腹違い(生みの母が違う)の兄弟姉妹が死亡したときでも自分に相続は関係してきますか?両親はすでに死亡しています
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はい。父を共通とする兄弟姉妹の関係となりますので、腹違いの兄弟姉妹は、異母兄弟姉妹の関係といえ、第三順位の相続人となり関係してくることがあります。
ただし、死亡したご兄弟姉妹の方が独身や結婚していても子供がいない場合などに限定されます。
たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、相続人はだれか、相続手続きの期間の予想や相続手続きの難易度などスムーズにご説明することが可能です。
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腹違い(生みの母が違う)場合でも第三順位の相続人となります
腹違い(生みの母が違う)兄弟姉妹の関係とは、図にするとこのようになるでしょう。
よくある事例としては、図のように、共通の父が2回結婚しており、前婚の母との間で生まれたAさんと父の2回目の結婚で後妻との間に生まれたBさんが一度も会ったことがないという状態です。
離婚をすると、多くの場合、幼い子供は、父とは離れ、母と一緒に暮らすようになります。
Aさんは、小学生の時に、両親が離婚し、父の前妻(Aさんの母)と小学生のころから一緒に暮らし、父が再婚するまでは、数か月に1回定期的に会っていました。
しかし、父が再婚してからは、何十年もAさんと父は会っていなかったということがよく起こります。
父の再婚後の家族の状況は知るすべがないので、父が死亡して初めて、葬儀の時、父と後妻との間に子供(Bさん、腹違いの兄弟)がいたということを知ったということがしばしばあります。
その後、Bさんがガンで亡くなったということで相続が発生したというのが、実際に、腹違いの兄弟が死亡したときに生じる事例といえるでしょう。
腹違いの兄弟のAさんがBさんの相続人となる場合、相続人とはならない場合
仮に、Bさんに子供がいる場合、あるいは、Bさんに父か母の一人でも生存している方がいる場合には、基本的にAさんは、Bさんの相続人にはなりません。
相続人には、順位があり、下位順位の者は、上位順位の方がいる限り、相続人にはなりません。
相続の順位
- 配偶者は常に相続人
- 被相続人の子供が第一順位の相続人
- 被相続人の尊属(通常は両親のこと)が第二順位の相続人
- 最後に、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人
となります。
ここでポイントとなるのは、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹とは、父母が共通とする兄弟姉妹だけでなく、父又は、母の片方の親が共通としていれば、被相続人の兄弟姉妹となるということです。
つまり、腹違い(母が違う、いわゆる異母兄弟)の兄弟姉妹も、父違いの兄弟姉妹(いわゆる異父兄弟)も被相続人の兄弟姉妹として、第三順位の相続人となります。
アドバンス
ここからは、発展編といえますが、仮に、法定相続分(法定相続割合)で遺産を分けるという場合には、相続できる割合が、父と母を共通とする兄弟姉妹と、父と母のいずれか一方を共通とする兄弟姉妹とでは、2:1となっております。
わかりにくいですが、民法という法律の解釈から、相続の実務、銀行等金融機関の実務では、法定相続分(法定相続割合)を計算するときには、(全血兄弟姉妹)2:(半血兄弟姉妹)1で計算されます(民法900条4号)。
ただし、遺産分割は必ずしも、法定相続分通りで分ける必要性はないので、合意により法定相続分とは異なる分け方をすることもよくあります。
重要なのは、割合が2:1ということよりも、父又は母を共通とする兄弟姉妹も相続人の一人となり得るということを知っておくことです。
(法定相続分)
民法
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
相続人は誰になるか不明な場合などお気軽にご相談ください
相続の事案は、一例として同じ事情はなく、100件の相続があれば、100件のご事情があります。相続人は誰かについても、相続の発生時期、他の相続人の生死のタイミングで変化することがあります。
また、長期間ある一人の方の相続を放置してしまうと、次の相続が発生してより難しい相続手続きになることもありますので、相続が発生したらなるべく早く(できれば1か月以内)に相続手続きの準備や相談をした方がよいでしょう。
たまき行政書士事務所は相続や遺言の専門事務所ですので、相続人はだれか、相続手続きの期間の予想や相続手続きの難易度などスムーズにご説明することが可能です。
- なにをどうしてよいかわからない
- 誰にまず相談すべきかどうかわからない
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