主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません。葬儀後まず何をすべきですか?
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すべきことは多数ありますが、すぐにしなければならないことは、
の4点です。
たまき行政書士事務所では、相続についてのご相談をご自宅まで訪問し無料で行っております。テレビ電話での相談も無料で受け付けております。
もし、そのまま相続手続きを依頼したいとのことであればそのままお引き受けすることもできます。
当事務所は、お客様の身内であるかのように親身にご相談に応じさせていただいておりますので、お電話やメール、もしくはラインにてお問い合わせください。
意外と家族でも知らないことばかり?
世帯主である夫がお亡くなりになって、その奥様やお子様からお問い合わせをいただくことが多くあります。
葬儀については葬儀社の方にいろいろ教えてもらいながら終わったが、その後、預貯金、不動産の相続手続きの段階になったときに、何から手を付けていけばよいかわからないというのがほとんどの方が思うことです。
やることは多数ありますが、相続手続きに関係するものとして、すぐにしなければならないことは、
これ以外については、それほど急ぐものはありませんが、
- ⑤ 個人事業主で自営業をしていた方などは、準確定申告(亡くなって4か月以内)の準備
- ⑥ 預金額が多い方や自社株を多く持っていた方などは、相続税の申告及び納税(亡くなって10か月以内)の準備
をする必要があります。
すぐにすること①~④までの解説
① 遺言が有るか無いか探すこと
遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)いずれにおいても、遺言がある場合と、遺言が無い場合では、今後の相続手続きのやり方が180度変わります。
遺言があり、かつ遺言の中に遺言執行者の記載があれば、相続人全員を関与させないでも相続手続きを行うことができます。
ただし、内容によっては、相続手続に利用できない(内容が不明確、自筆証書遺言としての形式が満たしていない)という場合がありますので、一度、遺言を発見したら相続に詳しい専門家に相談するとよいでしょう。
遺言が無い場合には、通常の遺産分割協議による相続手続きとなります。
遺言については、詳しく解説しておりますので、よろしければ参考記事をご覧ください。
② 通帳、カードの所在を確認すること
すぐにすべきことは、通帳やカードをすべて探すことです。
銀行等金融機関への死亡の連絡は、もっと先で構いません。銀行等金融機関へ死亡の連絡をするとその瞬間に、口座が凍結しますので、入出金が原則として不可となります。
公共料金や引き落としなどは、口座凍結前に実行されていても特に問題はありませんので、タイミングをみて凍結した方が良い場合があります。
まずすべきことは、通帳、カード、借金をしていることのわかるATMの引き出し履歴(財布に入っていることが多い)など、プラスマイナスの財産の根拠となる物を探すことです。
③ 保険(生命保険、がん保険、個人年金型保険)に加入していたかの確認
生命保険は、相続手続きとは直接の関係はありませんが、相続人様がすばやく現金化できるものでありますので、生命保険の証書などはすぐに探すことをお勧めします。
受取人が指定されている生命保険は、“受取人の固有の財産”ですので、そのお受取人一人で保険請求ができます。
また、がん保険や、個人年金型保険は、相続財産となる場合がありますので、準備が揃わないと手続きができないものもありますが、すぐに探すことをお勧めします。
参考記事
④ 年金事務所または年金ダイヤル(0570-05-1165)への連絡
年金については、未支給年金の請求手続き、遺族年金の請求手続きがありますが、受け取れる方が決まっております。
年金の仕組みは、少し複雑で加入状況や受け取り条件が様々ですので、まずは、年金事務所や年金ダイヤルに死亡の事実を伝えるとともに今後のながれを聞いておくと良いでしょう。
すぐに提出する必要があるのは、受給権者死亡届(PDF)のように年金受給者の死亡の届出です。これは14日以内にする必要があります。
だれもが初めての経験
相続は、これまで経験したことのないような特殊な手続きです。いままで集めたことのないような、古い戸籍、登記簿の取得、各種証明書の取得などを多数取得する必要があります。
通常、ご自分の手続きはよく行うため、自分のことについては、何をどこまでしているかはわかります。
しかし、相続の特殊な点は、亡くなっている方の手続きを残されたご家族が代わりにするという点です。
亡くなった方のことは、ご家族でも意外と知らないことも多くあるのではないでしょうか。
例えば、夫婦でも預金通帳は夫が自分ですべて管理していた、不動産の権利関係の資料も夫が自身で管理していたということもよくあります。
妻に内緒で、株式投資をしていたということもあります。子育て世代の若い世代の方ですと借り入れや住宅ローンが残っているかもしれません。
手がかりがあれば、たとえば、金融機関から残高証明書を発行するなどして、預金が他にどのくらいあるのかなど調べる方法があります。
相続手続きは、煩雑で時間がかかります
相続手続は、専門家が関与しても、たとえば、お亡くなりになった方の兄弟姉妹が相続人となるケースなどでは、半年位かかることがよくあります。
相続手続きの流れは、以下のイラストのような流れとなります。
戸籍収集についていえば、出生から死亡までの戸籍を集める必要があるので、例えば、90歳近い年齢の方がお亡くなりになると、祖父の方が戸主の古い戸籍まで溯って集める必要が出てきます。
また、兄弟姉妹が相続人の場合(いわゆる兄弟姉妹相続の事案)には、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍に加え、ご両親の出生から死亡までの戸籍や、お亡くなりになった方の兄弟の子供までの戸籍を集める必要がある場合があります。
参考記事
銀行については、原則として遺産分割協議書を作成して、相続手続き書類と相続手続きに必要な範囲の戸籍一式と相続人全員の印鑑登録証明書を一緒に提出する必要があります。
不動産については、相続手続きに必要な範囲の戸籍一式、遺産分割協議書、場合により不動産権利証(または、登記識別情報通知)が必要になり、揃える資料が多くあります。
オーダーメードの相続相談を行う必要があります
たまき行政書士事務所では、相続についてのご相談をご自宅まで訪問し無料で行っております。
もし、そのまま相続手続きを依頼したいとのことであればそのままお引き受けすることもできます。
当事務所は、お客様の身内であるかのように親身にご相談に応じさせていただいておりますので、安心してお問い合わせください。
相続のご相談は、100のご相談を受ければ100通り内容が異なります。すべてオーダーメイドの解決方法を探る必要があります。
繰り返しますが、同じ相続の状況というのは一つもありません。
仮に、無料相談のあとご依頼いただく場合、費用を明確にしておりますのでご安心ください。
詳しくは安心の費用をごらんください。
無料相談をしてみて自分でできそうだ、もう少し考えたい、違う方にも相談したいとのことであれば、もちろん、相談のみで大丈夫です。
ご自宅までお伺いする交通費や、日当などもすべて無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
平日にご予約いただければ、土日の訪問、平日夜間のご相談もお受けしております。
また、インターネット環境が整っているご家庭であれば、テレビ電話相続相談(オンライン相続相談)も行っております。
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もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
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よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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