新ひだか町で相続にお困りの方へ
- 農地を相続することになったがどうすれば良いのかわからない。
- 新ひだか町にある実家の相続について相談したい。
- 自分は札幌市在住だが、新ひだか町に住む父の遺言について相談したい。
- 死亡の連絡をしたら、銀行口座が凍結されてしまった。
- 新ひだか町には支店がない銀行や信金の通帳が出てきたがどうすればよいか。
- 平日は仕事なので、相続手続きをする手間暇がない。
- 新ひだか町で一人(独身)で住む叔父の相続について相談したい。
このようなことでお困りではないですか?
相続遺言専門のたまき行政書士事務所では、新ひだか町を含む日高地方を対象に、相続と遺言に詳しい行政書士が無料でご自宅へ訪問し、お話を伺いアドバイスを差し上げます。
相続や遺言で相談したいこと・不安なことがある方はぜひご連絡ください。
もちろん、ご相談だけで何も依頼されなくても構いません。
新ひだか町まで無料で訪問相談いたします
たまき行政書士事務所は、新ひだか町を含む日高地方を対象に、相続・遺言の無料訪問相談を受け付けております。
当事務所は、札幌市北区にありますが、新ひだか町でしたら、予定が空いていれば当日の午後や翌日にでも無料で訪問し、相談させていただくことができます。
平日にお電話いただければ、土日の訪問も可能です。行政書士が新ひだか町まで移動にかかる交通費も無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
まずはお気軽にお電話、メール、ラインにてお問い合わせください。
たまき行政書士事務所の特徴
無料訪問相談(道内全域)
たまき行政書士事務所では、ご相談の際の相談料はもちろん、遠方に出向くときに発生する交通費や日当についても完全無料で行っております。
安心の費用
たまき行政書士事務所の費用は代表的な地方銀行の1/2、都市銀行・信託銀行の1/3でご依頼いただけます。
詳しくは、安心の費用をご覧ください。
土日、夜間もご相談可能
平日にご予約いただけましたら、土日や平日夜間の訪問相談、事務所相談いずれも対応可能です。
相続遺言専門
たまき行政書士事務所は、相続と遺言に専門特化した事務所となっております。ご相談の9割以上が相続や遺言に関連する相談です。
オンライン相談(リモート相談)も可能
ご自宅でのご相談よりもリモートでのご相談を希望される方については、ZOOMなどのツールを利用したリモート相続相談(オンライン相続相談、テレビ会議相続相談)が可能です。
新ひだか町の特徴と相続
新ひだか町の特徴
新ひだか町は、人口が1万9886人(令和7年9月30日現在・新ひだか町HPより)であり、2006年に静内郡静内町と三石群三石町が廃置分合(合併)して、誕生した町です。
新ひだか町は、桜と競争馬のまちとして道内でも有名です。特に、7キロも続く二十間道路の桜ソメイヨシノの並木は、日本の道百選、日本さくら名所100選、北海道遺産にも登録されており圧巻です。
相続の特徴
さて、相続の特徴でいうと、新ひだか町は農業(野菜、園芸植物栽培、酪農、畜産など)が盛んな地域ですので、自宅とともに農地を所有している方も多いと思います。
新ひだか町の特徴としては、一次産業の割合20%を超え他の北海道の都市よりかなり一次産業の割合が多い町といえますので、必然的に農地の相続が発生します。
農地の相続は、土地の評価方法が異なり少し計算が難しいため、預貯金がそれほど多くない方(1000万円以下)であっても農地の所有によって相続税が発生する可能性がありますので注意が必要です。
また、農地を相続した場合、農業委員会への届け出が必要となります。農地の相続登記をした後、概ね10か月以内に農業委員会へ届け出ます。農家の子供が農業に従事しない場合でも農地を相続した場合、農業委員会へ届け出る必要があります。農業委員会の“許可”がいるのではと思われがちですが、相続は、亡くなった方の本人の地位をそのまま引き継ぐという性質のものなので、“許可”まではいりません。
新ひだか町農業委員会の所在地と電話番号は下記の通りですので、よろしければご参照ください。
新ひだか町農業委員会事務局
静内庁舎
〒056-8650 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
電話:0146-43-2111(内線 352・353)
FAX:0146-43-3900三石庁舎
〒059-3195 新ひだか町三石本町212番地
電話:0146-33-2111(内線 153)
FAX:0146-32-3803引用:新ひだか町HP
