離婚した元夫が死亡しました。元夫との子供が二人おり親権者は私(相談者女性)なのですが相続手続きはどのように進められますか?

相続のよくあるご質問

死亡した方の子供が法定相続人となりますので、子供2人が遺産分割協議書に署名押印することとなります。ただし、子供の一人が未成年の場合、子供の法定代理人として遺産分割協議書に署名押印することとなります。

それでは、離婚して親権がない元夫が死亡した場合の相続について相続の専門家が解説します。

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離婚して親権がない元夫が死亡しても相続人は子供となる

両親が離婚していても、血縁があることには変わりないため、子供様は相続人となります。苗字が父の側か母の側か、結婚して姓が変わっていようが関係なく、血の繋がりがあるかないかで相続人になるかは判断すると考えればよいでしょう

そして、離婚した元夫の間の子供が全員成人していれば特に問題がないのですが、子供が未成年(満18歳未満)の場合には、ケースごとに母の関与が必要となるかが分かれます

以下、具体的事例に基づき、子供が未成年のケースを元妻(相談者)の目線から解説したいと思います。

【具体例1】元夫が死亡したとき、子供が一人成年、一人未成年の場合

長男と二男が離婚した元夫の相続人となります。長女は、元夫とは血縁がないため法定相続人とはなりません。

長男は、満19歳ですが、満18歳以上は成年と扱われますので、長男は、元夫の子として遺産分割協議に自分で参加することとなります。仮に、長男がまだお住まいのある自治体で印鑑登録をしていない場合には、印鑑登録をしてその印鑑登録をした印鑑を実印として遺産分割協議書に署名押印することとなります。

二男については、法定相続人となりますが、未成年のため署名押印ができないため、未成年の子の法定代理人として元妻(相談者)が遺産分割協議に参加し、二男のために遺産分割協議書に署名押印することとなります

肩書としては、二男のフルネームが、札幌二郎だとすると【相続人 札幌二郎 法定代理人 札幌花子】と署名押印することになります。押印は、札幌花子さんの実印を押印します。実印とは、住民票のある自治体で、印鑑登録をしている印鑑のことをいいます。

【具体例2】元夫が死亡したとき、子供が二人とも未成年の場合

まず、法定相続人は、未成年の長男と二男となります。元夫と長女は血縁がないため、長女は法定相続人とはなりません

そして、具体例1の場合と異なり、法定相続人である長男、二男ともに未成年の場合の手続きの流れが問題となります。

元妻(相談者)は、相続人ではないため、子供たちと外形上利害関係(利益相反の関係)はありません。しかし、長男と二男ともに法定代理人として署名押印することは、双方代理のような形になり遺産分割協議とは言えないため、一人については、法定代理人として元妻(相談者)が署名押印し、もう一人の子については、特別代理人選任の申立てという申請を家庭裁判所に対して行い、特別代理人に遺産分割協議書に署名押印してもらいます

もう一度先ほどの具体例2に加筆して説明すると以下のようになります。

このような流れで進みます。

特別代理人は、特に行政書士や弁護士のような資格者である必要はなく、利害関係のない方(利益相反関係のない方)であれば、特別代理人に就任することも可能です。今回の事例でいえば、相談者札幌花子さんのきょうだいとかにお願いするケースが多いかもしれません。

特別代理人について詳しくは、参考記事をご覧ください。

相続手続きを専門家に代理させることも可能

相続人に未成年がいるケースでは、何かと難しい相続手続きになることが多いです

そのため、調べてもよくわからなかったという場合には、相続の専門家にご相談してみるとよいかもしれません。

たまき行政書士事務所では、元夫が死亡したケースで元妻が元夫との間に生まれた子に代わって子供のお母様からご相談をいただくことがあります。

今回元夫が死亡したときの未成年の相続について解説しましたが、相続手続きは個別具体的に相談した方がわかりやすいため、お困りでしたら相続専門のたまき行政書士事務所にご相談ください

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このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

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