親より先に子供が死亡した場合、誰に相続しますか?

相続のよくあるご質問

子供が親よりも先に亡くなった場合、その子供に配偶者も子もいなければ、親のみが遺産を相続します

両親がご存命であれば、両親(2人)が相続人となり、片方の親がご存命の場合は、その方一人が相続人となります。

一方で、親より先に亡くなった子供に配偶者や子がいる場合は、親ではなく配偶者と子が相続します

それでは、子供が親よりも先に亡くなった場合、誰が相続するのか

  • ① 基本的な相続人の順位と法定相続人
  • ② 法定相続分の説明
  • ③ パターン別の相続人や法定相続分

の順に相続の専門家が解説します。

たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、相続人はだれか、相続手続きの期間の予想、相続手続きの難易度などを、スムーズにご説明することが可能です。
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子供が亡くなった場合は誰が相続する?

相続人の順位について

誰が相続するかという順番(順位)は、民法という法律で定められております(887条~890条)。そのため、被相続人の相続人となる人のことを正式には、法定相続人と呼びます。今回の記事では、単に「相続人」と表現して解説していきます。

表で相続人の順位と、被相続人との関係を示すと以下の通りになります。

相続人の順位被相続人との続柄備考
0番目
(常に)
配偶者配偶者はどのパターンの相続事案でも相続人となる。
第1順位
第2順位尊属(一般的には、被相続人の両親のこと)第1順位の相続人がいないときのみ繰り上がり相続人となる。
第3順位兄弟姉妹(代襲者として甥や姪が出てくることもある)第1順位、第2順位の相続人がいない場合にのみ繰り上がり相続人となる。

★ 法定相続分(法定相続割合)については、上記の表の組み合わせにより変動するので後ほどパターン別に解説します。

上記の表の根拠となる条文について

民法887条から890条をまとめ、かみ砕いて説明してみます。

※ 以下、亡くなった方を「被相続人」、その方の遺産を相続する法定相続人は、単に「相続人」と呼びます。

お亡くなりになった子供に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となる

お亡くなりになった方(被相続人)に、配偶者(妻や夫)がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、あとで説明する順位の方が第1順位か、第2順位か、第3順位かに関係なく、常に相続人の一人となります。そのため、順位を付けるというよりは、その上の概念として、0番目の相続人とも呼ばれることがあります。

(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

民法

パターン別の相続人や法定相続分の解説

【パターン1】配偶者と子の組み合わせ

一番多い基本的な相続人関係ですが、配偶者と子がいる相続事案です。この場合、配偶者(妻)と、子である二男と長女、代襲相続人である長男の子(被相続人からみて孫)が相続人となります。

法定相続分について

法定相続分は、妻1/2、子全体で1/2となります。子が3名いれば子は一人1/6となります。

代襲相続人について

お亡くなりになった方(被相続人)に、自身の血縁の子供がいれば、子供が第1順位の相続人となります。

そのため、被相続人に子供がいる時点で、被相続人の親に相続する権利は及ばないこととなります。

図では、〇で囲った者が相続人となります。

なお、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していた場合には、被相続人の子のさらに子供が代襲相続人となります。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

民法

【パターン2】子のみが相続人の場合

配偶者が死亡あるいは、離婚により被相続人の死亡時点でいない場合、子のみが相続人となります。上記の図でいえば、二男と長女、長男の子(孫)が相続人となり、法定相続分は1/3ずつとなります。

【パターン3】配偶者と第2順位の相続人がいる場合

お亡くなりになった子供に子がいない場合、親が相続人になる

お亡くなりになった方(被相続人)自身に子供がおらず、親がご存命であれば、親が第2順位の相続人となり相続人となります。

そのため、被相続人自身に子供がおらず、配偶者がいたのであれば、配偶者と親が相続人となり、被相続人自身に子供がおらず、配偶者もいないのであれば、両親、あるいはご存命の片方の親のみが相続人となります。(被相続人の兄弟姉妹に相続権は及びません。)

