親の借金は相続しなければなりませんか?
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もちろん、相続をしないで相続放棄をするという選択も可能です。ただし、ケースバイケースですが、子供の代で借金を処理した方が良い場合もありますので、借金の額や家族構成により、よく考えてから決めると良いでしょう。
たまき行政書士事務所では、相続放棄すべきか、しないべきかについて悩む相続のご相談も多くお受けしております。親の相続といっても一件として同じ事例はないですので、オーダーメードのご相談をする必要があります。
当事務所は相続専門で多くの事例を経験しておりますので、一度相続でお困りの際はお電話、メール、ラインにて、ご相談ください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。
借金があった場合の対応方法
親の方に、借金があった場合、相続の実務では、
- ① 相続を放棄する
- ② 相続して弁済してしまう
という2択になると思います。(限定承認という制度もありますが、複雑な制度ですので、基本的には、相続放棄か相続して弁済かとなるかとおもいます。)
相続を放棄するときの注意点
相続放棄するとどうなるか
家庭裁判所に申述する正式な相続放棄は、死亡日から3か月以内に行えば、通常はスムーズに申述受理されます。
相続放棄が受理されると、相続人でなくなるのでプラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することなり、非常にシンプルに責任を免れることができるといえるでしょう。
しかし、子供である自分が相続放棄すると、その後どうなるかを十分把握する必要があります。
仮に、子供が1人(一人っ子)だったとして、第1順位の子が相続放棄すると、第2順位の尊属(故人の両親等)に相続権が発生します。
また、多くの場合、第2順位の尊属は故人より先に死亡していることが多いので、第3順位にあたる故人の兄弟姉妹(代襲相続が発生している場合、その子つまり、故人との関係では甥や姪)が相続人となります。
つまり、子供である自分が相続放棄することにより、故人の兄弟や姉妹あるいは甥や姪に借金(滞納している税金を含む)返済の責任を負わせることになります。
子である自分は、相続放棄によりスッキリ借金等から免れることが出来ますが、自分より故人と遠い親族である甥や姪にも責任が及ぶこととなりますので、相続放棄の際には、十分な注意が必要といえます。
そのため、小さな借金なら子供である自分の代で支払ってしまうという選択肢も考えるとよいでしょう。
それでも借金の額が大きい場合
数百万円単位の借金がある場合、相続放棄をすることが多いと思います。その場合、相続放棄すると誰に相続権が発生するのか十分調査し(専門家に相談するなどして)、相続放棄するとよいでしょう。
この時、相続権が発生してしまう親族(兄弟姉妹や甥や姪)に自分が相続放棄したことを告げ、相続放棄をすることを検討してもらうというところまですると、迷惑がかかることを最小限に済ませられ、これからの親族関係も円満にいくでしょう。
相続放棄をしないで支払うと決めた場合の注意点
借金がそれほどの額でもないので、子の自分の代で支払うと決めた場合、注意すべきことは、財産調査をしっかりすることです。
財産調査とは、プラスの財産調査、マイナスの財産調査を意味します。
プラスの財産調査は主に、金融機関への残高確認です(正式には、残高証明書を発行してもらうと間違いがありません。)。
マイナスの財産調査は、調査が難しいですが、まず、通帳などの口座引き落としでわかるケース、クレジットカード会社の明細で確認するケース、CICなど信用情報機関への開示請求などがあります。
税金については、市役所や町役場の税務課で相続人様の地位で、確認することができます。
借金をしている場合には、何かしら手がかりがあることが多いですので、財布の中のATM引き出し履歴で足跡がつかめることがあります。
いずれにしても、専門的で難しいことが多いですので、一度相続に詳しい専門家の方に相談するのがよいでしょう。
借金の種類について
借金の種類にもいろいろあります。例えば、わかりやすい例でいえば、ⅰ.銀行や消費者金融に借り入れをしている場合が挙げられます。
しかし、実務でよく出てくる事例は、ⅱ.税金の滞納です。借金とは表現しないかもしれないですが、税金の滞納も借金と同質といってよいでしょう。
この場合、自治体から住民税など税金の督促が来て滞納しているものがあることはわかったが、それ以外の資産状況(プラスの財産、マイナスの財産)がわからないということがよくあります。
親の方の金銭状況は、生前に話し合うということはほとんどないケースが多く、また、親と長らく疎遠であったり、遠方に暮らしているなどの場合にはまったく財産状況なんて知らない、ということが通常であると思います。
あくまで私見にはなりますが、実務で扱っており非常に多いのが、両親が自分の幼少期に、離婚し、「子である自分は、離婚後、母方について行ったので、何十年も父には会っておらず、父が死亡して父の借金があることが判明したがどうすれば良いか」という相談です。
離婚後、父の方が再婚していないとすると、相続人は基本的に子供のみとなりますので、税金の滞納などがあると子供に支払いの督促がきます。
自治体は、税金の徴収のために、戸籍関係を調べることが正当にできますので、ほぼ間違いなく子供に父の死亡後、数か月後に、税金の請求がやってきます。
お気軽にご相談ください
たまき行政書士事務所では、相続放棄すべきか、しないべきかについて悩む相続のご相談も多くお受けしております。親の相続といっても一件として同じ事例はないですので、オーダーメードのご相談をする必要があります。
当事務所は相続専門で多くの事例を経験しておりますので、一度相続でお困りの際はご相談ください。
自分は、故人の子であるがしばらく会っていなかったので財産状況があまりわからないなどという方も一度たまき行政書士事務所にお問合せください。
気持ちが少し楽になると思います。
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一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
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