札幌にある一戸建ての家を相続したいのですがどのような手続きが必要ですか?
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相続を原因とする名義変更が必要です。札幌市に特化した相続手続きの流れを簡単に説明しましたのでご参考にしてください。
たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関するご相談全般について無料で行っております。札幌市北区にある事務所でのご相談ももちろん可能ですが、主に出張訪問相談を行っております。
まずは、お電話やメール、若しくはラインにてお気軽にお問い合わせ、ご予約してください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。
相続登記に添付する資料集めをしましょう
札幌の一軒家の相続登記をするには、相続登記をするために法務局に提出する資料集めが重要です。
それ以外の登記申請書の書き方などは、管轄の法務局で事前予約の電話をしていくと教えてくれます。
札幌市内の管轄の法務局を検索するには、札幌法務局のホームページで確認ができます。
相続に必要な戸籍一式を集めます。
相続手続きの大前提として相続人の確定というのが必要となります。具体的に相続人確定の手順を説明します。
ⅰ. 相続人の構成はどのようになっているかを大まかに把握します(組み合わせによって相続の順位が変わります)。
例えば、夫が死亡したケースでいうと、妻と子供の構成か、子供がいない夫婦のため、妻と夫の兄弟姉妹の構成か、妻と夫の親の構成かなど組み合わせは多数あります。
詳しい相続人の組み合わせについては、記事を書いておりますので「法定相続人・法定相続分とは」をご参照ください。
ⅱ. 被相続人の子供はいるか、いるとすれば何人か、それは誰かについて、戸籍を基に探していきます。
具体的には、相続人の方一人が、被相続人(亡くなった方)の本籍と筆頭者の記載のある住民票の除票を取得し、その後、本籍地に出生から死亡までの戸籍を請求します。請求の理由の欄が必ずありますので、そこには、“相続のため”と記載するとスムーズに取得できるでしょう。
札幌市では、大通証明サービスコーナー(札幌市中央区大通西4丁目地下1階、地下歩行空間を抜けて地下鉄大通駅に向かったところ付近、地下鉄南北線大通駅コンコース横(出口5横))で、全区(札幌市中央区、北区、西区、東区、南区、豊平区、清田区、厚別区、白石区、手稲区)の戸籍が取得できます。
詳しい請求書の書き方については、その場で係の方に聞くと丁寧に教えてくれます。
その他、区役所まで実際に行けば、特例で全区の戸籍を出してくれます。
※ 郵送では、その区のもの(手稲区なら手稲区の本籍地の戸籍のみ)しか出していただけませんので注意が必要です。
参考記事
(発展編)ⅲ. 法定相続情報一覧図の写しを作成しましょう。
法定相続情報一覧図の写しとは、相続人様が自分で作成した相続関係図を法務局で認証してくれる近年できた制度です。書き方には、ルールがありますので、法務局のホームページを参考に出来そうな方はチャレンジしてみるとよいでしょう。
相続手続に必要な、戸籍一式を収集した結果20枚位になったとしても、この法定相続情報制度を利用することでA4サイズ1枚の戸籍証明書が出来上がります。
ただし、従来通り戸籍の束を用いても相続登記はできますので、パソコンなどが得意でない方は作成する方がかえって骨が折れる可能性があります。そのため、法定相続情報一覧図の写しは、必ずしも作らなくて問題ありません。
法務局(どの法務局でも発行可能)あるいは、登記情報サービスにて、登記簿を取得します。登記簿を請求する用紙には、地番を記載します。
札幌市に被相続人の一軒家がある場合、例年、5月の連休明け位に固定資産税の納税通知書が届いていると思います。
そこには、地番という今の住所とは異なる番号が割り振られています。
例えば、札幌市東区北20条東〇〇丁目1番1号という住所に一軒家があるとすると、〇〇丁目までは、住所も地番も共通ですが、最後の番と号の部分が通常は、異なります。地番は、番の後に数字が入るだけで号は付きません。
具体的には、1番1号が住所の所が、地番になると、29番3などとなっていることもあります。
登記簿は、地番を基に作成されておりますので、地番を請求書にも記載するのですが、固定遺産税の納税通知書には、地番が記載されておりますので、その地番を書いて請求すれば間違いがありません。
※ 登記情報サービスは、法務局で取得する登記簿の約6割の金額で取得できますが、事前に登録する準備が必要なので、すぐに使えるものではありません。
どちらかというと専門家向き(プロ用)の請求手段となります。
名寄帳兼課税台帳の写しを取得します。固定資産税評価証明書もあるとベストです。
名寄帳兼課税台帳の写しは、札幌市の場合一軒家の土地を管轄する市税事務所で発行してくれます。札幌市にある市税事務所の管轄については、札幌市市税事務所のホームページで確認ができます。
名寄帳兼課税台帳の写しは、“名寄帳の写し”という略称で一般的に呼ばれています。
この名寄帳の写しは、その土地を管轄する不動産の台帳(まとめ帳)のようなものです。
具体的には、札幌市西区に一軒家をお持ちの方がお亡くなりになると、札幌市西区を管轄する札幌西部市税事務所に名寄帳の写しを請求します。
そうすると、一軒家の建物とそのすぐ下の土地以外にも周辺に共有地や私道などがあれば札幌市西区にある不動産について、漏れなく記載されます。
相続登記では、登記漏れが心配されます。登記に漏れがあると、いざ、相続した一軒家を売却するときなどに支障が出ることがあります。
100%ではありませんが、名寄帳の写しを取得しておくとこの登記漏れの原因を防ぐことができます。(実際に、業務として行う際には、公図などを分析し、手作業で漏れのないように分析していきます。)
※ 札幌市の市税事務所では、被相続人様(お亡くなりになった方)の一軒家の情報を調べるには、請求者が相続人であることを求められます。そのため、1で取得した戸籍を持参して訪問すると良いでしょう。
※ 郵送でも対応をしておりますが、相続人である証明のコピーがどの範囲にあるのかが、難しい、書き方がわかりにくいかもしれません。一般の方においては、市税事務所に直接訪問するのがよいでしょう。
札幌の一軒家の相続についてお気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所では、提携する司法書士とともにスムーズに札幌の一軒家の相続を行っております。
上記の解説を見たが、できそうだが手間がない、ご自身ではできそうにないという方は一度ご相談ください。
札幌市のご自宅まで訪問しご相談に乗ることができます。
無料相談の後、お任せしたいとのことであれば、費用も事前に明確にしておりますので、安心しておまかせいただくことができます。
詳しくは、「不動産の相続(名義変更)でお困りの方へ」をご参照ください。
無料訪問相談をお気軽にご利用ください
たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関するご相談全般について無料で行っております。札幌市北区にある事務所でのご相談ももちろん可能ですが、主に出張訪問相談を行っております。
お客様のリラックスでき、かつ、秘密が完全に守られるお客様のご自宅内で、相続についてのご相談を相続遺言の業務を専門としている行政書士に相談することが出来ます。
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平日お仕事の方は平日の夜間のご相談や、土日のご相談も可能です。
テレビ会議相談も行っております
令和2年3月以降新型コロナウィルスの影響で面会でのご相談もしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談)が可能です。
テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。
事前にご予約を行っていただければ、初回1時間相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。
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よくあるご質問FAQ
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ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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