相続に関して行政書士と税理士はどう違うのですか?
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相続手続きについて限定すると、行政書士は、戸籍収集→相続人の確定→財産調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→銀行解約手続を主に行います。
税理士は、相続税の発生する案件(相続税案件)になった場合、相続税の税申告を行います。
たまき行政書士事務所では、相続税案件に達しない一般のご家庭の相続を多く担当しております。
また、相続税の基礎控除額に達しているような場合には、提携する税理士の方にスムーズにお繋ぎしておりますので相続税が発生するような相続の際もご相談ください。
相続税について
相続税は、相続が発生すると全員のご家庭で発生するような税金ではなく、ごく一部の方のみ相続税の納税義務が発生します。
どのような場合、税務署に相続税の申告をする必要があるかというと、相続税の基礎控除額を超える場合です。
結果的に、配偶者特別控除や、小規模宅地の特例など、相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちの方が亡くなっても、相続税がかからない場合もありますが、基礎控除額を超えると相続税の申告自体は必要です。
相続税の申告義務が発生する場合、亡くなってから10か月以内に税理士の方に頼むなどして税務署に相続税の申告をする必要があります。
相続税の基礎控除額について
相続税は、原則として相続税の基礎控除額を超える方について支払い義務が生じます。
相続税の基礎控除額とは、
- 相続人が一人の場合 3600万円(3000万円+600万円×1)
- 相続人が二人の場合 4200万円(3000万円+600万円×2)
- 相続人が三人の場合 4800万円(3000万円+600万円×3)
つまり、相続人が一人増えるごとに600万円ずつ基礎控除額が高くなるので、相続人が多い方が、相続税が発生する可能性は低くなります。
北海道の相続税申告の状況について
正確な統計はないのですが、相続が発生するとその中の約8%の割合で相続税の申告が必要な案件といわれております(国税庁のHP参照)。
しかし、これは全国の統計ですので、北海道の相続については、ほとんどの一般のご家庭が、相続税の基礎控除額に達成しない案件です。
当事務所の行っている相続の案件の統計としては、北海道では、3~5%の方のみが相続税の基礎控除額に達するというくらいかと思います。
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北海道の相続では相続税が発生しない理由
北海道で相続税が発生しない一番の理由は、宅地の価格(路線価)が東京23区や横浜市などと比べて低いからです(詳しくは、北海道の一般家庭でも相続税は発生するものですかをご覧ください)。
札幌市の一部の高級住宅地を除き、北海道の宅地は、1㎡あたり2万円から5万円位におさまります。
東京23区や横浜の住宅地では、宅地の価格(路線価)が1㎡あたり25万円から50万円の所も多いですので、北海道の土地の価格は、1㎡あたり2万円から5万円が多いので、東京23区や横浜市の10分の1位の価格といったところです。
そのため、北海道で一軒家を所有する方が亡くなっても土地の評価額が低いので、よほどの預金額(目安としては3000万円位)がない限りは、相続税が発生しないということとなります。
北海道の千歳市の一軒家所有の相続の一例
- 宅地 150㎡(路線価1㎡あたり3万円) → 150㎡×3万円=450万円
- 建物 築20年 木造2階建て → 150万円(固定資産評価額)=150万円
この場合 自宅が土地と建物で600万円(450万円+150万円=600万円)となります。
そして、相続人一人の場合基礎控除額が3600万円となるため、相続税の基礎控除額に達するには、預貯金額の合計が3000万円以上ある場合にのみ、相続税の申告が必要な案件となります。
まとめ:ほとんどの方が税理士を頼む必要がない
結果的に、北海道の一軒家やマンションを所有の方や賃貸マンションにお住まいの方いずれにしても、ほとんどの方が相続税申告を必要としないため、結果として税理士の方に税申告を頼まないで、相続手続きが完了します。
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そのお気持ちはよくわかります。相続手続きは一生に一度か二度あるかでしょう。そのようなときのために相続の専門家がおります。 - 法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?
法定相続情報証明制度とは簡単に言えば、これまでいろいろな相続の手続きで必要になっていた大量の戸籍に代わって、シンプルな紙1枚で手続きをスムーズに行うことができるようになる制度です。 - 無料相談の際に用意しておくべきものはありますか?
いいえ。必ずしも事前に用意しておいていただかなければいけないというものはありません。
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公証役場は、公正証書遺言を作成する場所です。公証人とは、公証役場で公正証書遺言を作る際に、文書作成と署名押印する方です。 - 公正証書遺言を依頼してから完成までどのくらいの期間がかかりますか?
平均すると約1か月です。たまき行政書士事務所では、相談から公正証書遺言完成まで一般的な事務所と比べ、スピーディーに公正証書遺言を作成することができます。 - 遺言を作成した方が良い場合と作成しない方が良い場合があると思いますが、遺言を作成した方がよい場合とはどのようなときですか?
一概には言えませんが、このページで典型例として5つを挙げてみますのでご覧ください。 - 遺言書の検認とは何ですか?
かみ砕いていうと、自筆証書遺言が発見された場合、その遺言書を家庭裁判所に出し、自筆証書遺言を手続きでも使えるようにするための手続きです。 - 公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?
たまき行政書士事務所では、遺言書は基本的に自筆証書遺言でなく、公正証書遺言をお勧めしています。実際に、自筆証書遺言と公正証書遺言の法定効力には優劣はありません。 - 公正証書遺言作成には証人が2人必要と知りましたが、証人を用意いただけますか?その際の追加料金はありますか?
はい、証人を2人をたまき行政書士事務所で用意いたします。証人同行の追加料金(交通費、証人日当など)は一切ありません。
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