札幌で相続にお困りの方へ
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- 札幌にある自宅の相続について相談したい。
- 長男の自分は、札幌に住んでいるが、他の相続人は道南や道東に住んでいる。どのように相続に進めてよいか心配である。
- 札幌にある家の名義を誰にすべきか悩んでいる。
- 相続に必要な戸籍を集めるのが難しそうだ。
- 銀行口座が死亡の連絡とともに、凍結してしまった。
このようなことでお困りではないですか?
相続専門のたまき行政書士事務所では、札幌を含む道央全域を対象に、相続・遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろんご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
札幌の相続についてよくある質問
- 札幌で相続の相談ができるところはありますか?
はい、札幌では、多くのところで相続相談をしております。初回相続相談は、無料であることが多いですので、積極的に利用するとよいでしょう。札幌では、公的機関や民間の法務事務 - 札幌で相続が発生したらどのくらい相続税がかかりますか?
一概には言えませんが、札幌で相続が発生した際には、相続税がかからない(申告不要、0円)ことがほとんどです。会社経営の方(自社株の保有により高額になる)や、道庁職員の - 札幌にある一戸建ての家を相続したいのですがどのような手続きが必要ですか?
相続を原因とする名義変更が必要です。札幌市に特化した相続手続きの流れを簡単に説明しましたのでご参考にしてください。たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関するご相談全 - 札幌に住んでいる父(あるいは母)から相続することになるのですが、無料相談できますか?
はい無料相談がご利用になれます。札幌で相続が発生した場合に、相続人である方が札幌市内の方でも、札幌市外(北海道内、北海道外)にお住まいの方においても相続のご相談が無 - 札幌で相続手続きを行う上で気を付けることはありますか?
はい、3点ほどあります。①札幌市内に銀行の支店窓口がない場合、札幌市以外の本支店窓口に行く必要があります(JAバンク等)。②資料を集める際に、管轄が異なる場合があるので - 札幌で相続や遺言の専門家を探していますが誰を頼ればよいですか?
事案によって相談場所は異なりますが、相続専門のいわゆる“士業”に相談するのがよいでしょう。士業とは、行政書士や司法書士、弁護士、税理士など〇〇士と最後に士が付く方々のこ - 札幌の自宅まで来てもらって相続や遺言の相談ができますか?
はい。札幌のご自宅まで相続と遺言を専門とする行政書士が直接訪問し、ご相談に応じさせていただいております。たまき行政書士事務所では、ご予約の段階から基本的に行政書士が - 札幌の相続の特徴は何ですか?
札幌の相続の特徴は、①札幌以外の市町村に比べ地価(路線価)が高いこと、②相続人が札幌以外に住んでいる方が含まれることが多い、ということが挙げられます。たまき行政書士事 - 札幌での相続手続きにかかる費用はどのくらいですか?
信託銀行や行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所などそれぞれが規定する料金体制となっておりますので、一概にはいえません。しかし、遺産整理業務として最初から最後 - 相続手続は、札幌まで行かないとできませんか?
いいえ、札幌まで行かなくてもほとんどのケースで、郵送で相続手続きが可能です。札幌まで来ることができない場合には、金融機関(銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、証券会社 - 札幌で遺産分割協議がしたいのですが、どのような手順で行えばよいですか?
遺産分割協議書のひな形自体は、インターネット上で比較的簡単に手に入りますが、遺産分割協議前の準備の方が大切です。札幌で遺産分割協議を行う場合には、札幌の相続相談をして - 札幌でオンライン(テレビ会議)での相続の相談はできますか?
