数年前に亡くなった父の名義の自宅に住んでいますが問題がありますでしょうか?
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納税義務者として固定資産税を相続人様が払い続けていると住むのに当面の間は、問題ありませんが、後々のトラブル防止のため、名義変更(相続手続き)をすることをお勧めします。
多くの場合、名義変更せず放置されたことで困るのは、お亡くなりになった方の孫、もしくは甥や姪の世代です。
北海道では、名義変更せず、数年放置されている土地や建物が数多くあります。
どこに相談すればよいかずっと分からず、やむを得ず数年間放置しているといったお客様は、一度たまき行政書士事務所にご相談ください。
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名義変更(相続手続き)をすることをお勧めします
自宅の所有者(名義人)がお亡くなりになると、その瞬間に相続が発生した状態となります。基本的には、実態と形式を一致させるため、速やかに次の所有者に名義変更をする必要があります。
お亡くなりになった方が所有者ということは実態に即していないので、国の制度としては、すぐに遺産分割の協議を相続人様同士でして、所有権の移転登記をすることを推奨しております。
そのため、相続の時の名義変更の登録免許税は、通常の登録免許税の5分の1程度に抑えられております(相続の時の名義変更は、固定資産評価額の0.4%)。
例えば、令和元年5月に所有者がお亡くなりになり、年内に名義変更を完了すると、令和2年5月頃到着する固定資産税納税通知書は、自動的に新所有者の名前で届きます。
相続に伴う所有権名義変更(所有権移転登記)をした場合、自動的に役所に通知がいきますので、役所の方も固定資産税の請求がスムーズに行えます。
名義変更をせず放置した場合の問題点
例えば、令和元年5月に所有者がお亡くなりになり、令和元年内に何もしなかった場合、役所としては、死亡の事実は戸籍システムでわかっておりますので、死亡した方のお名前でそのまま固定資産税納税通知書を送ることが基本的にはできません。
そのため、役所の固定資産税担当の方は、職権で戸籍を調査して、亡くなった所有者の相続人を探し、一緒に住んでいる相続人の方や一緒に住んでいなくても関係が近い相続人の方に固定資産税の納税義務者になってくれるように通知を出します。
その通知により要件を受け入れ納税義務者となった相続人の方が、今後ずっと固定資産税を半永久的に払い続けることとなります。その方がその後死亡した場合でも、義務者としての地位は存続しますので、さらにその納税義務者の相続人の方が固定資産税を払い続けます。
つまり、名義変更をしなくてもだれかが固定資産税を払い続ける限り、当面は自宅に住み続けることができますが、だれが真の所有者かがわからない状態ですので、法律上は未解決のまま住んでいることとなります。
名義変更をしないで、問題が出るのは、多くの場合、納税義務者も亡くなった時です。納税義務者の相続人は、実際には、所有権を取得することが難しいにも関わらず、税金だけを払わなければならなくなります。
細かい説明は省略しますが、多くの場合、名義変更せず放置されたことで困るのは、お亡くなりになった方の孫、もしくは甥や姪の世代です。
いま日本中で問題となっている空き家問題や所有者不明土地問題は、相続により所有権移転登記をすべきだったのに適切なタイミングで名義変更せず放置したということから生じています。
所有権の名義がお亡くなりになった方のままでは、空き家になった自宅を売却したり、銀行から借り入れをして大きなリフォームをしたりすることができません。
相続の実務を多く行っている経験からすると、相続による名義変更を放置するリスクがとても大きいため、できる限り早め(できれば年内)に相続手続きをすることをお勧めします。
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北海道では、名義変更せず、数年放置されている土地や建物が数多くあります。どこに相談すればよいかずっと分からなくて、やむを得ず数年間放置していたというお客様は、一度たまき行政書士事務所にご相談ください。
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