相続人がみな離れた地域(札幌市、旭川市、道東)に住んでいるので、各相続人がそれぞれ記入するような遺産分割協議書にはできないでしょうか?

相続のよくあるご質問
行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

はい、一般的に用いられる相続人が連名で署名押印する遺産分割協議書ではなく、各相続人が単独で署名押印するスタイルの、遺産分割協議書の役割を果たす書面を作成することも可能です

実務では、相続人が単独で署名押印するスタイルの方の遺産分割の際の協議書面を、遺産分割証明書と呼びます。

たまき行政書士事務所では、事務所開業当初から相続と遺言を専門分野として取り扱っております。

札幌市の方をはじめ、北海道内の方はお気軽にお電話メールラインにてお問い合わせください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ会議相続相談も実施しております。

実務では遺産分割証明書が頻繁に使われます

たまき行政書士事務所が事務所を構える北海道では、相続人の方のご相談を札幌市のご自宅で受けても、他の相続人の方々が旭川市函館市もしくは、東京23区など関東圏に住んでいることがよくあります。

そうすると、電話などでの遺産分割協議の成立後、遺産分割協議書などの書面を作成する際に、連名とするといつ全員が署名押印して戻って来るか読めず、非常に時間がかかることがあります

相続人の数が3~4名だとよいのですが、いわゆる“兄弟姉妹相続事案”だと、相続人の数が10名近くになることがあります。

  • 相続人の人数が多い
  • 相続人の住んでいる地域が離れている

といった場合に相続の実務では、遺産分割証明書がよく用いられます

当事務所でも、半数以上のケースで遺産分割証明書のスタイルを用います。

遺産分割証明書の優れたところは、窓口となっている方の所から遺産分割証明書を発送して、相続人それぞれが自分の分のみを署名押印して返送をするため、郵送が1往復で済みます。

当然、全員の書面が集まる速度が高まります

遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いについて

遺産分割証明書は、相続人がそれぞれ自分の分の書面に署名押印をするというスタイルです。

そのため、第三者が相続人全員の遺産分割協議の内容を確認するには、相続人が5人であれば、5枚の遺産分割証明書を集める必要があります

5人それぞれの遺産分割証明書に書いてある内容は、完全一致している必要があります。

なお、遺産分割協議書と遺産分割証明書の効力に差はありません。どの銀行でも、不動産登記でも“遺産分割証明書”は、問題なく遺産分割協議を対外的に証明する書面として通用します

そのため、相続人の数や、相続人の所在地、相続人の意向やこだわりなどを総合的に判断して、たまき行政書士事務所では、遺産分割協議書と遺産分割証明書を使い分けています。

遺産分割協議書と遺産分割証明書の文言の若干の違い

遺産分割証明書は、遺産分割の内容を証明する書面なので、“証明する”という文言が入ります

例えば、遺産分割協議書であれば、柱書(はしらがき)で、

上記被相続人の死亡により開始した相続につき、相続人全員はその相続財産について分割協議を行い、以下の通り分割することに相続人全員が同意した

とするところ、遺産分割証明書では、

上記被相続人の死亡により開始した相続につき、相続人全員はその相続財産について分割協議を行い、以下の通り分割することに相続人全員が同意したことを証明する

とします。

一般の方でも遺産分割証明書を作成可能

遺産分割証明書は、行政書士、司法書士、弁護士などのいわゆる“士業”者が好んで用いることが多いですが、一般の方でも全く問題なく、遺産分割協議書の代わりに遺産分割証明書を作成することができます

遺産分割協議書と遺産分割証明書の大まかなひな形

遺産分割協議書や遺産分割証明書の内容については、状況によって全く異なりますので、今回は大まかなひな形をPDFスタイルで公開します。

事案としては、相続太郎さんが死亡して、長男の相続一郎さんと長女の相続花子さんの二人が相続人と仮定します。

遺産分割協議書と遺産分割証明書の大まかなひな形

遺産分割協議書(PDFファイル)
遺産分割証明書(PDFファイル)

遺産分割証明書は、相続人である、長男 相続一郎さんの遺産分割証明書ともう一人の相続人である、長女 相続花子さんの遺産分割証明書を集めることで遺産分割協議書と同様の役割をします。

どこに相談して良いかわからないという方はたまき行政書士事務所にご相談ください

今回は、遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いについて解説しましたが、相続は、法律判断と実務経験、相続人様の感情への配慮が総合的に必要となる、なかなか難しい業務といえます。

たまき行政書士事務所では、事務所開業当初から相続と遺言を専門分野として取り扱っております。

相続遺言専門事務所ならではの、豊富な解決事例の蓄積がありますので、初回の無料訪問相談の段階からかなり深いオーダーメードの個別相談ができると思います

札幌市の方をはじめ、北海道内の方はお気軽にたまき行政書士事務所にご相談ください

平日夜間、土日の訪問相談も可能です

お仕事でお忙しい方は平日夜間のご相談を行っております。

また、平日にご予約いただけましたら、土日の訪問も行っております。

まずは、お気軽にお電話メールラインにてお問合わせください。

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることが可能です

まずは、お気軽にお電話メールラインにて、テレビ会議相続相談についてもお問い合わせください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

その他のよくある質問

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。