相続人の人数が多い場合に注意すべき点はなんですか?

相続のよくあるご質問
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相続発生前と相続発生後で異なります。相続発生前は、遺言の作成を検討すること。相続発生後については、分け方について慎重に進めることです

たまき行政書士事務所では、相続人の人数が多い事例を多く扱っております。生前の対策で公正証書遺言のご相談あるいは、相続発生後で、遺産分割にお困りの方がいらっしゃいましたらまずはお気軽にお電話メールもしくはラインにてお問い合わせください。

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相続人の人数が多くなる2つのケース

相続の実務で相続人が多くなるケースは、以下の二つが考えられます。

  • ① 夫婦に子供が複数人いて、子供が死亡し代襲相続が発生しているケース
  • ② 夫婦に子供がいない、又は、独身の方が死亡した場合で、兄弟姉妹及び甥や姪が相続人となるケース

です。

相続人の範囲について詳しい解説もしておりますので、詳しくは「法定相続人・法定相続分とは」をご参照ください。

一般的に相続人が多いといえるのは、相続人が5人以上いる場合でしょう。特に、上記②の事例(いわゆる兄弟姉妹相続事案)では、相続人が10人以上となることも珍しくありません

相続人が多いとなぜ問題が起きやすいのか

相続人(推定相続人、法定相続人)が多い(例えば、相続人8名以上の場合)と、いざ相続が発生した際に、

  • ⅰ. 全員の対面での協議がほぼ不可能でありますので、遺産をどう分けるか話し合いが付きにくい
  • ⅱ. 一般的に相続人が多いケースでは、相続人の間(親族間)に疎遠な方が数人混ざっている、あるいは、相続人同士が一度も会ったことがないということもまれではない
  • ⅲ. 相続発生後であれば、相続手続きに必要な戸籍の収集が多数(20枚から40枚超えになることもあります)になるので非常に難しい

という点で問題が起きやすいです。

相続発生前と相続発生後の対策について

相続発生前

相続の発生前であれば、遺言を作成しておいた方がよいでしょう。公正証書遺言が特にお勧めです。公正証書遺言については、記事を書いておりますので「公正証書遺言と自筆証書遺言どちらを作成した方がよいですか?」をご参照ください。

公正証書遺言があれば、相続人の方々の全員の協議は必要なく、遺産分割協議書も不要となりますので、相続発生後に、相続人の方にご迷惑をかけることを予防することができます

また、相続人の人数が多い場合、故人と疎遠な方が複数名含まれていることが多いです。疎遠な方と遺産分けをする場合、分け方について揉めることがあるため、できる限り、近しい相続人のために公正証書遺言を作成しておくのが良いでしょう

相続発生後

遺言を作成していなかった方の相続が発生してしまった場合、原則通り、相続に必要な戸籍を一から揃える必要があります。戸籍は、多い場合40通以上になることがあります

ただし、この戸籍集めについては、専門家に依頼すれば、時間を掛けることにより解決するので深い問題はありません。

大きな問題はその後です。

相続人を確定することが出来た後、近しい人が中心になって分け方を検討することになりますが、疎遠であった相続人をないがしろにすると、遺産分割協議が成立しないことがあります

もし、お亡くなりになった方の金銭が遺産の中心ならば、法定分割通りに分けるという選択肢も検討する必要があります

不思議な現象ですが、お亡くなりになった方と疎遠な方ほど、権利(自分の法定相続分)を主張するということが比較的多くあります

そのため、疎遠な親族だから放棄してくれるだろうと安易に考えると、相続人が多い場合には、失敗する可能性が高いといえるでしょう

また、お亡くなりになった方の財産(遺産)に不動産がある場合には、その不動産が売れるような不動産(札幌市の宅地など)なのか、誰かが現在住んでいる不動産なのか、あるいは投資目的で生前購入していた原野なのかなどによって取るべき対応が異なります。

不動産と預貯金の組み合わせなど、きれいに分けることのできない遺産構成の場合には、一度相続に詳しい専門家に相談するのが良いでしょう。

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