郵便貯金の払い戻し期限を過ぎると、相続で貯金が下ろせなくなるのですか?郵便局のポスターで見てびっくりました

相続のよくあるご質問

定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金という名のついた3種類の郵便貯金については、相続手続きができない可能性があります

もっとも、当事務所は相続を専門としておりますが、ゆうちょ銀行の解約の際に、郵便という名のついた貯金通帳や証書は、令和の現在ではほぼ預かることがありません

現在は、通常貯金、定額貯金、定期貯金など郵便という名がつかない貯金となっております。

そのため、日本郵政公社時代(旧郵便局時代)の貯金について、相続の際、貯金が下ろせなくなるという心配はしなくてよいでしょう

それでは、郵便貯金の払い戻しについて、相続の専門家が解説します。

ゆうちょ銀行の相続手続きやその他相続手続き全般でお困りの際は、たまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
まずは、お気軽にお電話メールLINEにてお問合せください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用した無料テレビ電話相談も実施しております。

貯金事業が民営化したため、ごく一部の貯金は払い戻しを受けることができないことがある

ゆうちょ銀行という言葉が今では広く普及していますが、小泉純一郎元総理が行った郵政改革以前は、日本郵政公社の一事業として、貯金事業が行われていました。そのため、貯金通帳には、郵便貯金という名前が記載されていました。

郵政改革が成功し、郵政民営化(2007年(平成19年)10月1日~)となった日以降については、郵便貯金は、単に貯金と表現されるようになりました

一例を挙げると、通常郵便貯金(郵政民営化前)が、通常貯金(郵政民営化後)となりました。

もっとも、長期間の経過(満期から20年2カ月)により払戻が受けられなくなるのは、通常郵便貯金ではなく、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金といういわゆる“定期性”の貯金が対象です

ほとんどの方は、郵政民営化以降、満期となった定期性の貯金を再度、

  • ゆうちょ銀行の定期性の貯金に回す
  • 満期金を通常貯金に移動する

などして対応しておりますので、貯金が下ろせなくなるというのはごく一部の方の話と考えて良いでしょう

ゆうちょ銀行の相続手続きは2段階制

ゆうちょ銀行は、郵政民営化前は、日本郵政公社の郵便貯金という形で取り扱っていましたが、ゆうちょ銀行の通帳でも、日本郵政公社時代の通帳でも、特に問題なく相続手続きができます

ゆうちょ銀行の相続手続きは、必ず2段階の手続きを踏みまして、1段階目の手続きで、相続確認表というものを記入提出することにより“調査結果のお知らせ”というものが申請者のもとに届きます。

調査結果のお知らせ”とは、被相続人の現存しているゆうちょ銀行内のすべての貯金を一覧にしたものです。このお知らせで初めて、手持ち通帳以外の貯金があるのだとわかる場合もあります。

2段階目の手続きは、1段階目の“調査結果のお知らせ”と一緒に貯金の解約書類が送られてきますので、その書類に相続人全員が署名押印をして解約手続きとなります。

貯金通帳や定期貯金証書がなくても相続手続きができる

ゆうちょ銀行に限らず、古い通帳や証書はなくても解約(相続手続き)することができます。ゆうちょ銀行においては、第一段階の手続きである“調査結果のお知らせ”で現存している貯金債権がわかります。中には、通帳や証書がないものもあるでしょう。

しかし、通帳や証書がなくても解約自体は問題なくできます。

ゆうちょ銀行は、“調査結果のお知らせ”という書面で全支店照会をかけてくれますが、他の銀行では、残高証明書の発行を依頼して全支店照会をかけるとよいでしょう。

そうすると手元にない通帳についても、確実に解約(相続手続き)ができます

貯金や預金の解約(相続手続き)についてお気軽にお問合せください

今回は、日本郵政公社時代の郵便貯金の話を中心に解説しましたが、ゆうちょ銀行は、銀行の中でも相続手続きの難度が他の銀行に比べると高い銀行です。

ゆうちょ銀行の相続手続きやその他相続手続き全般でお困りの際や、または、北海道の相続についてお困りの方については、北海道の事情に精通しているたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください

まずはお気軽にお電話メールもしくはラインにてお問い合わせください。

テレビ会議相談も行っております

2020年以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。

事前にご予約を行っていただければ、初回1時間相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。

無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。

北海道の相続専門の行政書士事務所ではありますが、テレビ会議を利用すると、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。

テレビ会議相続相談の方については、北海道以外の遠方の方でも、ご依頼をお受けすることができる場合があります。(実際に、東京都、千葉県、埼玉県、横浜市、名古屋市などのお客様からのご依頼もお受けした実績があります。)

まずは、お気軽にお電話メールラインにて、テレビ会議相続相談についてもお問い合わせください。

無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に

たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>

無料訪問相談のご予約はこちらから お気軽にご連絡ください

その他のよくある質問

全ての質問を見る

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT

札幌 相続のたまき行政書士事務所 入口
札幌 相続のたまき行政書士事務所 エントランス
札幌 相続のたまき行政書士事務所 相談室
札幌 相続のたまき行政書士事務所 訪問相談
相続・遺言でお悩みの方へ、行政書士が道内全域へ出張対応いたします
札幌など北海道内全域に出張します

相続・遺言専門のたまき行政書士事務所

  • 代表 行政書士 田巻裕康
  • [住所]
    北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
    SAKURA-N32 1F
    011-214-0467
    070-4308-1398(行政書士直通電話)
    電話受付:平日9時~18時
  • [交通アクセス]
    地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分

事務所情報を詳しく見る

料金について詳しく見る

よくある質問と回答を見る

相続遺言YouTube教室 随時更新中!

行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。