番安心して相談できるご自宅まで伺います。そして、もし、ご依頼があった場合には、相続人様に代わって相続手続き(遺産整理)をいたします。
ご依頼の後は、戸籍の収集や手続きの問い合わせのために、何度も役所に行く必要はありません。ご自宅で委任状を書くくらいでほぼ手続きが進んでいきます。
ぜひ、不安を解消するという意味でも、一度無料出張訪問相談をしているたまき行政書士にお問合せください。
戸籍がどのように揃えてよいのかわからない
戸籍は、住民票と比べ日常生活で利用することがほとんどない種類の書類です。どこで取得するものか意外とご存じない方もいらっしゃると思います。
戸籍の発行は、本籍地の役所でのみ発行しています。住所地の役所ではなく、本籍地のある役所なのです。
しかも、相続で使う戸籍は一枚ではなくて、通常出生~死亡までの戸籍ですと少なくて4枚、多い方で8枚以上になることがあります。住民票のある住所地が、例えば旭川市でも、本籍地が稚内市の場合稚内市の市役所まで直接行って戸籍を取得するか郵送で郵便小為替を同封して請求する必要があります。
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しかし、相続が発生した際、残された相続人の方々にとって、亡くなった方の本籍地がいまどこに存在しているのか、結婚前の戸籍はどこにあったのかなど、正確にはわからないのが通常です。
相続手続きは、戸籍を完璧にそろえることが必要ですので、戸籍が全部揃わないことには、銀行も法務局もまったく受付自体をしてくれません。
戸籍収集は、相続の場合出生から死亡までの戸籍を揃える過程で、早くても1か月くらいかかるのが通常であり、なかなか大変な作業です。
また、最後まで役所の戸籍係の窓口で丁寧に教えてくれたりすることは難しく、メモや文章で収集の仕方を説明できるような簡単なものでもないため、いつまでも戸籍が揃わないと悩む方が多いのです。
戸籍の収集が難しくなっているのには理由がありまして、日本の戸籍制度が何度も変更が行われ、複雑になっているためです。
例えば、戦後昭和20年以降、戦後新憲法の影響で昭和23年に大きく戸籍制度が変わりました。(いわゆる長男を中心とする家制度から夫婦単位の戸籍に変わりました。)
また、平成6年には、平成改製と呼ばれる縦書き戸籍から横書き戸籍に変わったという大きな改製がありました。
以上のことから、昭和23年より前に生まれている70歳代後半の方や80歳代、90歳代の方は皆少なくとも3種類の戸籍を期間の隙間なく出生から死亡まで揃える必要があります。
そのほか、結婚離婚を繰り返していたり、転勤族であった方は、転籍が多くなり、戸籍の種類が多くなり、出生から死亡までの戸籍を漏れなく取得することがさらに難しくなります。
ぜひ一度、戸籍の収集が得意な、相続遺言専門のたまき行政書士事務所に無料相談をしていただければと思います。交通費も相談料も無料で道北地域のご自宅まで伺います。
たまき行政書士事務所では、相続遺言の手続きを専門としておりますので、戸籍を行政書士の職権で、できるかぎりスムーズに過不足なく取得することができます。
家の名義がそのままになっておりどうしようか悩んでいる
道北地域は、札幌市などに比べ地価が高騰していないため、分譲マンションではなく一軒家を建てる方が比較的多いです。一軒家で相続時に問題となるのは、自宅の土地建物の登記が名義人の方が死亡しても自動的には、変更にならず、何もしなければ、亡くなった方の名義のままになってしまうことです。これは、マンションの登記でも同じです。
名義がそのままになってしまうと、例えば、大規模なリフォームをしたいときに、銀行から融資が受けられなかったり、固定資産税の通知がずっと、亡くなった方の名前で届いたり、何かと不都合があります。いま、政府や地方自治体でも空き家問題に取り組んでおりまして、仮にその家にだれも住まなくなっても名義変更の登記を国民に求めております。
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また、例えば100歳に近い高齢者が亡くなった場合には素早く、家の名義変更をする必要があります。100歳を超えるような方の相続人はすでに相続人も80歳代に近くなり、仮に、その相続人が相続手続き前に亡くなってしまった場合には、さらに次の相続が発生してしまうことがあります。
