札幌で相続手続きを行う上で気を付けることはありますか?

相続のよくあるご質問
行政書士による相続の解説。北海道全域対応の無料訪問相談も行っております。

はい、4点ほどあります

たまき行政書士事務所は、相続と遺言の専門事務所ですので、札幌の相続手続きについて多くお問い合わせをいただいております

無料訪問相続相談、無料テレビ会議相続相談のあと、相続手続のサポートをご依頼いただくことも可能です。

まずは、お気軽にお電話メールラインにてお問い合わせください。

LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

① 札幌市内に銀行の支店窓口がない場合、札幌市以外の本支店窓口に行く必要があります(JAバンク等)

北海道銀行や北洋銀行、ゆうちょ銀行については、札幌市以外の他支店の口座の相続手続きでも、本店や来店した支店窓口にて取り次いでくれます。

しかし、JAバンクやマリンバンクについては、ATMは共通化していても、相続の際には、口座の開設店で相続手続きを行う必要があります

具体的には、JA道央の場合、札幌市内にJA道央の支店窓口がないため、札幌市外の口座開設店(北広島市、千歳市、恵庭市など)まで行き、相続手続きの案内を受ける必要があります。

JAバンクは、JAバンクという名称は共通して使われているのですが、各地域で独立した経営形態となっておりますので、口座の開設店によっては札幌市内では手続きできず、札幌市外の口座開設支店に直接来店する必要があります

信金系列についても、基本的に、口座開設支店での相続手続きとなります。

札幌市外まで手続きに行けない場合には、郵送でも受け付けてくれますが、相続の書類は、電話などで聞いても一般の方には難しいことが多いので、苦労することがあります。

② 資料を集める際に、管轄が異なる場合があるので、事前に調べてから行く必要があります(区役所、市税事務所、法務局の出張所など)

札幌市外の北海道の市町村では、ほぼすべての証明書等の書類が、市役所あるいは、町役場・村役場で揃います。

しかし、札幌市は、人口や面積の規模もとても大きいので、役所を分業する必要があり証明書等の発行先が細かく分かれています

ⅰ. 戸籍について

戸籍を郵送で請求する場合、令和5年12月現在、札幌市に10区ある区ごとに請求することになっているため、被相続人様の本籍地が札幌市西区→札幌市北区と変遷している場合、札幌西区役所と札幌北区役所にそれぞれ請求書を出す必要があります

ただし、区役所に直接出向くと、令和5年12月現在、札幌市西区の戸籍も札幌市北区の戸籍も特別に出してくれます

ⅱ. 名寄帳兼課税台帳(通称:名寄帳の写し)と固定資産評価証明書について

不動産の相続手続きの際には、名寄帳兼課税台帳と固定資産評価証明書を取得します。その際、請求する場所は、札幌市内の各区役所ではありません

窓口に出向く場合

故人の所有していた不動産の所在地を管轄する“札幌市市税事務所”に請求することになります。

具体的には、

  • 札幌市北区、東区については、北部市税事務所
  • 札幌市中央区については、中央市税事務所
  • 札幌市西区、手稲区については、西部市税事務所
  • 札幌市豊平区、清田区、南区については、南部市税事務所
  • 札幌市白石区、厚別区については、東部市税事務所

が管轄です。

市税事務所の所在地は、札幌市のホームページで確認できます。

郵送請求の場合

従来は、各市税事務所に請求していたのですが、令和5年12月現在、札幌市では、10区全ての名寄帳の写し、および固定資産評価証明書の請求を、札幌中央市税事務所で受け付けています

そのため、郵送にて名寄帳の写しや固定資産評価証明書の発行を希望の場合には、札幌市中央市税事務所(〒060-8572 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館 4階)に請求します

ⅲ. 不動産の相続(相続登記)の際には、故人の所有していた不動産の所在地の管轄の法務局で登記申請を行います。

札幌市には法務局が5箇所(札幌法務局本局、西出張所、南出張所、白石出張所、北出張所)もあり、不動産の所在地によって登記する場所が異なります。

管轄を調べる際には、札幌法務局のホームページをご確認ください。

③ 札幌市中心部は土地の価格が高いため、相続税の基礎控除額に達していないか注意して財産調査を行う必要があります

札幌市内でもほとんどのご家庭は、相続税の対象とはなりませんが、札幌市の中心部に土地を有していた方がお亡くなりになると相続税が発生する可能性がありますので、注意が必要です。

札幌市で、地価が高く相続税が発生する可能性が高い区は、中央区と西区

札幌市内の新興住宅地域は、他の地方都市に比べて3~4倍の地価の高さがあります。そのため、宅地面積がかなり広い住宅であれば、札幌市内のいずれの区でも相続税の発生リスクがあります。

ただし、通常の宅地(50坪(165㎡)程度)であれば、それ程高額になることはないため、よほどの預貯金を有していない限り、相続税の心配は不要でしょう

札幌市の宅地の平均は、5万円~7万円(1㎡あたり)といったところです。

具体例

札幌市北区屯田2条2丁目の宅地(路線価1㎡45,000円)で50坪(165㎡)の場合

45,000円×165㎡=7,425,000円

ただし、札幌市中央区や札幌市西区の一部では、1㎡あたり10万円以上の路線価になることもあるので、札幌市中央区や札幌市西区に住宅を構えている方がお亡くなりになった時には、慎重に遺産の調査をするべきでしょう

札幌市西区山の手4条5丁目の宅地(路線価1㎡100,000円)で50坪(165㎡)の場合

100,000円×165㎡=16,500,000円

④ 札幌市中心部に支店窓口があっても、PCやスマートフォンを利用して、事前にインターネット上で相続の届出や、来店予約を行うことを必須としている銀行もあります

一例を挙げると、三井住友銀行は札幌市中心部に支店がありますが、令和5年12月現在、予約せずに直接来店しても、原則として相続のご相談はできません

インターネット上あるいは、東京にある相続センターに死亡の連絡を最初にする必要があります(三井住友銀行HP参照)。

また、基本的に相続のご相談は時間がかかるので、北洋銀行や北海道銀行、ゆうちょ銀行を除き、来店予約をおすすめしている金融機関が多いです。

コロナ禍で人の密集を避けるという目的もあり、来店予約のシステムを積極的に進める動きは加速しておりますので、金融機関の窓口に直接行く際には、事前にお電話などをしてから行く方がよいでしょう

無料訪問相談をお気軽にご利用ください

たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関するご相談全般を無料で行っております。札幌市北区、地下鉄南北線北34条駅付近にあるたまき行政書士事務所内でのご相談ももちろん可能ですが、主にお客様宅まで出張訪問相談を行っております。

お客様がリラックスでき、かつ、秘密が完全に守られるご自宅内で、相続遺言の業務を専門としている行政書士に、相続についてのご相談をすることができます。

まずは、お電話メール、若しくはラインにてお気軽にお問い合わせ、ご予約してください。

平日お仕事の方は平日の夜間のご相談や、土日のご相談も可能です。

札幌市内や札幌圏内の方でしたら、先約がなければ当日や翌日の訪問相談も可能です。

参考記事

無料訪問相談

テレビ会議相談も行っております

令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、札幌市内、札幌圏内の方でも、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回約1時間、相続や遺言のご相談を無料でお受けしております

テレビ会議は、メールアドレスを持っているお客様であれば、非常に簡単にZOOMというリモート会議システムにより接続できます

感染対策として、札幌市内のお客様においても、お気軽にテレビ会議での相続全般の無料相談をご利用ください

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