新ひだか町を含む日高地方でよくある3つのお問い合わせ
1. 新ひだか町にある自宅の名義変更について相談したい。
自宅土地建物の名義変更は令和6年4月1日から相続登記義務化の法律が施行されましたので、名義を遅くとも三年以内に変更する必要があります。
例えば、新ひだか町の自宅に故人の配偶者が住んでいるのであれば、配偶者の方が相続するのが通常ですが、配偶者の方が施設に入居中であったり、子供が札幌市など離れたところに住んであるような場合には、だれが、その家を管理するのか、いずれ売却するのか否かという観点から総合的に判断して名義変更をする必要があります。
たまき行政書士事務所では、相続の後も“もめない円満な解決”を目指し、相続手続きの代行をいたします。
2. 相続人の範囲(法定相続人はだれか)について知りたい。法定相続割合はどうなっているか。
「相続人がそもそも誰々になるのか」というのが意外と多く聞かれるご質問です。
たとえば、夫、妻、子供2人のご家庭なら、夫が亡くなった場合、妻と子供2人の計3名が相続人となります
法定相続割合は、妻2分の1、子が4分の1ずつです。
法定相続人が誰になるかは実際には、戸籍を用いて証明していくことになります。
特殊な例として、戦後すぐに生まれた方の場合、本当は母と子の関係なのに、戸籍上は長女と二女の関係になっていたりすることもあります。その場合、戸籍上では母と子の関係が証明できないので、本当の母が亡くなっても、本当の子に相続権がないということになります(戸籍上では、長女、二女の関係のため)。
法定相続分と実際の分ける割合について、少し考えてみると、実務上は法定相続分通りに分けているご家庭は少ないといえます。なぜなら、遺産の中には家など分けにくい性質のものもありますし、例えば、大学進学でとてもお金がかかった方・かからなかった方、親の面倒をずっと見てきた方・そうでない方などご家庭により様々なので、法定分割通りで分けるとかえって不平等になってしまうこともあるからです。
このように、相続人が誰になるか、法定相続分通りに分けるかなど相続手続きは非常に難しい問題も含みますので、お気軽にご相談ください。
3. 銀行口座が凍結したが手続きはどうすればよいか。
銀行は死亡の連絡とともに預金口座を凍結します。これは、北洋銀行、日高信用金庫など各信用金庫、北央信用組合など各信用組合、静内郵便局・三石郵便局(ゆうちょ銀行)でも同じです。銀行預金も遺産分割協議を経なければ、だれに帰属するべきものかが確定しないので、正式な相続手続きをとらない限りは、銀行は凍結を解除しません。
たまき行政書士事務所は相続専門ですので、預金口座凍結の解除について豊富な経験があります。まずは、無料訪問相談をお気軽にご利用してみてください。
参考記事
たまき行政書士事務所の相続費用について
相続手続きは、戸籍収集→相続人の確定→不動産、預貯金の調査→財産目録の作成→遺産分割協議書の作成→預貯金・不動産の相続手続き→書類引き渡しと一連の手続きが必要で、部分的に解決できることは非常に少ないのが現実です。
たまき行政書士事務所では、信託銀行の行っている相続手続一式と同様の範囲で、27万5千円(税込)から行っております。
比較すると、信託銀行の設定する価格の約4分の1から3分の1程度となっております。
※信託銀行の料金設定は、5000万円までの場合、最低報酬額として110万円(税込)です。
相続人が多い場合(相続人が4人を超える)や銀行数が3つ以上とかでも特に追加料金はいただいておりません。
また、いわゆる兄弟姉妹相続(亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる事例)についても、追加料金はいただいておりません。
無料相談の際やご依頼後に新ひだか町まで移動する行政書士の日当や交通費などもいただいておりませんので予想外に基本報酬以外にかかってしまうということもありませんので、ご安心ください。
たまき行政書士事務所は、札幌市北区にありますが、新ひだか町でしたら、予定が空いていれば当日の午後や翌日にでも無料で訪問し、相談させていただくことができます。
平日にお電話いただければ、土日の訪問も可能です。行政書士が新ひだか町まで移動にかかる交通費も無料ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
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地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。






