ずっと連絡を取っていない相続人の一人が相続放棄したかどうか調べる方法はあるのでしょうか?

相続のよくあるご質問
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はい、相続人であれば、他の相続人が相続放棄をしたかどうかを調べることができます

具体的には、相続放棄を管轄する家庭裁判所に、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をかけて調べる方法があります。

相続のお困りごとは、いろいろな事情が複雑に絡み合うことが多いため、インターネットの情報だけでは解決に至らないことも多いと思います。

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相続放棄したかどうかを調べる必要があるときとは

遺産分割協議書を用いて、銀行、不動産の各種相続手続きをするには、法定相続人全員の署名押印+印鑑登録証明書の提出が必要です。

ところが、法定相続人のうちの一人が、

  • ⅰ. 連絡が取れない
  • ⅱ. 手紙で連絡をしたが遺産分割協議には参加しない
  • ⅲ. 法定相続分を確保した内容の遺産分割協議書を送っても、書類を送り返してこない
  • ⅳ. 「放棄したからあとは知らない!関係ない!」などといって電話を切る

といった場合には、その遺産分割協議に非協力的な法定相続人が、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしたのかどうか、一度調べる必要があります

他の相続人が相続放棄をしたことを示す証明書とは

相続放棄をすると、相続放棄申述受理通知書というものが相続放棄をした法定相続人自身に送られてきて、その後、相続放棄をした本人が、相続放棄申述受理証明書というもの(A4を二つ折りしたサイズの書面)を取得することで、相続放棄をしたことの対外的な証明になります。

この相続放棄申述受理証明書を、遺産分割協議に参加する他の相続人に渡しておけば、相続放棄した法定相続人は、遺産分割協議に参加しなくて済みます

なぜなら、相続放棄をするということは、被相続人の死亡時点にまで遡って相続人ではなくなるからです。

相続放棄した方は、もはや相続人ではなくなるので、遺産分割協議に参加する必要性も無くなります。

相続放棄申述受理証明書を使う場面

例えば、夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が亡くなり、もともとの法定相続人3名(妻、長男、長女)のうち、長女が相続放棄をすると、妻と長男の二人のみの署名押印で遺産分割協議書が完成できます

もっとも、長女が相続放棄をし、相続人ではなくなったという証明を銀行や法務局にする必要があるため、相続手続きの際に、長女の相続放棄申述受理証明書を提出する必要があります。

相続放棄申述受理証明書を取得するまでの2つのステップ

ステップ1 相続放棄をしているかどうかの照会をかける。事件番号を知る。

各相続放棄事案に対し、一つずつ事件番号(令和〇年(家)第△△号)というものが振られているので、相続放棄申述受理証明書を取得するには、まずは、他の相続人がその事件番号を知る必要があります

事件番号を知るには、家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書という専用の用紙があるので、その用紙に他の相続人が、

  • ① 死亡した方の情報(本籍、最後の住所、氏名、死亡日)
  • ② 申請者の情報
  • ③ 相続放棄をした可能性のある相続人の氏名を記入し、
  • ④ 必要な範囲の戸籍の添付をして、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

郵送でも手続きできるので、その場合、専用の用紙は、インターネットで検索してダウンロードすると良いでしょう。

必ずしも、管轄の家庭裁判所が様式をインターネット上に公開しているわけではないのですが、公開されていない場合は、他の家庭裁判所が公開している様式を利用することも可能であるようです。

ちなみに、相続放棄したかどうかの照会申請に際し、費用は掛かりません。郵送で行えば、裁判所と自宅の往復の郵送費等はかかります。

ステップ2 相続放棄申述受理証明書の申請書を、ステップ1と同じ家庭裁判所に提出して、相続放棄申述受理証明書を取得する。

相続放棄申述受理証明書の申請書は、家庭裁判所ごとに専用の様式がありますので、相続放棄を管轄する家庭裁判所で用紙をもらいます。

家庭裁判所まで行けないようであれば、インターネット検索で様式をダウンロードし、記入して、家庭裁判所へ送ります。

相続放棄申述受理証明申請には、相続放棄の有無の照会と同様に相続人であることがわかる戸籍などが必要となります。詳しくは、家庭裁判所のホームぺージに記載がございます。

※ もしも相続放棄したという法定相続人がいたら、事件番号だけでも聞いておくと、ステップ1の相続放棄の有無の照会が省略できます。相続放棄した方が協力的な方の場合、できれば事件番号だけでも教えていただくと良いでしょう。

※ 相続放棄した相続人の方が、非常に協力的であれば、放棄した方ご自身で相続放棄申述受理証明書を1枚取得していただき、それを受け取るのが一番良いです

他の相続人が相続放棄したかを調べる代表的なケース3つ

ケース1

確かに、法定相続人であるが、遠い親族であるため、他の相続人と連絡を取らずに皆の知らないうちに相続放棄をしていそうな場合(いわゆる兄弟姉妹相続事例の時など)。

ケース2

相続人同士の仲が悪く、相続放棄したかどうかも知らせない、答えない、あるいは、「相続放棄したからあとは知らない」と言ってそれ以上協力してくれない場合

ケース3

お亡くなりになった方とある相続人が絶縁状態であり、葬儀も来ないような関係性があった場合

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今回は、相続放棄したか調べる方法について、大まかに解説しましたが、相続のお困りごとは、いろいろな事情が複雑に絡み合うことが多いため、インターネットの情報だけでは解決に至らないことも多いと思います。

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