「被相続人に子供がいない場合に、私も相続人になるのではないか」という被相続人の兄弟姉妹の方からのお問合せがたまにありますが、被相続人のご両親が一人でも生きていれば、兄弟姉妹に相続権は発生しません。

法定相続分について

図の場合の法定相続分は、妻が2/3、母が1/3です。

下の民法第889条の規定により、相続人となるべきものがない場合(被相続人の子や、被相続人より先に死亡した子のさらに子である代襲相続人がいない場合)には、一⇒二の順番で相続権が発生すると規定しています。

そのため、ご両親あるいは、さらに、上の祖父祖母などがいない場合に限り、兄弟姉妹は相続権を有することとなります。

図では、〇のついている方が相続人となります。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹 民法

【パターン4】第2順位の相続人しかいない場合

被相続人に配偶者がいない生涯独身の方や、配偶者は過去にいたが離婚をして夫婦の子供がいなかった場合、配偶者と死別して、夫婦に子供がいなかった場合には、尊属(通常は被相続人の親)が相続人となります。図のように仮に、被相続人に兄がいても親のみが相続人となります

法定相続分について

図のように母のみがご存命なら母が全部(100%)となり、被相続人の父も生きていた場合には、1/2ずつとなります。

【パターン5】配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合

お亡くなりになった方(被相続人)自身に子も親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる

お亡くなりになった方(被相続人)自身に子供がおらず、親が二人とも死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子供(被相続人から見て甥や姪))が第3順位の相続人となります。

そして、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、そのきょうだいの子が代襲相続人となります。

図では、〇のついている方が相続人となります。

法定相続分

図の場合、配偶者が3/4、残り1/4をきょうだいが均等に相続します。図の場合でいうと、きょうだい系列が2人なので、妹1/8、代襲相続人である兄の子が1/8となります。

【パターン6】被相続人の兄弟姉妹のみ相続人の場合

被相続人に配偶者がいない生涯独身の方や、配偶者は過去にいたが離婚をして夫婦の子供がいなかった場合、配偶者と死別して、夫婦に子供がいなかった場合で、かつ、ご両親が死亡していた場合には、被相続人のきょうだい系列が相続人となります。

法定相続分について

被相続人に配偶者がいないケースでは、きょうだい系列に均等の法定相続分があります。

図でいうと、妹が1/2、兄の子が1/2です。

仮に、兄の子が上記図とは異なり、2人いた場合には、兄の1/2の権利をさらに2人で分けるため、それぞれ1/4ずつとなります。

パターン別解説のまとめと例外

※ 順位が先の相続人が出てきた場合、後順位の方が相続人となることは基本的にありません(後順位の方に相続権は発生しません)。

パターン1パターン2は、あまり特徴のあるネーミングはついておりませんが、通常の相続パターンと呼ぶことがあります。

パターン3パターン4は、専門用語で、尊属相続事案と呼ばれます。パターン5パターン6は、兄弟姉妹相続、あるいは、ひらがなできょうだい相続事案と専門家の間では呼びます。

実は、パターン5パターン6兄弟姉妹相続事案となるケースは実務では非常に多く、難解案件となる確率が高いため、専門家に依頼が多くある事例です。

初動を誤ると揉める要因に簡単になってしまうので、被相続人の配偶者と兄弟姉妹(あるいは甥や姪)が相続人となる相続事案(いわゆる配偶者ありの兄弟姉妹相続事案)、あるいは、相続人が兄弟姉妹のみ(甥・姪も相続人となる場合もあり)の場合には、最初から専門家に相談した方がよいかもしれません

パターンが崩れる例外

例外1

先順位の方全員が家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、全員の相続放棄が受理された場合、後順位の方が繰り上がり相続人となります(相続権が発生します)。

例外2

被相続人が死亡後に、相続人が死亡するいわゆる‘‘数次相続’’が発生した場合には、相続人のさらに相続人が被相続人の数次相続人として、相続人に加わります。この場合には、さらに難解案件となりますので、専門家に相談して相続人は誰になるかを確認した方がよいでしょう

まとめ

このように相続人の順番のルールにより、親より先に亡くなった子供に、自身の子供(第一順位)がいた場合には、親は相続人とならないですが、子供が独身で、子供自身に認知した子供などもいなかった場合には、親(第二順位)のみが相続人となります

