死亡退職金は相続の対象になりますか?

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はい、みなし相続財産として相続税の課税対象となることがあります。ただし、非課税枠がありますので、全額が相続税の対象となる相続財産に組み込まれるわけではありません

死亡退職金は、勤めていた会社の就業規則等の内規により、受取人の順位が決められていることが多くあります。

その場合、非常にわかりにくいですが、相続財産というわけではなく、あくまでみなし相続財産という性質ですので、預貯金などの通常の相続財産のように必ずしも自由に分配できるものではありません

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死亡退職金の性質

死亡退職金とは、職場に在籍中に死亡した場合の退職金や、死亡の前に退職していたが、まだ受け取っていない退職金のことをいいます。詳しくは、国税庁のHPに説明があります。

支払いの名目は、死亡手当金、功労金などという名称であることもありますが、死亡によって職場の会社から支払われるものについては、名称を問わず、相続における死亡退職金と考えて良いでしょう

死亡退職金の実務

死亡退職金は、多くの場合、40代から50代の子育て世代の方が病気などで死亡したときに発生するものですので、残された配偶者や子供のためにもすみやかに支払われなければなりません

そのため、多くの会社では、就業規則等の内規により配偶者がいれば、配偶者に支払うなどとの規定があります。

私の関与してきた相続では、ほぼすべての方について、就業規則等の内規で死亡退職金の受取人の規定がありました。

就業規則等の内規で死亡退職金の受取人が指定されている場合には、相続財産にはあたらないので、遺産分割協議を経ることなく、スムーズに配偶者などに死亡退職金が支払われます

以下では、会社の内規で受取人がいるということを前提として、解説してみます。

死亡退職金の非課税限度額

非課税限度額とはわかりにくいですが、死亡退職金のすべてを、相続税を計算する上での相続財産にカウント(みなし相続財産としてカウント)してしまうと、遺族感情を害してしまいます。遺族の今後の生活に重要な貴重なお金であるからです。

そこで、一定の額については、死亡退職金の非課税限度額として、みなし相続財産に加えないことと法律でルールを決めております。

計算式としては、500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。

具体例

家族構成夫、妻、子供2人
死亡した方夫 50歳
死亡退職金1000万円
  • 会社の内規で死亡退職金の受取人は、配偶者と規定されている
  • 夫の死亡時の預貯金額は、計1500万円
  • 夫が所有していた不動産は自宅(完済済み)で、死亡時の価値は2000万円

という設定とします。

死亡退職金には、非課税限度額があり、今回の例では、500万円×法定相続人3人(妻、子供2人)=1500万円となりますので、死亡退職金が1000万円の場合、非課税限度額内(1500万円>1000万円)となり、みなし相続財産としてカウントされないという結論となります。

次に、今回の設定では、法定相続人が3名のため、相続税の基礎控除額が、4800万円(3000万円+600万円×3)となります

相続税の説明についても記事を書いておりますので、詳しくは「相続税について」ご参照ください。

夫の死亡日時点の財産は、預貯金1500万円と、自宅2000万円ですので、単純計算すると相続財産は、3500万円となり、相続税の基礎控除額以下(基礎控除額4800万円>3500万円)のため、今回のご家庭においては、相続税はかからない(相続税の申告も不要)という結論となります

わからなくなった場合は、一度専門家にご相談ください

今回は、死亡退職金についての解説をしましたが、相続については、民法、相続税に関連する法律、銀行実務上の運用、戸籍収集などが難しく複雑に絡み合うお悩み事が多く出てきます。

部分的には、インターネットや本で解決するかもしれませんが、実際には、ご家庭の事情に具体的に当てはめて総合的に解決してく必要があります

相続に関する相談は、無料の事務所が多いので積極的に利用してみてはいかがでしょうか。

状況によっては、初めから専門家に依頼して相続手続き(遺産整理手続)をお願いする方が良い場合もあります

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