自動車の相続についてはどうすればよいですか?相続手続一式トータルサポートの料金に含まれていますか?
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遺産分割協議書に自動車を誰が取得するかを記載しますので、相続手続トータルサポートの範囲内で解決いたします(運輸支局や軽自動車検査協会の事務所への持参、車庫証明書の申請は車を相続した方にお願いしております)。
車の名義変更申請書の記入申請提出、車庫証明書の記入申請提出も任せたいというお客様については、別途2万2千円(車庫証明書の申請込の場合には3万3千円(税込))で行っております。
たまき行政書士事務所にご依頼いただければ、車で2時間くらいの地域なら予定が空いておりましたら、当日にでも無料訪問相談が可能です。
また、LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。
まずはお気軽にお電話やメール、もしくはラインご相談ください。
自動車(軽自動車)の所有者の名義変更について
まずは、そもそも誰が所有者であるのか確認する必要があります。車のグローブボックス(ダッシュボード)に車検証が入っていることがほとんどですので、故人の車の車検証を確認します。
次に、所有者が故人名義であった場合は次の手順にそのまま進みますが、所有者が車のディーラーさんであったり、クレジット信販会社であったりすることもあります。
ディーラーさん、信販会社が所有者の場合には、その会社に電話で連絡して誰が車を引き継ぐか連絡する必要があります。
ディーラーさんが所有者の場合特に問題となることはないと予想されますが、信販会社が所有者の場合、ローンがある可能性が高いですので、残債の一括返済かローンの審査をしなおす必要があります。
遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が実印で署名押印することと、車を取得する方の印鑑登録証明書を添付する必要があります。
※ 車両価格が100万円以下の自動車の場合、遺産分割協議成立申立書という専用の書式がありますので、該当の車を相続する方の署名、実印での押印のみで名義変更が可能です。
遺産分割協議申立書の書式はこちらをご参照ください(PDFファイル)
遺産分割協議成立申立書の提出には、100万円以下の価値であることを証明する査定書が添付書類として必要となります。
査定書は、ディーラーさんに勤務する査定士の方に(無料もしくは有料で)出してもらうか、必ず有料にはなりますが、JAAI日本自動車査定協会の方に依頼して査定書を出してもらいます。(JAAI日本自動車査定協会はこちらをご参照ください)
車庫証明書(自動車保管場所証明申請書について)
自動車は置き場所によっては、人の通行や車の交通に支障が出てしまうことがあるので、地域を管轄する警察署にいわゆる“車庫証明書(自動車保管場所証明申請書)”を申請する必要があります。
相続が発生した場合、故人が車庫証明書を取得しているはずですので、特に急ぐ必要はないですが、例えば、離れた地域で暮らしている長男様が車を取得するような場合には、長男様の住む地域の警察署で車庫証明を出してもらう必要があります。
車庫証明書を取得する前まではお亡くなりになった方が使用していた場所で保管しておく必要があります。
そのため、例えば、故人は札幌市に住んでいたが、旭川市など離れた地域で暮らす長男様が自動車を相続した場合には事前に車庫証明書を取っておいた方が良いです。
車庫証明資料については、A4用紙6枚ほどの専用用紙に記入して、事前に警察署に提出することで1週間から10日くらいの間で、許可が出ます。この車庫証明の申請書は、管轄の警察署に行くと無料でもらえます。
自動車の名義変更とは別の申請になりますので、ご注意ください。
たまき行政書士事務所の相続手続一式トータルサポートでできること
たまき行政書士事務所では、手続き完了後、相続手続きに必要な戸籍一式と、遺産分割協議書、調査資料各種をまとめた“相続を証する書面”というファイルをお渡ししておりますので、そのファイルと車検証、運転免許証等を自動車を管轄する運輸支局(軽自動車の場合には、軽自動車検査協会の管轄の事務所)に持参していただければ車の名義変更をすることができます。
ただし、自動車を相続する方が、亡くなった方が保管していた自治体と別の自治体で自動車を保管する場合(例えば、故人が札幌市で車を乗っていたが、車を相続する長男様は、今後旭川市で車を乗る場合など)には、管轄する警察署にて車庫証明の手続きも必要です。
運輸支局(軽自動車の場合には、軽自動車検査協会の管轄の事務所)に持参していただく書類はそれほど難しいものではありませんので、自動車を取得する方に書類の記入と提出をいただいておりますが、お仕事でお忙しい方は、行政書士に任せることも可能です。
別料金となりますが、陸運支局(あるいは軽自動車検査協会)へ名義変更届出書の記載および提出のみの場合2万2千円(税込)、車庫証明手続き込の場合3万3千円(税込)となりますが、ご相談ください。
不動産や金融機関の書類とは別個で、自動車専用の戸籍、遺産分割協議書(あるいは遺産分割協議成立申立書)を別途準備して、自動車名義変更届を運輸支局(または軽自動車検査協会の事務所)に提出します。車庫証明については管轄する警察署に提出をいたします。
たまき行政書士事務所では、預貯金、不動産、証券、自動車の相続がワンストップで解決いたします。
相続全般に関する相談は、ご自宅まで訪問させていただきゆっくりと時間を気にすることなく相談できます。
たまき行政書士事務所は札幌市北区に事務所がありますが、車で2時間くらいの地域なら予定が空いておりましたら、当日にも無料訪問相談または無料テレビ電話相談が可能です。
平日にご予約いただきましたら、土日の訪問も可能です。
ぜひ、お気軽にまずはお電話ください。
ご参考
普通自動車については、北海道運輸局ホームページの右上にあるサイト内検索で「相続」と打ち込んでいただくと詳しい情報が得られます。
軽自動車については、軽自動車検査協会のホームページをご覧いただけますと詳しい情報が得られます。
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よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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