みなし相続財産とは何ですか?

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みなし相続財産とは、本来、民法上の相続財産にはあたらない性質の財産を、相続税法上は相続財産とみなして(相続財産として)、預貯金や現金、不動産と同じように相続財産に加えることとなる財産です。

みなし相続財産は、本来の民法上の相続財産ではないため、相続財産とは異なる扱いとなります。

断片的な知識では対応できないことがあり、民法、税法、実務上の運用なども十分考慮して、スムーズに相続手続きを行う必要があります。

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みなし相続財産の種類

みなし相続財産と呼ばれるものは、種類がいくつか決まっています。

相続の実務でよく出てくる代表的なもの3つを挙げると、故人が加入し支払いもしており、故人自身に掛けていた

  • ⅰ 死亡保険金(保険契約者、被保険者が故人、受取人が相続人)
  • ⅱ 死亡退職金(勤めていた会社から支払われるもの)
  • ⅲ 生前贈与(死亡日の直近3年以内に行われたもの)

です。

みなし相続財産の特徴

みなし相続財産は、本来の民法上の相続財産ではないため、相続財産とは異なる扱いとなります。例えば、以下の様な特徴があります。

① 遺産分割協議の対象とはならない

→ 受取人自身の固有の財産となる。

② 民法で規定されている相続放棄(家庭裁判所への申述)をしても、みなし相続財産については、受け取ることができる

→ 通常は、相続放棄すると相続財産は受け取れなくなるが、みなし相続財産は取得しても問題ない。

③ 民法上の相続財産ではないので、一定の非課税限度額が設けられている

→ 非課税枠を超える部分だけ課税対象の財産となる。

遺産分割協議の際のみなし相続財産の考慮について

みなし相続財産は、民法上の相続財産ではないので、遺産分割協議の対象とはならないということを先に説明しましたが、遺産分割協議において、相続人全員の間で、このみなし相続財産によって取得することになる額を考慮して遺産分割協議をすることは可能です。

少し抽象的でわかりにくいと思いますので、具体例で解説します。

事例

母が死亡したので、長女である姉と長男である私ができるだけ平等に分けたいのですが。」と長男からの問い合わせがあったとの想定とします。

被相続人
相続人その長女と長男の二人

財産状況

相続財産は、預貯金1500万円、被相続人名義の不動産1000万円(自宅土地建物)。

母は、自身の死亡保険金500万円を長男のみが受け取れるように加入(保険者・被保険者ともに母、受取人長男)しており、長男はすでに母の死亡後500万円を受け取っていた

→この場合、民法上の相続財産額は、計2500万円(預貯金1500万円+不動産1000万円=2500万円)となります。

死亡保険金は、みなし相続財産になりますが、非課税枠(500万円×2(相続人の数)=1000万円)があるので、相続税の計算上は非課税となります。

相続税の基礎控除額内(4200万円)なので、この事例では相続税はかかりません。

遺産を分ける際の検討

長男と長女の意向としては、お互いに同じような環境(2人とも大学に進学して、同じくらい仕送りもしてもらっていた。その後、特に資金援助もなく生活していた)であったので、今後も姉弟として円満に過ごしたいため、あとくされなく平等に分けたいという希望がありました。

そこで、今回の事案では、遺産分割協議の際に生命保険金についても考慮して遺産分割協議をすることとなりました。もっとも、みなし相続財産については、遺産分割協議書に記載する必要は特にありません。

結論として、遺産分割協議書の記載は、母と同居していた長男が自宅土地建物の不動産のみ(1000万円の価値)を取得することとし、長女は、預貯金1500万円を取得する形としました。

そうすると、遺産分割協議書上では、長女の方が500万円多く取得したこととなります。しかし、長男は、生命保険金の受取ですでに500万円の現金を手にしているので、この 500万円を考慮すると長男1500万円分取得、長女1500万円分取得となり、実質的には、平等に分けることができました

まとめ

今回の想定事例のように、相続の一連の流れについては、断片的な知識では対応できないことがあり、民法、税法、実務上の運用なども十分考慮して、スムーズに相続手続きを行う必要があります。そのため、いつの時代も、相続は専門家が登場する分野となっております。

相続が発生したら、依頼するかしないは別として、相続の専門家に早めに相談するのが解決の近道といえるでしょう。

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