相続権を持っているのは誰ですか?

相続のよくあるご質問
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お亡くなりになった方の、

  • ⅰ. 配偶者子供養子
  • ⅱ. 尊属(親または祖父母のうち被相続人と近い方)
  • ⅲ. 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していた場合甥や姪)

の範囲の方々が相続権を持っている可能性のある方となります。

配偶者はどのような組み合わせのときも常に相続人になります。

ⅱ、ⅲの方については、お亡くなりになった方のⅰ子供、養子がいる場合、相続権が無くなります。

ⅲ兄弟姉妹(場合により甥や姪)の方は、ⅱの被相続人の尊属がいる場合、相続権が無くなります。

ちなみに、いとこは相続権がありません

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相続権とは

相続権とは、お亡くなりになった方の財産を相続する権利のことをいいます。

死亡前ですと、推定相続人は誰かという議論(相続が発生したら相続権の獲得を期待できるかという、期待権の問題)になりますし、死亡後ですと、法定相続人は誰かという話となります。

ホームページを見た親族の方からお問い合わせをいただいた際に、「私に相続権はありますか?」などと質問されることがよくあります。

「相続権は誰にあるか=相続人は誰か」と考えて良いでしょう。

相続人は誰かを確定することが生前、死後いずれも重要です

相続人は、一般的に、二通りの言い方があります。具体的には、死亡の先後で言い方が異なります

死亡前の相続人は、まだ相続人として確定していないので、推定相続人と呼びます。

これに対し、被相続人の死亡後の相続人は、被相続人の死亡の瞬間に相続人となることが確定しますので、法定相続人(民法という法律で順位が決まっている相続人)といいます。

生前の場合

例えば、対象となる方の死亡前の親族からの相談ですと、まずは、推定相続人を確認する必要があります。なぜなら、推定相続人ではない方については、死亡後も相続権がないといえるため、公正証書遺言などの遺言がない限り、相続財産を取得することはないからです。

そのため、推定相続人とはならない方に相続財産を渡したいという希望がある場合は、公正証書遺言などの遺言の作成が必須となります

死後の場合

対象となる方が、遺言を残さずに死亡した場合、死亡の日時点での相続人の確定が必要となります。

遺産分割協議開始時点ではなく、死亡の時点での相続人の確定がまずは必要となります。

代襲相続が生じていれば、代襲相続人も法定相続人となりますので、丁寧に戸籍を集めて代襲相続人まで確定する必要があります。

次に、遺産分割協議までに法定相続人の方が全員ご存命であれば、その方たちの署名押印で足りますが、遺産分割協議の時点で、法定相続人が死亡してしまった場合には、さらに法定相続人の法定相続人が、遺産分割協議書に署名押印するメンバーとなりますので、さらに法定相続人の法定相続人を確定する必要があります(いわゆる“数次相続”の発生)。

最後に、法定相続人が確定したら法定相続人の中に遺産分割協議に参加できない方がいないか、相続放棄した方がいないかを確認して、遺産分割協議の方向性が決まります。

相続手続きでは、相続人の確定のあと財産調査を進める必要があります

相続手続きの流れ相続人の確定作業(戸籍の収集)の次に(あるいは同時進行で)財産調査を進める必要があります。

法定相続人の方々と遺産分割協議をどのように進めるかを話し合う上で、財産調査の結果や、相続財産はどのようなものがあるかを把握することはとても重要です。

財産状況がわからない状態で話し合っても何も決まらないことが多いので、財産の全貌を把握する必要があります。

財産調査は、相続人であれば、単独で行える権利がありますので、代表となる相続人の方(窓口となる方)は、相続人確定(戸籍収集)の後で財産調査を進める必要があるでしょう。

相続手続きの流れは、図の円グラフのようになります。

お気軽に相続や遺言についてご相談ください

今回は、相続権に関しての記事を書きましたが、相続の事案は、一例として同じ事案はなく、それぞれのご家庭ごとに状況は異なりますので、相談は相続の実務を多く経験している専門家に個別具体的にした方がよいといえます。

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