はい。たまき行政書士事務所では、札幌でオンライン(テレビ会議)での相談が可能です。ご自宅や施設に居ながらにして、相続全般や遺言に関する相談が可能です。相続の相談は、重
札幌の相続・遺言問い合わせランキング
亡くなった方所有の家はだれのものになるのか、法定相続割合についても知りたい。
家は、基本的には、一緒に住んでいる方や次に住む方が相続するのが良いと思いますが、二次相続や、他の相続人のことも配慮して決める必要があります。
たまき行政書士事務所では、相続の後ももめない円満な解決を目指し、相続手続きの代行をいたします。
札幌にある自宅は、他の市町村に比べ高額になるケースがありますので、相続税の観点からも慎重に調査し、だれが相続するのが適当か考える必要があります。
よく、法定相続割合や法定相続分という言葉を耳にしますが、必ずしも、法定割合通りに分ける必要はありません。
法定相続割合とは、具体的には、夫が亡くなった場合、妻が2分の1、子が2分の1といったものです。法定相続割合についての記事を書いておりますのでよろしければ「遺産は、法定相続割合(法定相続分)の通りに分ける必要があるのですか?」もご参照ください。
亡くなった方の家が空き家になった場合には、売却も検討すると思います。売却するには相続を原因とする所有権を移転する手続きがあります。
所有権を移転する手続きをしないとだれが真の所有者であるか公的に証明できないので、売却する場合でも相続手続きをしっかりする必要があります。
その際に、単純に共有にするという方法もありますが、不動産を共有にすると後々揉めるケースもありますので、ご家庭の事情にあった所有権移転をする必要があります。
たまき行政書士事務所では、不動産に限らず、預金等も含めたご家庭の事情にあった遺産分割ができるようにご相談をさせていただいております。
銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに口座を凍結します。これは、信用金庫、信用組合でも同じです。銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きを採らない限りは、銀行は凍結を解除しません。
札幌にお住いの方が亡くなると、旧北海道拓殖銀行(たくぎん)や旧札幌銀行や旧札幌信用金庫(さっしん)の通帳が出てくることがあります。
このように今現在、存在しない銀行の通帳でも相続手続きができますので、ご相談ください。
また、札幌にお住まいの方でも、例えば北見信用金庫など札幌に支店がない金融機関の通帳などを保有しているケースもあります。
そのような場合でもすべて手続きできますので、札幌以外の地方の銀行等の相続手続きについてもお気軽にご相談ください。
また、休眠預金(休眠口座、睡眠口座ともいいます)となってしまった口座についても、相続手続きによって取り戻すことができます。
口座凍結や休眠預金については、記事を書いておりますのでよろしければ「故人の銀行口座が凍結されてお困りの方へ」をご参照ください。
相続税がかかるのか心配。
札幌ならではの心配です。札幌は、地価が北海道の都市の中でも高く、もしも一般家庭で相続税がかかるとすれば、札幌にお住まいの方が多いでしょう。
相続税が発生する可能性があるかの判断は、専門的知識をフル活用して行わないといけません。単に、お亡くなりになった方の遺産(相続財産)といっても、どこまでが遺産であるか、相続税の観点からはどこまでを相続財産とするか(税法上のみなし相続財産を含めた額等)が難しいといえます。
保険や死亡退職金についても、相続税の観点からは、相続財産に含める必要が出てくる場合もありますので、注意が必要です。
土地の評価方法についても、いろいろな基準がありますので、路線価や固定資産評価額の知識が必要になります。
たまき行政書士事務所の相続の無料相談の際には、無料相談の段階でおよその相続税の申告が必要かどうかの区別がつきます。もし、たまき行政書士事務所では、相続税の申告が必要になった場合、相続税の申告に詳しい税理士に税申告のみの引継ぎを相続の後半段階ですることができますので相続税がかかる相続手続きについても、まかせて安心です。
自分は札幌に住んでいるが相続人が道南や道東などバラバラに住んでいる。どうすればよいか。
相続人の皆さまが全員札幌にお住まいであるというケースはむしろ稀であるといえます。札幌、東京、北見、函館、旭川など相続人全員がバラバラの地で住んでいるということもよくあります。
たまき行政書士事務所では、名古屋や東京のお客様から北海道の実家の相続手続きについて、相談やご依頼をされるケースもあります。
