個人事業主が死亡した時も、口座が凍結しますか?
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はい。親族が死亡を金融機関に伝えた時点で、個人の口座とともに、個人事業主としての口座も凍結します。
そのため、正式な手続きを踏まないと、凍結した口座を解除することができません。
それでは、個人事業主の方が死亡した際の口座凍結や、個人事業主が死亡したときに従業員への給料の支払いが滞ることのないようにする方法などを、相続の専門家が解説します。
個人事業主の方が死亡した際の口座凍結について、ご相談の際は、北海道の相続遺言専門のたまき行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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個人事業主の口座も個人の口座と同様に凍結される
銀行口座は、実は、死亡と同時に自動的に凍結されるものではありません。
親族が電話または、銀行窓口で死亡の事実を口頭で伝える、あるいは、死亡届を銀行に提出した時点で凍結されます。
ネット情報には、新聞のお悔やみ欄に葬儀の案内が載ったから凍結したとか、有名人だったので、死亡の事実を銀行の方がたまたま聞いて凍結したという記事がよくありますが、基本的に、新聞のお悔やみ欄に載ったから、有名人だったからといって凍結されることはありません。
繰り返しますが、凍結されるのは、親族が名義人の死亡の事実を銀行等金融機関に伝えたときです。凍結するときは、必ず、銀行の窓口の方が、死亡の事実を伝えに来た親族に「今から凍結します」とアナウンスしてくれます。
一度、死亡の事実を告げてしまうと、基本的に、いかなる理由でも凍結されます。
個人事業主の銀行口座は、事業としての売上金、従業員さんへの給料、仕入先への支払いなど、個人の方とは性質の違う収入や支出があります。
そのため、個人の口座と同様に個人事業主の銀行口座が凍結されてしまうと、特に、従業員への給料の支払いや家賃支払いの引き落としがされないなど大変なこととなります。
これを防ごうと、「この個人事業主口座は、これこれこういう理由で、凍結されると困るのです!」と、窓口の方に凍結をしないようにお願いしても、「銀行では、親族から死亡の事実を聞いてしまった以上凍結せざるを得ないのです。ルールですので、すみません。」という感じで、結論としては、いかなる場合でも凍結されます。
今回のテーマのように、個人事業主の業務用に普段利用している銀行口座は、従業員さんの給料や事務所家賃をここから支払っている場合であっても、個人の通帳と同じタイミングで口座が凍結されます。
銀行等金融機関が口座を凍結せざるを得ない理由
個人事業主の方は、事業を行っていたとしてもあくまで、個人事業主です。個人で仕事をしている状態で、会社ではありません。
とすると個人事業主の銀行口座の中の現金は、死亡した時点で、法定相続人の共有のものとなります。
法定相続人がだれであるかは、法定相続人の確定(特定)に必要な戸籍をすべて収集しない限り、対外的にはわかりません。
そのため、銀行としては、親族による口座名義人死亡の申し出により、まずは、法定相続人の権利を害さないように、銀行口座を凍結し、不当にキャッシュカードなどで引き出しをされないようにします。
相続人に、戸籍を集めることによって相続人確定の作業をしてもらい、そこで出てきた法定相続人全員の協議や合意によって、凍結解除後の預貯金を誰に支払うのか確定してもらわないと、支払うことができないのです。
また、戸籍で法定相続人がだれであるか把握することと、法定相続人の協議(遺産分割協議書で確認)や合意(相続人全員の署名押印のある相続手続き依頼書で確認)を確認してから、凍結解除、預貯金の払い出しをしないと、法定相続人の一人から損害賠償請求をされるリスクがあります。
そのため、どのような事情であっても、正式な手順を踏まない限り、銀行さん側から凍結した口座を解除することはできないのです。
死亡時に従業員への給料支払いが滞らないようにする3つの方法
ここまで、個人事業主として事業用に利用している銀行口座でも、個人の銀行口座と同様に凍結されてしまうということを説明しました。
では、個人事業主が死亡して従業員さんへの給料の支払いが滞ることのないようにするには、どうしたらよいでしょうか。主に、3つの方法が考えられます。
1. 事業としての現金(小口現金)を一定程度金庫に入れておく
個人事業主をすでにしている方であれば、お分かりになると思いますが、会計上、小口現金として区別しておき、現金を金庫などに保管しておくと、個人事業主の銀行口座が凍結したとしても、当面の支払いには対応できます。
2. 死亡受取人の指定のある生命保険に入っておく
相続財産とはならない生命保険に入っていると、スムーズに保険会社から死亡受取人に保険金が支払われます。
相続財産とはならない生命保険とは、被相続人がお金を出し(被相続人=保険契約者)、被相続人が自身に保険をかけ(被相続人=被保険者)、親族、例えば被相続人の長男さんを受取人とする(法定相続人=死亡保険金受取人)生命保険です。
生命保険会社によって、多少異なりますが、上記のような一般的な生命保険金を受け取るために必要な添付書類は、
- ① 保険契約者兼被保険者の死亡の記載のある死亡診断書(死体検案書)
- ② 受取人の運転免許証などの本人確認書類
くらいです(日本生命保険HP)。
生命保険会社は支払いをスピーディーにしてくれますので、個人事業主の経費の支払い等には、ある程度、間に合うと思います。
3. 公正証書遺言を作成しておく
個人事業主でも、売り上げが3000万円を超えるような規模が大きい個人事業主もいます。その場合、事業の後を継ぐ親族などがいることも多いと思います。
後継ぎの親族が困らないように、60代くらいから公正証書遺言を作成するのがベストといえます。
公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておけば、一度凍結された個人事業主の事業用の銀行口座を、遺言執行者がスムーズに解除できます。
遺言執行者が一般の方でしたら、遺言執行者の業務の一部を、必要に応じて当事務所のような行政書士事務所に委任することもできます。
個人事業主とは
個人事業主とは、株式会社などの会社を作ることなく、個人で事業を行い、税務署に開業届を出している方のことをいいます。
例えば、行政書士事務所、司法書士事務所、税理士事務所、弁護士事務所などいわゆる“士業”と呼ばれる方は、9割以上が個人事業主で事務所を構えています。
また、不動産投資で大家さん業をしている方、内職でアクセサリー作品を作り販売をしている方、フリーランスの画家、美容師さん、大工さん、内装業者さん、左官屋さん、パーソナルトレーナーの方なども個人事業主であることが多いです。
個人事業主は、個人の口座とは別に、個人事業主の事業用の口座を持つことができ、その口座に売上金を入れることができ、また、その個人事業主口座から従業員の給料や家賃の支払い、道具の購入など経費の支払いをします。
個人事業主の口座の名称
個人事業主は、一般的に屋号があります。例えば、個人事業主で大家さんを営んでいる方で、ABC不動産という名称を屋号として利用していた、山田太郎さんの銀行口座であれば、ABC不動産 山田太郎という銀行口座となることが一般的です。
例外的に、ゆうちょ銀行の個人事業主口座は、山田太郎と個人名と同様の通帳名義となります。
ゆうちょ銀行の通帳における、個人口座と、個人事業主口座を区別する方法は、名義欄と別の枠に屋号の記載が入り、名義欄の枠外に「ABC不動産」と記載されます。
個人事業主の相続や遺言についてもお気軽にご相談ください
今回は、“個人事業主の死亡による個人事業主の銀行口座凍結”に絞って解説しましたが、実際の相続では、いろいろなことが複雑に絡みあうので、個別に深く相談したい事が多くあると思います。
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