北海道以外の遠方に住んでいますが、相続手続きをお願いできますか?
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北海道に関する相続相談、相続手続きを中心に行っておりますが、相続人様のお一人と面会(本州、四国、九州、沖縄などの離島にて)ができればご依頼を受けることが可能です。
たまき行政書士事務所は、本州の地方都市、関東圏の案件においての相続についても精通しておりますので、ホームページをみて相続手続きについて関心を持たれたお客様は、まずは、お気軽にお電話、メール又はラインにてご相談ください。
相続の業務のご依頼の際には、どんなに遠方でも一度お会いさせていただいております
相続手続きの業務自体は、郵送でも対応が可能ですので、全国対応が可能です。
ただし、北海道以外のお客様との面会の際には、着手金に加え、別途、交通費(飛行機代+電車代等)をいただいております。
できるだけお客様にご負担を掛けないような移動手段で行きますので、北海道から距離が離れたところでも北海道までの往復交通費でもおよそのケースで、5万円以下ほどで収まると思います。
北海道以外の方が業務をご依頼した場合の費用の目安
相続財産3600万円以内、財産構成:預貯金+自宅不動産1か所、相続人様が東京都在住のケース
行政書士報酬 | 27万5千円(税込) |
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提携司法書士費用 | 3万3千円(税込) |
実費 | 2万円位 |
北海道から往復の交通費 | 3万円~5万円程度 |
総額 | 35万8千円から37万8千円 |
※ 別途、不動産を名義変更する際登録免許税(固定資産評価額の0.4%)という国税がかかります。自宅土地建物が2000万円の評価の場合、8万円が登録免許税代金の目安となります。
相続のご相談は、お気軽にお問い合わせください
たまき行政書士事務所は、現在、北海道に関する相続を専門に行っておりますが、代表行政書士の田巻は、以前、東京23区、神奈川県、千葉県、長野県など関東の相続相談を多数行っておりました。
たまき行政書士事務所は、本州の地方都市、関東圏の案件においての相続についても精通しておりますので、ホームページをみて相続手続きについて関心を持たれたお客様は、まずは、お気軽にお電話、メール又はラインにてご相談ください。
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北海道の相続でお困りの方へ
たまき行政書士事務所では、相続・遺言でお悩みの方のご自宅に行政書士が訪問し、無料でご相談いただけます。
もちろん出張費も無料です。相談したからといって必ず依頼する必要はありません。
まずはお気軽にご連絡ください。

よくあるご質問FAQ
- 相続について
- 遺言について
- 無料相談の範囲はどこまでですか?
ご相談、ご質問いただいたことに内容に制限なくお答えしております。時間内(約1時間)に何でもご相談ください。1時間はあくまで目安ですので、お客様の質問については、時間が過ぎても料金をいただくことなくお答えしています。 - いつのタイミングで相続の相談をしたらいいですか?
相続のご相談は、早ければ早い方が良いと考えます。相続にかかる時間はそれぞれが長く、全部が完了するまでに半年位かかることがあります。 - 銀行口座の相続手続きについて教えてください
銀行口座の相続手続きについて、このページで各銀行別に解説しておりますのでご覧ください。相続が専門のたまき行政書士事務所へご依頼いただけば、すべて代行することも可能です。 - 主人が亡くなった後何からしてよいかわかりません
そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
- 公証役場とはどのようなところですか?公証人とはどのような人ですか?
公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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