そのような場合でも北海道に関する相続は全般的にご相談できますのでお気軽にご相談ください。
相続に必要な戸籍の収集で困っている。
相続手続きで最初に困ることは、戸籍の収集であると思います。戸籍謄本(改製原戸籍、除籍)は、本籍地の自治体で取得するというルールがあります。
もっとも、小泉純一郎総理の時代の平成の大改正で、自治体自体の区分が変わったり、自治体が合併して名称が異なっているというところもあります。
また、札幌でいえば、もともと西区だったところが手稲区になっていたり、豊平区だったところがいまは厚別区になっていたりなどということがあります。
相続手続きでは、お亡くなりになった方の死亡日時点の戸籍の他に、お生まれになったときの戸籍まで溯って取得する必要がありますが、お生まれになったときの本籍地を知っている相続人の方は少ないと思います。
札幌では、どの区の戸籍でも大通証明サービスコーナーや各区役所で発行してくれますが、ほかの市町村の戸籍は、その市町村でそれぞれ取得する必要がありますので、なかなか大変であるといえます。
たまき行政書士事務所では、相続専門の事務所ですので、スピーディーに職権で相続に必要な戸籍を過不足なく集めることが出来ます。
戸籍収集についても、記事を書いておりますのでよろしければ「戸籍の収集をされたい方へ」をご参照ください。
戸籍収集についてお困りの際は、一度お気軽にご相談ください。
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札幌の特徴と相続
札幌の特徴
人口1,952,348人(北海道庁HP参照)が住む札幌は、北海道の都市の中でもダントツに人口が多く地下鉄や市電の発達で住みやすい都市のランキングで全国もベスト3に入る人気の街です。
北海道全体の人口が平成30年の統計では5,339,539人ですので、札幌に住む方が北海道民の中で36.5%ほどの割合で住んでいることになります。なぜそんなに札幌だけが増加するのでしょうか。
札幌の歴史を簡単に振り返ってみると、そもそも札幌の大地は、明治初期の開拓初期は原野しかなく日本人はわずか7名であったともいわれています。
札幌が都市に発展するきっかけを作ったのは、“開拓使”です。札幌周辺は平野であることと、水が湧き出てしかも地盤の固い扇状地であったことから札幌に“開拓使”がおかれ、これをきっかけに外国人教師の農地排水技術が伝わり、住める農地に変わっていきました。
そして、開拓使が“薄野遊郭”(現在のすすきの繁華街)を作り屯田兵や開拓団としてやってきた本州の男性がそのまま住みたいと思う街にしていったことから、札幌周辺にいくつもの村ができはじめました。
また、戦後北海道の各地にあった炭鉱が閉山すると札幌に仕事を求めて次々に人が流入してきました。
さらに、昭和47年の札幌オリンピックを機に地下鉄が開通することになり、雪の積もった時期でも移動できる地下鉄の発達によって、便利な街・住みやすい街にどんどん発展したことや比較的温暖な気候であることが、札幌に人口が集中した原因でしょう。
相続の特徴
さて、相続でいうと、人口が集まり結婚し、家族が形成されると住宅を建てたい人が増えますので、住宅を建てるために宅地を欲しいという方が増えます。そうすると地価がどんどん上がります。そのため、他の都市に比べ、札幌は高額な地価となっております。
地価は、実勢価格、公示価格、路線価、固定資産評価額など4種類の評価額がありますが、相続に関係するのは主に路線価という価格です。この路線価は、相続税の計算となる基準の価格です。1平方メートルあたりの路線価が高ければ高いほど、宅地の評価額が高くなりますので、住宅をお持ちの方は相続税がかかるリスクが出てきます。
路線価については、少々読み方は難しいですが、国税庁のホームページで公表されております(国税庁HP)。
マンションやアパートを所有している方についても、路線価が関係しますが、マンションの土地は、マンション等に住む方皆さまで共有しているような状態となっておりますので、土地の評価額は結果的に低くなります。
結論として、札幌で相続税が掛かる可能性のある方は、地価の高いところに住宅をお持ちの方が中心となると思います。
札幌の住宅地の路線価について
路線価について、具体的に見ていきます。
SUUMOが公表している 〔札幌 住みたい街 ランキング2018〕で、1位の札幌市中央区“さっぽろ”駅周辺の路線価は、1㎡あたり路線価が25万円以上、2位の札幌市中央区“円山公園”周辺の路線価は1㎡あたり約10万円から14万円、3位とされる札幌市西区“琴似”周辺を見てみますと、路線価が約8万円から12万円の価格帯となっております。