そのようなときは、遺産分割協議書を2枚作る必要が出てくるなど、相続人様の手間や専門家に払う費用が必要以上に高くなってしまうことがあります。
一例を挙げると、100歳の方Aさんが亡くなって、家の名義をAさんから変更していない間に、78歳のAさんの長男Bさんが1年後に、亡くなってしまった場合などです。
不動産登記の変更をしないことにいまのところ罰則などはないため、不動産の名義変更に期限の定めはないです。しかし、必ずいずれお困りの状況が生じますので、できれば、名義人の方が亡くなってからおそくとも6か月以内くらいには変更しておいた方が良いでしょう。
不動産の名義変更には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍取得をはじめ、不動産の調査をし、遺産分割協議書や固定資産評価証明書、登記簿など10種類以上の様々な書類を集めることが必要です。
たまき行政書士事務所では、①不動産の調査から②戸籍収集などの資料収集、③遺産分割協議書作成、④不動産の名義変更まで提携する司法書士とスムーズに連携し不動産の名義変更までをいたしますので安心です。
銀行口座が凍結してしまってお金が引き出せない
銀行口座の持ち主が亡くなった後、口座が凍結されてお金を引き出せ亡くなってしまった、という問い合わせを多くいただいています。口座が凍結されると、葬儀や死後の手続き等でかかる費用が一切引き出せず、相続人様が自身の財産から持ち出す以外になくなってしまいます。
道北地域の方は、三井住友銀行や三菱UFJ銀行などの都市銀行に口座をお持ちの方はまれで、ゆうちょ銀行や北海道銀行や北洋銀行などの地方銀行または、地元の信金にお金を預けていることがほとんどかと思います。
地域密着である、道北地域の銀行や信金の方は、新聞や死亡の事実を身内の方から聞いた時には、やむを得ず口座を凍結してしまうことがあります。
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これは、ある一人の相続人が勝手に遺産分割協議前にキャッシュカードで引き出すなど、あとで相続人間のトラブルに巻き込まれないようにする銀行側の防御策であり、仕方のないことです。
しかし、一旦口座が凍結してしまうと、正式な相続手続きを取らない限りお金が引き出せず、ご遺族側にとっては大変な手続きとなります。
また、亡くなった方が東京都や千葉県の大学を卒業していたり、仕事で東京都や神奈川県で勤務していたことのある場合は、みずほ銀行(旧第一勧業銀行を含む)や三菱UFJ銀行などの都市銀行に預金を持っていることがよくあります。
これらの都市銀行は、新聞のお悔やみ欄などでは、口座を止める(凍結する)ことはまずありません。
しかし、預金が発見されずに、そのままにしてしまうと、休眠口座に埋もれてしまうことがあるので、要注意です。
銀行預金の相続手続は、残高証明書の発行の請求を各銀行に行い、漏れなく預金を亡くなった方の口座から相続人様の口座に移転する必要があります。
基本的に時効は法律上10年ですが、実際には、10年以上眠ったままの口座も取り戻せることが多いです。
たまき行政書士事務所では、①残高証明書の発行請求をして、②漏れなく銀行に入っている財産を把握し、その後、③大きな預金が入っている銀行から、銀行口座の凍結を解いていきます。そして、遺産分割協議後、④相続人様へスムーズに預金を移行する手続きのサポートをいたしますので、安心です。
北海道 道北地域の訪問相談エリア
相続・遺言専門事務所であるたまき行政書士事務所は、旭川や稚内、名寄はもちろんのこと道北の全地域のご自宅まで無料で訪問相談を致します。
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北海道の相続でお困りの方へ
たまき行政書士事務所では、相続・遺言でお悩みの方のご自宅に行政書士が訪問し、無料でご相談いただけます。
もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
まずはお気軽にご連絡ください。

よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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