不動産アパートオーナーが亡くなったときの手続きの流れと相続の注意点は?

相続のよくあるご質問

不動産アパートオーナーがお亡くなりになった時の手続きの流れは、一般的な相続手続きの流れに加え、アパートローン返済中の場合は、

  • 抵当権者である銀行等への連絡
  • 相続税申告の要否の慎重な検討
  • 死亡から4か月以内の準確定申告

アパートローンの債務を弁済済みであれば、

  • 抵当権の解除

などが代表的なものとして挙げられます。

不動産アパートオーナーの相続の際の主な注意点は、

  • ① 相続税に注意すること(申告の要否、適切な税理士の選定、納期までの相続手続きの完了により納税資金の捻出)
  • ② 遺産分割の際、不動産オーナーを承継する相続人のリスクについて十分把握すること

が挙げられます。

それでは、不動産アパートオーナーの相続手続きについて相続の専門家が解説します。

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不動産アパートオーナーが死亡した時の具体的な流れ

相続手続きの流れ大きな流れは図の通りとなりますが、不動産アパートオーナーが死亡したときには、これに加えて行うべきことが多数あります。以下、事案に基づき解説します。

事案

札幌市北区に住む不動産アパートオーナー男性が80歳で死亡

相続財産

  • 不動産(すべて札幌市北区内)
    • 自宅一軒家
    • 2階建て木造アパート(築20年、弁済済みだが根抵当権が抹消登記されていない)
    • 4階建てRCマンション(築15年、残債あり)
  • 預貯金3行プラス現金 計2000万円
  • 借り入れ(残債)1500万円(4階建てRCマンションに根抵当権設定あり)

このような財産構成の場合、相続税が発生する可能性が非常に高いため、できるだけ早い段階で財産調査を開始する必要があります

不動産アパートオーナーの相続手続きの流れ

相続手続きに必要な戸籍を収集し、相続人の確定をします。

相続人の権限で財産調査をします。相続人が行政書士等の士業に依頼して、士業者が代わりに調査をすることも可能です。

銀行関係の手続きでは、死亡日時点での残高証明書(相続評価額証明書と呼ぶこともあります)を取得し、手元にある通帳以外に口座がないか調べます。不動産については、名寄帳の写し固定資産評価証明書を取得し、登記簿も取得します。

相続税がかかるかどうか検討するため、自宅およびアパート上の土地について、原則として路線価で土地の価格を評価し、借地権割合を考慮し不動産全体の評価額を計算します。

財産目録を作成し、相続税基礎控除額に達するか否かを検討します。

相続税が発生する案件の場合、早い段階で相続税申告に詳しい税理士を選定します

遺産分割協議および遺産分割協議書作成後、金融資産と不動産の相続手続きをします。

不動産の名義変更が完了した後は、死亡日に遡って不動産を相続した相続人の方が不動産オーナー(賃貸人)となるため、部屋を借りている方(賃借人)に賃貸人が変更したことを通知します。

根抵当権、抵当権が設定されている場合、借り入れをしている銀行に連絡をし、残債がいくらなのかを調べて、残債がない場合には、抵当権解除証書の発行依頼をします。

今回の札幌市北区の事案の場合、2階建て木造アパートについては、抵当権の解除証書の発行を貸出金融機関(銀行等)に依頼します。

4階建てRCマンションは残債があるため、貸出先金融機関と打ち合わせをして、相続手続き後に債務者変更を行います。

債務者変更とは、新所有者となる相続人の方が、不動産オーナーであった被相続人に代わり債務者となることです。

金融機関によって手続きの流れが異なりますので、貸出先金融機関と協力して行っていくことになります。

不動産オーナーのほとんどが個人事業主として開業をしているため、故人に代わり相続人が死亡から4か月以内準確定申告(所得税の申告)というものを行います。

担当した税理士が試算した相続税額を、被相続人の死亡後10か月以内に申告納税することで完了します。

バランスの崩れた資産構成の場合要注意

今回の事例では、預貯金を含む現金(計2000万円)の蓄えが比較的ありましたが、不動産に対し預貯金・現金の割合が著しく低い相続財産構成の場合もあります。その場合、相続した不動産を売却することも検討する必要があります

特に、北海道の場合、11月から3月の冬季期間は降雪のため不動産が売れない傾向にありますので、相続発生後すぐに売却についても考えていく必要があります。

お気軽にご相談ください

たまき行政書士事務所では、相続手続きはもちろんのこと、事務所に併設するさくはな不動産にて不動産の売却、管理等総合的なご相談が可能です

不動産オーナーの親御様が死亡しどうしてよいか分からなくなった場合には、一度たまき行政書士事務所にご相談いただければ、解決策が見つかるかもしれません。

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