ランキング6位の札幌市厚別区“新さっぽろ”周辺は、路線価が4万円から6万円位の価格で、ランキング14位の札幌市西区“宮の沢”周辺は、路線価が4万円から6万円ほどが多くなっております。
ランキング15位の札幌市豊平区“福住”周辺については、路線価が5万円から8万円ほどが多くなっております。
このように住みたい街として人気の街は、一般的に路線価も高くなる傾向があります。
もっとも、“さっぽろ”や“大通公園”周辺では、一軒家ではなく、ほとんどの方がマンションを所有しているので、土地の値段が高額にならないので、相続税の発生リスクは少ないでしょう。
一番相続税の発生に注意すべき方としては、円山公園付近の高級住宅地周辺に一軒家を所有している方です。
それでも札幌で相続税が発生する方はほとんどいません
相続税には、さまざまな特例がありますが、基本となるのは、相続税の基礎控除額です。
相続税の基礎控除額(その額に達していなければ税務署への相続税の申告も相続税の発生もしないとされる基準額)は、基礎控除額3000万円+600万円×相続人の数となっております。
札幌の土地は、他の北海道の市町村に比べ高額ですが、結論としては、ご商売をされて自社株を多くお持ちの方や、円山公園周辺の高級住宅地以外の方は、ほとんどの場合、相続税の心配はないでしょう。
確かに、平成27年1月1日に相続税改定のため、相続税の基礎控除額が改定され、相続税がかかる方の対象が増えました。
そうとはいっても、例えば、相続人が3名の場合、基礎控除額が4800万円(3000万円+600万円×3)ですので、住宅や預貯金等の財産を合計してこの額まで行かなければ、相続税の申告義務もありません。
北海道の方の相続税についての解説をしてありますので、よろしければ「北海道内の一般家庭でも相続税が発生するものですか?」もご参照ください。
一般家庭の相続はおまかせください
たまき行政書士事務所では、相続税の発生しない一般家庭の方の相続を多く担当しております。
相続税は一般家庭の方の相続では発生しないことがほとんどですが、手続きの複雑さは、相続税の発生する案件であろうと、なかろうと同じです。
専門家の相談なくすべてご自身で行うことももちろん可能ですが、大切な方を亡くした悲しみの中、手間と時間をかけて相続手続きをするのは実際にはとても大変です。
当事務所は、札幌市北区にありますので、札幌や札幌周辺など移動が1時間圏内のところであれば、先約がなければ、当日数時間後にでも無料で訪問しアドバイス差し上げることが可能です。
ぜひ一度、無料訪問相談のご予約をいただければと思います。
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、25万円(税別)からおこなっております。
これは、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として100万円(税別)です。
参考:相続手続トータルサービス<まかせて安心> | 手数料 | 三井住友信託銀行株式会社
例えば、たまき行政書士事務所であれば、
- ① 預貯金と不動産等の財産額の合計が2700万円の場合、25万円が当事務所に支払っていただく代金ですので、信託銀行に頼んだ場合と比較し、実際には、5分の1の代金で済みます。
- ② 預貯金と不動産等の財産額の合計が、3600万円の場合、当事務所にかかる費用は、25万円ですので信託銀行の4分の1以下の費用で済むということになります。
- ③ 預貯金と不動産等の財産額の合計が、4000万円の場合、当事務所にかかる費用は、28万円ですので信託銀行の3分の1以下の費用で済むということになります。

なお、相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
札幌の方でしたら予定が空いていましたら当日の無料訪問相談も可能です。まずは、お気軽にお電話ください。
札幌の訪問相談エリア
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たまき行政書士事務所では、相続・遺言でお悩みの方のご自宅に行政書士が訪問し、無料でご相談いただけます。
もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
まずはお気軽にご連絡ください。

よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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