私は一人っ子の子なし・独身ですが、私が亡くなったら相続人は誰になりますか?両親はすでに亡くなっています

相続のよくあるご質問

一人っ子の独身の方で子供がおらず、両親が既にお亡くなりになっている場合、遺言を書かないと相続人が全くいない状況になります。この場合、お亡くなりになった方の財産は、国庫に帰属します

国庫ではなく、ご自身の指定した方に財産を渡したい場合は、遺言で指定することで、その方に財産を渡すことが出来ます

遺言を書く際には、遺言を実現するための遺言執行者という方を指定する必要があります。

遺言について、少しでも聞いておきたいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にたまき行政書士事務所へご相談ください。
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相続人が誰もいないケースがあります

今回の質問のケースで、一人っ子の独身の方で、子供がおらず、両親が既にお亡くなりになっている場合となりますと、相続人が全くいないといえます

相続人は誰かということは、実はとても難しい問題です。法律家でも正確にすぐ回答できる方は少ないと思います。

相続人は、まず、お亡くなりになった方(被相続人)に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。

次に、お亡くなりになった方(被相続人)に子供がいれば、子供も第一順位の相続人となります。子供が被相続人より先に死亡していて、その先に死亡した子供にさらに子供がいれば、その方(お亡くなりになった方の孫にあたる)も代襲相続人として相続人となります。

お亡くなりになった方(被相続人)に子供がいない場合、直系の尊属(父母等)が相続人(第二順位の相続人)となります。

ただし、一般的には、直系の尊属の方が先に死亡しますので、尊属相続の事例は少ないといえます。

子供(孫)、直系の尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人(第三順位の相続人)となります。お亡くなりになった方が完全に一人っ子であれば、兄弟姉妹はいませんので、ここで初めて、相続人が誰もいないという状態となります。

相続人がいない場合、財産は原則国のものになります

相続人がいない場合亡くなった方の財産は、原則、国庫に帰属します(国のものになります)

その場合、特別縁故者(「特別の縁故があった」(民法九百五十八条の二)人)は、請求できるという仕組みがあります。内縁のパートナーは、相続人にはなりえませんが、介護などをすれば、特別縁故者に当たる可能性があります。

しかし、自動的に特別縁故者が財産を取得できるものではなく、家庭裁判所に財産分与の申立て等を行う必要があり、特別縁故者として認められる要件は狭いです。また、特別縁故者として認められても全額もらえるとは限りませんので、やはり遺言にて財産の帰属先を生前に決めてしまうというのが、一般的な生前の相続対策といえます

遺言にて財産の帰属先を決めると、ご自身の指定した方に財産の全額を渡すことができます

誰かに財産を渡したい場合は、公正証書遺言を書くのが確実

遺言は書いただけでは、発見されない可能性もあり、実現性がないため、遺言を書く際には、誰に財産を帰属させるか(専門用語で「遺贈する」といいます)の他に、遺言を実現するための、遺言執行者という方を指定する必要があります

遺言執行者は、通常、遺言によって利益を受けることとなる受遺者(「遺贈」される方)を指定すると良いでしょう。

遺言執行者は、行政書士や弁護士などの法律職の方でなく一般の方でも問題なくできます。遺言執行者が業務に自信がなければ、遺言執行者の代理人として、相続を得意とする行政書士や弁護士に依頼すればよいですので、遺言執行者の肉体的、精神的負担も特に大きくはないといえます。

また、遺言の種類は、公正証書遺言の方が確実ですので、公正証書遺言を作成し、公正証書遺言謄本を遺言執行者に持っていてもらうというのが良いでしょう。公正証書遺言については、詳しく記事を書いておりますので、よろしければご参照ください。

このようなケースの遺言についてもお気軽にご相談ください

たまき行政書士事務所では、相続手続きの他に、遺言の相談も数多く行っております。遺言を書く方の事情は様々で、誰一人同じ事例はありませんので、一人一人にあった遺言を作成する必要があります。

たまき行政書士事務所では、遺言を書こうと検討されている方のリラックスできる場所(ご自宅等)で無料訪問相談を行っております。もちろん、札幌市北区の事務所内でも可能です

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