相続により銀行口座が凍結してから3年ほど経過しているのですがそのような場合でも相続手続きは可能ですか?

相続のよくあるご質問
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はい。死亡の連絡による凍結から数年経過している場合でも相続手続きは可能です

戸籍の収集や遺産分割協議書の書き方に工夫が必要にはなりますが、死亡から数年経過していたり、口座が凍結してしまったりしていても最終的には相続手続きをして預貯金を相続人様のもとに取り戻すことは、可能です。

たまき行政書士事務所は、行政書士事務所になりますので、弁護士事務所のように紛争性のある相続案件については受任できませんが、手続き的に難しい相続については、多くの実績がありますので、一度無料相続相談をご利用ください

凍結後の口座は、できるだけ早く相続手続きをした方がよいです

お亡くなりになった方の銀行口座は、なんらかの事情により相続手続きがされず凍結されているということがあります。例えば、相続人同士親戚づきあいが疎遠で、相続人同士の連絡先がわからなかった。あるいは、故人と離れて暮らしていたので、死亡を知ったのが数年後だったということが考えられます。そのような場合でも相続手続きは、可能です

確かに、相続手続きは早い方がよいです。理由としては、例えば、お亡くなりになった方が高齢の場合、相続人の方々も高齢でありますので、さらに相続が発生してしまうことがあるからです

相続発生後、相続人の相続が発生した場合、専門用語でいうと“数次相続”という状態となり、相続人が増えてしまうことがよくあります。

戸籍の収集や遺産分割協議書の書き方に工夫が必要にはなりますが、死亡から数年経過していたり、口座が凍結してしまったりしていても最終的には相続手続きをして預貯金を相続人様のもとに取り戻すことは、可能です

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このページの著者

たまき行政書士事務所
代表 行政書士 田巻 裕康

大学卒業後、サービス業の仕事を長年経験。その後、29歳で初めて本格的に法律を学びはじめる。行政書士に合格し、東京にある、相続遺言専門の行政書士事務所で勤務。もっと、ゆっくりと時間をかけてお客様に寄り添いたい気持ちが強くなり、第二の故郷である札幌にて独立し、たまき行政書士事務所を開業。

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