子供に妻がいた場合、妻と親が相続人となります。

相続人の順位被相続人との続柄備考
0番目
(常に)
配偶者配偶者はどのパターンの相続事案でも相続人となる。
第1順位
第2順位尊属(一般的には、被相続人の両親のこと)第1順位の相続人がいないときのみ繰り上がり相続人となる。
第3順位兄弟姉妹(代襲者として甥や姪が出てくることもある)第1順位、第2順位の相続人がいない場合にのみ繰り上がり相続人となる。

繰り返しますが、独身で子どもがいない方が亡くなった場合で、その方の親が1人でもご存命の場合、被相続人の兄弟姉妹(あるいは甥や姪)には相続権がありません

(被相続人の)兄である自分は相続人なのではないだろうか」との問い合わせを受ける事がよくあります。

しかし、亡くなった方の親がご存命の場合、答えは、NOとなります

親がご存命であれば、親が100%相続財産を受け取る権利があります

被相続人の親(第2順位)がご存命の場合、親が先順位で、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)は後順位のため、結論としては、兄弟姉妹は相続人にはあたらないということとなります。

被相続人の死亡後、長時間が経過すると相続人が変化するので注意です

被相続人の死亡時には相続人であった方が、その後死亡するなどして、相続人の構成や人数が変化することがしばしばあります。これを専門用語では‘‘数次相続が発生した’’と表現することがあります

特に、今回取り上げた被相続人(独身、子供なし)の例で、相続人が親のみであった相続が発生し、相続手続きをしばらくせずに数年放置した場合、相続人である親が死亡してしまうことがあります

数次相続が発生した場合、被相続人(独身、子供なし)の方の相続人は、親であることに変わりないのですが、親は死亡してしまい署名押印などの手続きができないので、結局は、被相続人からみて兄弟姉妹が数次相続人として署名押印することとなります

佐藤家という例を挙げて説明してみます。

佐藤家の例

佐藤家の長男佐藤一郎さん(被相続人)が死亡し、母佐藤花子さんが一人相続人となったとします。その1年後、相続手続きの着手前に、母佐藤花子さんが死亡したと仮定します。

このような数次相続が発生した場合、長男佐藤一郎さんの相続手続きを進めるにあたり、佐藤花子さんは死亡してしまっているので、佐藤花子さんの相続人である二男佐藤二郎さんと、三男佐藤三郎さんが数次相続人となります。

これは、第三順位の方の相続の順位が繰り上がったというわけではありません数次相続が発生して、結果的に被相続人の兄弟姉妹に相続する権利が発生したということとなります。

佐藤家の例で署名押印する地位としては、“相続人兼被相続人 佐藤花子の相続人 佐藤二郎、佐藤三郎”となります。

相続人は誰になるか不明な場合などお気軽にご相談ください

相続の事案は、一例として同じ事情はなく、100件の相続があれば、100件のご事情があります。相続人は誰かについても、相続の発生時期、他の相続人の生死のタイミングで変化することがあります。

また、ある方の相続を長期間放置してしまうと、次の相続(数次相続)が発生して、より難しい相続手続きになることもありますので、相続が発生したらなるべく早く(できれば1か月以内)に相続手続きの準備や相談をした方がよいでしょう

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  • 何をどうすればよいかわからない
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  • 地元で相続を扱う事務所に相談したけれども、いまいち理解できなかった(相談した専門家自身もあまり理解できていなかったと思う)

などのことがございましたらお気軽にご相談ください。

相続の業務は非常に専門性の高い業務のため、大手総合事務所や許認可を得意とする事務所に相談するよりは、相続に専門特化した事務所の方が、より深い相談が初回相談からできると思います

「このようなケースなのですが、わたしは相続人にあたるのか聞きたい」などのご質問も、お気軽にお問い合わせください

行政書士が質問をしながら相続人の範囲を説明することができます。(実際には、戸籍をすべて取得することによって相続人を確定していきます。)

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このページの著者

たまき行政書士事務所
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大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

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